制定文 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)附則第3条の規定に基づき、同条の仮定俸給年額を定める総理府令を次のように定める。
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)附則第3条に規定する総理府令で定める額は、1973年9月30日における恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する同法附則別表の仮定俸給年額をAとし、同表に掲げる仮定俸給年額のうち、Aの直近下位の仮定俸給年額をB、Aの直近上位の仮定俸給年額をC、Bの四段階上位の仮定俸給年額をD、Cの四段階上位の仮定俸給年額をEとした場合における次の算式により算出した額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。