中小小売商業振興法施行令《附則》

法番号:1973年政令第286号

略称: 小振法施行令

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月15日政令第310号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月7日政令第289号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月19日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年7月31日政令第254号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小小売商業振興法 の一部を改正する法律(1991年法律第84号)の施行の日(1991年8月1日)から施行する。

附 則(1995年3月29日政令第130号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年12月27日政令第436号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第132号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

5条 (中小小売商業振興法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 中小小売商業振興法 第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 から第3項まで、第6項若しくは第8項( 中小小売商業振興法施行令 第9条第3項 《3 法第4条第8項の規定は、同条第3項又…》 は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に係る第1項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消しについて準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは第13条第1項若しくは同令第9条第1項若しくは第2項の規定により都道府県知事が行った認定その他の行為又は同法第4条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは同令第9条第1項の規定により都道府県知事に対して行った認定の申請で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認定その他の行為又は当該市長に対して行った認定の申請とみなす。

附 則(2013年9月19日政令第276号)

1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2024年2月16日政令第32号)

1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。