制定文
内閣は、 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 (1973年法律第100号)
第2条第2項
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
、第4項及び第5項、
第3条第4項
《4 第2項第3号から第6号までの損失は、…》
融資元本の償還期限の到来後政令で定める期間を経過してもなお元本又は利息政令で定める遅延利息を含む。の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。
、
第4条第1号
《第4条 前条第2項の規定により政府が都道…》
府県に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に従い、当該各号に掲げる額の範囲内とする。 1 前条第2項第1号及び第2号に掲げる経費のうち、特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対して貸
及び第2号並びに
第8条
《権限の委任 前条第1項の規定による主務…》
大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (漁業者等の収入の減少額に関する基準)
1項 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
の政令で定める基準は、1973年5月22日以後における一定期間において得られたであろう収入額から当該一定期間の収入額を控除して得た額がその得られたであろう収入額の100分の50に相当する額をこえることとする。
2項 前項の一定期間において得られたであろう収入額及び一定期間の収入額は、 法
第2条第2項
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
各号に掲げる者ごとに主務大臣が定める算定方法により算定するものとする。
2条 (被害漁業者等の範囲)
1項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
の政令で定める者は、個人及び常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、使用する漁船( 漁船法 (1950年法律第178号)
第2条第1項
《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》
1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関
に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下である法人とする。
2項 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の組合員である者
2号 前号に掲げるもののほか、水産食料品に係る水産加工業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
3項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
の政令で定める者は、生鮮魚介類の小売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が10,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人並びに生鮮魚介類の卸売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が30,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人とする。
4項 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 主としてすしを扱う飲食店営業を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が10,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
2号 旅館営業(その施設において主として活魚料理を扱う飲食店営業をあわせ営むものに限る。)を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が10,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
3条 (特定地域)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律において「特定地域」とは、事…》
業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染され又は汚染されているおそれがある水域に係る地域及び当該水域の周辺水域に係る地域であつて、漁業、水産加工業又は水産物の販売業の経営に対する当該汚染等の
の政令で定める地域は、被害漁業者等についての別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる地域とする。
4条 (融資機関)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「経営資金」とは、水…》
産業協同組合、農林中央金庫、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫その他政令で定める金融機関以下「融資機関」という。が、被害
の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第1号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行なう農業協同組合
2号 農業協同組合法
第10条第1項第1号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第2号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会
3号 銀行
4号 信用金庫
5条 (経営資金の基準)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「経営資金」とは、水…》
産業協同組合、農林中央金庫、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫その他政令で定める金融機関以下「融資機関」という。が、被害
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 被害漁業者等に対する貸付金が、次のイからホまでのいずれかに該当するものであり、かつ、一被害漁業者等に対する貸付金の合計額が、当該イからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからホまでに掲げる額以内のものであること。
イ 融資機関のうち、水産業協同組合、農林中央金庫又は前条各号に掲げる金融機関(以下「 水産業協同組合等 」という。)が個人である 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
に掲げる者又は個人である同項第2号に掲げる者(
第2条第2項第1号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
に掲げる者に限る。)に事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)その者の属する世帯の構成員(その者及びその者と生計を1にする親族をいう。以下同じ。)の数についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
ロ 水産業協同組合等 が法人である 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
に掲げる者又は法人である同項第2号に掲げる者(
第2条第2項第1号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
に掲げる者に限る。)に事業の経営に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)510,000円
ハ 水産業協同組合等 が法第2条第2項第1号に掲げる者に事業の経営に必要な資金で漁業の経営を維持するために行なう漁業の種類の転換に必要な漁船の建造、改造若しくは取得又は漁具の取得(以下「 漁船の建造等 」という。)に要するものとして貸し付ける場合10,010,000円又はその 漁船の建造等 に要する経費の100分の80に相当する額のいずれか低い額
ニ 水産業協同組合等 以外の融資機関が 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「被害漁業者等」とは…》
、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売
から第4号までに掲げる者に事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合510,000円
ホ 水産業協同組合等 が水産業協同組合に事業の経営に必要な資金として貸し付ける場合10,010,000円
2号 一被害漁業者等に係る融資機関が、二以上にならないものであること。
3号 償還期限(据置期間を含む。)が、5年以内のものであること。
4号 据置期間が、1年以内のものであること。
5号 利率が、年3パーセント以内のものであること。
6条 (損失としない期間)
1項 法
第3条第4項
《4 第2項第3号から第6号までの損失は、…》
融資元本の償還期限の到来後政令で定める期間を経過してもなお元本又は利息政令で定める遅延利息を含む。の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。
の政令で定める期間は、3月とする。
7条 (遅延利息)
1項 法
第3条第4項
《4 第2項第3号から第6号までの損失は、…》
融資元本の償還期限の到来後政令で定める期間を経過してもなお元本又は利息政令で定める遅延利息を含む。の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。
の政令で定める遅延利息は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利息に係る利率(その利率が年8・5パーセントをこえる場合は、年8・5パーセント)により計算した金額のものとする。
8条 (国庫補助の額の算定の基礎とする率)
1項 法
第4条第1号
《第4条 前条第2項の規定により政府が都道…》
府県に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に従い、当該各号に掲げる額の範囲内とする。 1 前条第2項第1号及び第2号に掲げる経費のうち、特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対して貸
及び第2号の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる融資機関ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率とする。
9条 (権限の委任)
1項 法
第7条第1項
《主務大臣は、経営資金の貸付けが適正に行な…》
われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該経営資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し、又はその職員をして融資機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる
の規定による主務大臣の権限のうち、水産業協同組合、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、 農業協同組合法
第10条第1項第1号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行なう農業協同組合又は同号及び同項第2号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするもの並びに商店街振興組合に係るものは、当該都道府県知事に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行なうことを妨げない。