水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令《別表など》

法番号:1973年政令第274号

略称:

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別表

被害漁業者等

地域

法第2条第2項第1号に掲げる者及び水産業協同組合

1 山形県の旧市町村のうち海に沿うものの区域

2 新潟県の旧市町村のうち関川水系に係る河川に沿うものの区域

3 富山県及び石川県の旧市町村のうち、黒部川下流端の左岸、禄剛埼灯台から正東4,000メートルの点及び同灯台を順次に結んだ線と陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの区域

4 福井県の旧市町村のうち海に沿うものの区域

5 滋賀県の旧市町村のうち琵琶湖に沿うものの区域

6 滋賀県及び京都府の旧市町村のうち淀川(木津川との合流点から上流の部分に限る。)に沿うものの区域

7 大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県の旧市町村のうち、紀伊日ノ御埼灯台、徳島県伊島、同県前島及び同県蒲生田岬を順次に結んだ線、愛媛県由良岬と大分県鶴見崎とを結んだ線、山口県旧火ノ山下船舶通航信号所跡と門司埼灯標とを結んだ線並びに陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの区域

8 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の旧市町村のうち、長崎県野母崎、熊本県魚貫埼、同県下須島及び鹿児島県番所の鼻を順次に結んだ線並びに陸岸によつて囲まれた海域に沿うものの区域

9 福岡県の旧市町村のうち、久留米市、三井郡のうち宮ノ陣村、三潴郡のうち荒木町、安武村、西牟田町、大善寺町、三潴村、犬塚村、大溝村、江上村、城島町、青木村、木室村、木佐木村及び大莞村、八女郡のうち福島町、光友村、辺春村、串毛村、木屋村、大淵村、矢部村、豊岡村、横山村、川崎村、北川内村、忠見村、上広川村、中広川村、下広川村、羽犬塚町、岡山村、北山村、白木村、星野村、古川村、笠原村及び黒木町並びに山門郡のうち三橋町、東山村及び瀬高町の区域

10 第1号から第8号までに掲げる府県の旧市町村のうち、第1号から第8号までに掲げる水域に沿わないもので、かつ、当該水域において漁業を営む者が相当数その区域内に住所を有している等特別の事由があるものとして主務大臣が指定するものの区域

法第2条第2項第2号から第4号までに掲げる者

山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県の区域

備考

水系及び河川の名称は、河川法第4条第1項の水系を指定する政令(1965年政令第43号)に掲げる水系及びこれに係る河川で建設大臣が指定したものの名称による。

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