自然環境保全法施行令《附則》

法番号:1973年政令第38号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1973年4月12日)から施行する。

附 則(1973年9月29日政令第278号) 抄

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1990年10月2日政令第295号)

1項 この政令は、1990年12月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第387号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月16日政令第340号)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2010年2月15日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

10条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第105号)

1項 この政令は、 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2019年法律第20号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2024年7月26日政令第252号)

1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 2024年法律第38号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年8月5日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。