災害弔慰金の支給等に関する法律施行令《本則》

法番号:1973年政令第374号

略称: 災害弔慰金法施行令・災害弔慰金支給法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(1973年法律第82号)第3条第1項、 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは第8条第1項 《市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者…》 が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、1時償還を請 から第3項まで、第9条第2項、第10条第2項、 第11条第1項 《法第12条第2項に規定する償還期間は、1…》 2年指定都市に対する貸付金にあつては、11年とする。第12条 《償還金の支払猶予 法第13条第1項の政…》 令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。 及び 第13条 《法第15条の規定による貸付金の償還方法 …》 法第15条の規定による貸付金の償還は、毎年度4月1日から9月30日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の3月31日までに、毎年度10月1日から3月31日までの間に償還を受けた金額については の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第3条第1項に規定する政令で定める災害)

1項 災害弔慰金の支給等に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、条例の…》 定めるところにより、政令で定める災害以下この章及び次章において単に「災害」という。により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。 に規定する政令で定める災害は、1の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として内閣総理大臣が定めるものとする。

2項 前項の規定により内閣総理大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたことにより災害 救助 法(1947年法律第118号)による救助(以下「 救助 」という。)を行うことができる最小の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであつてはならない。

1条の2 (法第3条第3項に規定する政令で定める額)

1項 第3条第3項 《3 災害弔慰金の額は、死亡者1人当たり5…》 ,010,000円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。 に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては5,010,000円とし、その他の場合にあつては2,510,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

2条 (法第5条に規定する政令で定める場合)

1項 第5条 《支給の制限 災害弔慰金は、その災害によ…》 る死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。 に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合とする。

2条の2 (法第8条第2項に規定する政令で定める額)

1項 第8条第2項 《2 災害障害見舞金の額は、障害者1人当た…》 り2,510,000円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。 に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては2,510,000円とし、その他の場合にあつては1,260,000円とする。

2条の3 (準用)

1項 第2条 《法第5条に規定する政令で定める場合 法…》 第5条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合とする。 の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「 第5条 《支給の制限 災害弔慰金は、その災害によ…》 る死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。 」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。

3条 (法第10条第1項に規定する政令で定める災害)

1項 第10条第1項 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で 救助 が行われたものとする。

4条 (法第10条第1項の規定による所得の算定)

1項 第10条第1項 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 1950年法律第226号第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第10項 《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》 受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

5条 (法第10条第1項に規定する政令で定める額)

1項 第10条第1項 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは7,310,000円、5人以上であるときは7,310,000円にその世帯に属する者のうち4人を除いた者1人につき310,000円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、12,710,000円とする。

6条 (法第10条第1項第2号に規定する政令で定める損害)

1項 第10条第1項第2号 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の一以上である損害とする。

7条 (災害援護資金の限度額及び償還方法)

1項 第10条第2項 《2 災害援護資金の一災害における一世帯当…》 たりの限度額は、政令で定める。 に規定する限度額は、3,510,000円とする。ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、2,710,000円、2,510,000円、1,710,000円又は1,510,000円とする。

2項 第10条第3項 《3 災害援護資金の償還期間据置期間を含む…》 。は、10年を超えない範囲内で政令で定める。 に規定する償還期間は、10年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち3年(内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、5年)とする。

3項 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

4項 前項の規定による災害援護資金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

8条 (1時償還)

1項 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、1時償還を請求することができる。

9条 (違約金)

1項 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

10条 (都道府県の貸付金の償還期間)

1項 第11条第2項 《2 前項の貸付金の償還期間据置期間を含む…》 。は、11年を超えない範囲内で政令で定める。 に規定する償還期間は、11年とする。

11条 (国の貸付金の償還期間)

1項 第12条第2項 《2 前項の貸付金の償還期間据置期間を含む…》 。は、12年指定都市に対するものにあつては11年を超えない範囲内で政令で定める。 に規定する償還期間は、12年(指定都市に対する貸付金にあつては、11年)とする。

12条 (償還金の支払猶予)

1項 第13条第1項 《市町村は、災害その他政令で定めるやむを得…》 ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第1 の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。

13条 (法第15条の規定による貸付金の償還方法)

1項 第15条 《貸付金の償還方法 市町村は、都道府県か…》 らの貸付金の償還期間の終期前1年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額利子及び延滞利子に係る金額を除く。第3項において同じ。に相当する金額を都道府県に の規定による貸付金の償還は、毎年度4月1日から9月30日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の3月31日までに、毎年度10月1日から3月31日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の9月30日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。

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