運輸安全委員会設置法施行令《本則》

法番号:1973年政令第377号

附則 >  

制定文 内閣は、航空事故調査委員会設置法(1973年法律第113号)第23条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (専門委員の任命及び任期)

1項 国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。

2項 専門委員の任期は、その従事する全ての事故等調査について 運輸安全委員会設置法 1973年法律第113号第25条第1項 《委員会は、事故等調査第3項に規定する特定…》 調査を除く。を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。 1 事故等調査の経過 2 認定した事実 3 事実を認定し の規定による報告書の提出又は同条第3項後段の規定による結果の報告がされる時までの期間とする。

2条 (部会)

1項 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。以下同じ。)の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

3条 (運輸安全委員会規則への委任)

1項 事故等調査の実施要領、原因関係者等の意見の聴取の手続その他の委員会の事務の処理に関し必要な事項は、運輸安全委員会規則で定める。

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