1項 この政令は、 法 の施行の日(1973年4月12日)から施行する。
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1990年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
10条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2019年法律第20号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (2024年法律第38号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年8月5日)から施行する。
1項 この政令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月18日)から施行する。