附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年9月4日政令第252号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年11月12日政令第336号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年11月22日政令第341号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年1月14日政令第5号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年1月24日政令第16号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定は、1974年2月1日から施行する。
附 則(1974年2月1日政令第18号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年9月25日政令第330号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年4月27日政令第73号)
1項 この政令は、1976年5月1日から施行する。
附 則(1999年11月17日政令第373号)
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。