制定文
内閣は、 物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約 (ATA条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1973年法律第70号)第3条第1項及び第3項、
第4条
《再輸出の期間の延長の承認申請手続 法た…》
だし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。 1 当該承認を受けようとする物品の品名、数量、
、
第6条第1項
《通関手帳により輸入された物品については、…》
関税定率法第17条第3項の届出は要しないものとする。
並びに第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「通関手帳」、「保証団体」、「輸入税」又は「保税運送」とは、それぞれ 物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約 (ATA条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(以下「 法 」という。)第2条又は
第3条第2項
《2 保証団体は、前項の規定により提示され…》
た通関手帳が、物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約ATA条約以下「条約」という。に基づく保証のための組織当該保証団体が加入しているものに限る。の構成員である外国の団体により発給されたものであ
に規定する通関手帳、保証団体、輸入税又は保税運送をいう。
2条 (通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)
1項 法 第3条第1項に規定する 関税定率法 (1910年法律第54号)
第17条第1項
《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》
の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら
各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第1号及び第4号に掲げる物品以外の物品とする。
3条 (保証団体による通関手帳の確認)
1項 通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。以下同じ。)による物品の輸入又は保税運送をする者は、税関長がその必要がないと認めた場合を除き、あらかじめ当該通関手帳を保証団体に提示してその確認を受けなければならない。
2項 保証団体は、前項の規定により提示された通関手帳が、 物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約 (ATA条約)(以下「条約」という。)に基づく保証のための組織(当該保証団体が加入しているものに限る。)の構成員である外国の団体により発給されたものであることを確認したときは、その旨を当該通関手帳に記載し、これを提示した者に返付しなければならない。
4条 (再輸出の期間の延長の承認申請手続)
1項 法 第4条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 当該承認を受けようとする物品の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地
2号 通関手帳の番号、有効期限、発給団体(条約第1条(e)に規定する発給団体をいう。次条第2号において同じ。)及び名義人
3号 当該承認を受けようとする理由
4号 その他参考となるべき事項
5条 (差押えの場合の届出)
1項 通関手帳による物品の輸入をした者は、当該物品が条約第12条1に規定する差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1号 提出者の本邦における居所又は連絡先及び氏名
2号 通関手帳の番号、有効期限、発給団体及び名義人
3号 当該物品の通関手帳に記載されている品目番号、品名及び数量並びにその輸入許可の年月日
4号 差押えを受けた年月日及び理由
6条 (再輸出の届出の省略)
1項 通関手帳により輸入された物品については、 関税定率法
第17条第3項
《3 第1項の規定により関税の免除を受けた…》
者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。
の届出は要しないものとする。
7条 (担保を提供させる手続)
1項 財務大臣は、 法 第6条第1項の命令をする場合には、その内容を記載した書面を交付するものとする。