1項 この政令は、覚せい剤取締法の一部を改正する法律(1973年法律第114号)の施行の日(1973年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、1978年4月10日から施行する。
1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。