労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令《本則》

法番号:1973年政令第195号

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制定文 内閣は、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号第23条 《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》 、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (報奨金の交付)

1項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 労働保険事務組合 以下「 労働保険事務組合 」という。)が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 次項において「 整備法 」という。第23条 《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》 、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め の規定による報奨金(以下「 労働保険料に係る報奨金 」という。)を交付する。

1号 7月10日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「 前年度の労働保険料等 」という。)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあつては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の九十五以上の額が納付されていること。

2号 前年度の労働保険料等 について、 徴収法 第27条第3項 《3 第1項の規定による督促を受けた者が、…》 その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。 の規定により処分を受けたことがないこと。

3号 偽りその他不正の行為により、 前年度の労働保険料等 の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

2項 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号。以下「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第2項 《2 徴収法第33条第3項の労働保険事務組…》 合は、同条第1項の委託を受けて、一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項以下「一般拠出金事務」という。を処理することができる。 の規定により 労働保険事務組合 徴収法 第33条第1項 《中小企業等協同組合法1949年法律第18…》 1号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成 の委託を受けてする一般拠出金( 石綿健康被害救済法 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 の一般拠出金をいう。以下同じ。)の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して石綿健康被害救済法第38条第3項において準用する 整備法 第23条 《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》 、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め の規定による報奨金(以下「 一般拠出金に係る報奨金 」という。)を交付する。

1号 7月10日において、その年度の一般拠出金(当該一般拠出金に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「 その年度の一般拠出金等 」という。)であって、前年度に常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、 石綿健康被害救済法 第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において読み替えて準用する 徴収法 第19条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3 又は第2項の一般拠出金の額(石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第19条第4項の規定により政府が一般拠出金の額を決定した場合には、その決定した額。以下「 一般拠出金の確定額 」という。)(一般拠出金に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、 一般拠出金の確定額 と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の九十五以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該一般拠出金の確定額の合計額の100分の九十五以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該一般拠出金の確定額の合計額の100分の九十五以上の額が納付されていること。

2号 その年度の一般拠出金等 について、 石綿健康被害救済法 第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において準用する 徴収法 第27条第3項 《3 第1項の規定による督促を受けた者が、…》 その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。 の規定により処分を受けたことがないこと。

3号 偽りその他不正の行為により、 その年度の一般拠出金等 の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。

2条 (報奨金の額)

1項 労働保険料に係る報奨金 の額は、 労働保険事務組合 ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

2項 一般拠出金に係る報奨金 の額は、 労働保険事務組合 ごとに、前年度に常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が 一般拠出金の確定額 を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に100分の3・5を乗じて得た額以内とする。

3条 (厚生労働省令への委任)

1項 労働保険料に係る報奨金 及び 一般拠出金に係る報奨金 の交付の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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