制定文 内閣は、覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第38条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 覚醒剤取締法 (以下「 法 」という。)
第18条第1項
《覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚醒…》
剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合を除く。には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成
の譲受人は、同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た譲受人は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 法
第18条第2項
《2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受…》
証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第30条の10第1項
《覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合…》
前条第1項第3号、第4号及び第6号の場合を除く。には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
の譲受人が同条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
2条 (手数料)
1項 法
第38条
《手数料 次の各号に掲げる者は、それぞれ…》
当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。 1 覚醒剤製造業者の指定の申請をする者 2 覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者 3 覚醒剤
に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 覚醒剤製造業者の指定の申請をする者13,800円
2号 覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者12,500円
3号 覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者12,500円
4号 覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者12,500円
5号 指定証の再交付の申請をする者イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 覚醒剤製造業者の指定証2,850円
ロ 覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証2,650円