1号 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が四〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
2号 魚類養殖業の用に供する養殖施設
3号 共同調理場( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する施設をいう。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が一六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
4号 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が一二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
5号 飲食店(次号及び第7号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が一四〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
6号 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が二一〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
7号 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
8号 病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)に設置されるちゆう房施設、洗浄施設又は入浴施設
9号 卸売市場( 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第2条第2項
《2 この法律において「卸売市場」とは、生…》
鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
に規定するものをいう。以下この号において同じ。)(水産物に係る卸売場の面積が二〇〇平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあつては、三三〇平方メートル)未満のものを除く。)に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場
10号 自動車特定整備事業( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第77条
《自動車特定整備事業の種類 自動車特定整…》
備事業自動車検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。の種類は、次に掲げるものとする。 1 普通自動車特定整備事業普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車
に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が六五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
11号 し尿浄化槽( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第32条第1項
《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》
める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する
の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のものを除く。)