特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令《附則》

法番号:1973年政令第281号

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月19日政令第160号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月19日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1981年5月20日)から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第80号)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月20日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1988年4月25日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1988年8月26日政令第257号)

1項 この政令は、1988年9月1日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1988年10月7日政令第293号)

1項 この政令は、1988年10月13日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年1月24日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第6項及び第9項から第11項までを除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令(附則第6項を除く。及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1988年12月30日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年8月1日政令第240号)

1項 この政令は、平成元年8月3日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年8月22日政令第245号)

1項 この政令は、平成元年8月23日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年11月27日政令第312号)

1項 この政令は、平成元年12月1日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1990年3月16日政令第35号) 抄

1項 この政令は、1990年3月19日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄

1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1991年11月27日政令第350号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1991年10月30日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1992年2月26日政令第29号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1992年1月27日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日政令第226号)

1項 この政令は、1992年6月30日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1992年7月31日政令第262号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫が1992年7月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1992年10月14日政令第337号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1992年7月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3項 改正後の住宅金融公庫法施行令附則第6項から第9項まで、第13項及び第14項並びに改正後の 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令附則第3項、第4項及び第7項の規定は、住宅金融公庫が1992年7月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「 全額交付完了のもの 」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月20日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び 全額交付完了のもの については、なお従前の例による。

附 則(1993年2月3日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1992年12月24日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月17日政令第39号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1993年1月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1993年5月19日政令第175号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1993年3月24日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1993年8月5日政令第275号)

1項 この政令は、1993年8月10日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1993年9月27日政令第307号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1993年8月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1993年11月8日政令第356号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1993年10月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1993年12月27日政令第409号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1993年11月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1994年1月28日政令第18号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1993年12月22日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月9日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1994年1月26日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1994年4月18日政令第128号)

1項 この政令は、1994年4月22日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1994年7月15日政令第239号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4項 改正後の住宅金融公庫法施行令第14条、第17条及び第17条の二並びに附則第10項から第12項まで及び第16項から第18項まで、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令第1条の三、 第1条 《土地区画整理事業の施行の要請をしようとす…》 る土地の区域の公告 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法以下「法」という。第4条第2項において準用する土地区画整理法第19条第2項の規定による公告については、土地区 の六、 第2条第2項 《2 法第6条に規定する一般宅地である特定…》 市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第67号第74条第1項に規定する一般宅地であ 及び第3条並びに附則第5項から第7項まで及び第9項から第11項まで並びに 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1994年6月17日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1994年9月9日政令第292号)

1項 この政令は、1994年9月13日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1994年12月2日政令第385号)

1項 この政令は、1994年12月6日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年3月17日政令第65号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《土地区画整理事業の施行の要請をしようとす…》 る土地の区域の公告 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法以下「法」という。第4条第2項において準用する土地区画整理法第19条第2項の規定による公告については、土地区 から第4条までの規定による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令及び 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1995年2月15日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年5月8日政令第201号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令、 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 及び 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第77条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋主として人の居住の用に供する家屋を含む。の用に供する土地に擁壁の損壊その の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1995年4月7日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年6月2日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令、 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 及び 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第77条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋主として人の居住の用に供する家屋を含む。の用に供する土地に擁壁の損壊その の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1995年5月8日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年7月5日政令第284号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令、 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 及び 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第77条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋主として人の居住の用に供する家屋を含む。の用に供する土地に擁壁の損壊その の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1995年6月7日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年8月9日政令第312号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令、 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 及び 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第77条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋主として人の居住の用に供する家屋を含む。の用に供する土地に擁壁の損壊その の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1995年7月14日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年11月10日政令第378号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令(第6条の2を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令、 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 及び 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第77条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋主として人の居住の用に供する家屋を含む。の用に供する土地に擁壁の損壊その の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が1995年10月16日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年12月8日政令第403号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の住宅金融公庫法施行令、 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令、 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 及び 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第77条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋主として人の居住の用に供する家屋を含む。の用に供する土地に擁壁の損壊その の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫が1995年11月13日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2001年9月27日政令第313号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

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