水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1973年政令第274号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月15日政令第310号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第270号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

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