生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1973年政令第200号

略称: 買占め防止法施行令・買占め及び売り惜しみ防止法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(1973年法律第48号)第2条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (売渡しに関する裁定)

1項 内閣総理大臣及び主務大臣は、 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 以下「」という。第4条第4項 《4 内閣総理大臣及び主務大臣は、第2項の…》 規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。 の裁定を行うに当たつては、当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 第4条第4項 《4 内閣総理大臣及び主務大臣は、第2項の…》 規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。 の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額については、同条第2項の規定による命令を受けた者がその命令に係る物資の生産又は取得に要した費用に適正な利潤を加えた額を基準とし、当該物資の通常の取引価格(当該物資について 国民生活安定緊急措置法 1973年法律第121号第4条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定による指定が…》 あつたときは、その指定された物資以下「指定物資」という。のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて指定物資の取引の標準となるべき品目以下「標準品目」という。について、遅滞なく、標準価格を定めなけれ 又は 第9条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定による指定が…》 あつたときは、その指定された物資以下「特定物資」という。のうち取引数量、商慣習その他の取引事情からみて特定物資の価格の安定のためにその価格の安定を確保すべき品目以下「特定品目」という。について、遅滞な の規定により標準価格又は特定標準価格が定められているときは、当該標準価格又は特定標準価格)を参酌して定めるものとする。

2条 (地方公共団体が処理する事務)

1項 第3条 《調査 内閣総理大臣及び主務大臣は、前条…》 第1項の規定により指定された物資以下「特定物資」という。について、その価格の動向及び需給の状況に関し必要な調査を行なうものとする。第4条第1項 《内閣総理大臣及び主務大臣は、特定物資の生…》 産、輸入又は販売の事業を行う者が買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先内閣総理大臣及び主務大臣が当該特定物資の買受 、第2項、第4項及び第5項並びに 第5条第1項 《内閣総理大臣及び主務大臣は、前条の規定の…》 施行に必要な限度において、特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、特定物資に関し の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、内閣総理大臣及び主務大臣が法第3条及び第5条第1項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

1号 特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所、工場、事業場、店舗及び倉庫(以下この号及び次号において「 事務所等 」という。)が1の指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの当該 事務所等 の所在地を管轄する指定都市の長

2号 特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その 事務所等 が1の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの当該事務所等の所在地を管轄する都道府県知事

3号 特定物資の小売業を行う者に関するものその事務所、事業場、店舗又は倉庫(以下この号において「 事務所等 」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その 事務所等 が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長

2項 第5条第2項 《2 内閣総理大臣及び主務大臣は、前項の規…》 定により特定物資に関し立入検査又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、その職員に、当該特定物資を保管していると認められる者の倉庫その他の場所に立ち入り、当該特定物資に関し、帳簿、書 の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務は、前項の規定により同条第1項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務を行うこととされ、かつ、特定物資を保管していると認められる者の倉庫その他の場所がその都道府県又は指定都市の区域内にある都道府県知事又は指定都市の長が行うこととする。ただし、内閣総理大臣及び主務大臣が法第5条第2項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。

3項 前2項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

4項 第1項本文及び第2項本文の場合においては、法及びこの政令中第1項本文及び第2項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。