別記様式 (第30条関係) 別記様式( 第30条 《証明書の様式 法第31条第4項の規定に…》 より当該職員の携帯する証明書は、別記様式による。 ただし、国の職員が実地調査のための立入り等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 関係)