制定文 内閣は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号)附則第2条第4項及び第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (軽自動車検査記録簿への記録等)
1項 国土交通大臣( 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)
第74条の4
《 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事…》
務に関してこの章第61条の二、第63条第1項、第63条の2から第63条の四まで、第71条の2第2項、第74条からこの条まで、第75条から第75条の三まで、第75条の五及び第75条の6を除く。の規定を適
の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、国土交通省令で定める様式の軽自動車検査記録簿を備え、これに検査対象軽自動車に係る 法 第72条第1項に規定する事項を記録するものとする。
2項 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第4項に規定する国土交通大臣の権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
3項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
4項 前3項に定めるもののほか、軽自動車検査記録簿への記録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2条 (臨時検査に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 法 第66条第1項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第63条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。