海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令《附則》

法番号:1973年総理府令第6号

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附 則

1項 この府令は、1973年3月1日から施行する。

附 則(1974年9月30日総理府令第67号)

1項 この府令は、1974年10月30日から施行する。

附 則(1976年2月26日総理府令第7号)

1項 この府令は、1976年3月1日から施行する。

附 則(1977年3月14日総理府令第3号)

1項 この府令は、1977年3月15日から施行する。

附 則(1977年8月26日総理府令第37号)

1項 この府令は、1977年9月1日から施行する。

附 則(1980年10月21日総理府令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(1980年政令第255号)の施行の日から施行する。

附 則(平成元年9月18日総理府令第49号)

1項 この府令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1992年7月3日総理府令第39号)

1項 この府令は、1992年7月4日から施行する。

附 則(1993年12月14日総理府令第53号)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。

附 則(1994年2月18日総理府令第3号) 抄

1項 この府令は、1994年2月20日から施行する。

附 則(1994年11月7日総理府令第61号)

1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月2日総理府令第51号)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(1996年1月1日)から施行する。

附 則(1998年6月10日総理府令第36号)

1項 この府令は、1998年6月17日から施行する。

附 則(2000年1月14日総理府令第2号)

1項 この府令は、2000年1月15日から施行する。ただし、 第2条 《汚泥等に係る判定基準 令第5条第1項第…》 11号の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第3項の表第1号下欄ロの環境省令で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政 の規定は、2001年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《水底土砂に係る判定基準 海洋汚染等及び…》 海上災害の防止に関する法律施行令1971年政令第201号。以下「令」という。第5条第1項第1号の環境省令で定める基準は、別表第1第10号から第12号まで及び第15号から第18号までの上欄に掲げる物質ご の二及び 第2条 《汚泥等に係る判定基準 令第5条第1項第…》 11号の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第3項の表第1号下欄ロの環境省令で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政 の規定は、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設( ダイオキシン類対策特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、工…》 又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを に規定する特定施設をいう。以下同じ。)から排出されるばいじん、燃え殻若しくは汚泥又はばいじん、燃え殻若しくは汚泥を処分するために処理したもの(以下「 ばいじん等 」という。)については、2002年11月30日までの間は、適用しない。

3項 前項に定めるもののほか、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される ばいじん等 については、次に掲げる方法により処分を行う限り、改正後の 第1条 《目的 この法律は、ダイオキシン類が人の…》 生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な の二及び 第2条 《定義 この法律において「ダイオキシン類…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル 2 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施 の規定は、適用しない。

1号 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために10分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを10分に養生して固化する方法

2号 薬剤処理設備を用いて10分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

3号 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日環境省令第13号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月11日環境省令第26号) 抄

1項 この省令は、2001年7月15日から施行する。

附 則(2003年3月3日環境省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年6月13日環境省令第14号)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2003年10月1日)から施行する。

附 則(2005年4月19日環境省令第11号)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2005年9月22日環境省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第48号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2006年11月10日環境省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年12月11日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号。以下「 海洋汚染防止法 」という。第10条第2項第4号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は に掲げる廃棄物の排出を行っている者が同号に掲げる廃棄物の排出を行う場合における 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 以下「 海洋汚染防止法施行令 」という。第5条第1項第1号 《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》 10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の規定に基づき埋立場所等排出廃棄物判定基準省令第1条第1項に規定する基準については、施行日から6月間は、 第2条 《汚泥等に係る判定基準 令第5条第1項第…》 11号の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第3項の表第1号下欄ロの環境省令で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政 の規定による改正後の埋立場所等排出廃棄物判定基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条

1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年2月21日環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。

附 則(2014年5月30日環境省令第19号)

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年6月1日)から施行する。

附 則(2017年6月12日環境省令第15号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

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