自然環境保全法施行規則《本則》

法番号:1973年総理府令第62号

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制定文 自然環境保全法 1972年法律第85号第17条第5項第2号 《5 次の各号に掲げる行為については、第1…》 及び第3項の規定は、適用しない。 1 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為 2 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそ第19条第3項第4号 《3 何人も、立入制限地区に立ち入つてはな…》 らない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 第17条第1項ただし書の許可を受けた行為第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。を行なうために立ち入る場合 2 非常災害のた第22条第4項 《4 環境大臣は、自然環境保全地域を指定し…》 ようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。同条第7項及び 第23条第3項 《3 第15条第2項の規定は自然環境保全地…》 域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第3項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び において準用する場合を含む。)、 第25条第6項 《6 環境大臣は、第4項各号に掲げる行為で…》 環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 、同条第10項第2号及び第3号、 第26条第3項第4号 《3 何人も、野生動植物保護地区内において…》 は、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物動物の卵を含む。を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 前条第4項の許可を受 及び第5号、 第27条第5項 《5 環境大臣は、第3項各号に掲げる行為で…》 環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 、同条第9項第2号及び第3号、 第28条第1項 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 、同条第6項第3号及び第4号並びに 第40条第2項 《2 前項の場合においては、環境大臣は環境…》 省令で定めるところにより、当該地方公共団体の長は条例で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければな の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自然環境保全法施行規則 を次のように定める。


1章 原生自然環境保全地域

1条 (原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)

1項 自然環境保全法 以下「」という。第16条第2項 《2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、…》 原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。 の規定による原生自然環境保全地域に関する 保全事業 以下この章において「 保全事業 」という。)の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

1号 地方公共団体名

2号 保全事業 の種類

3号 施設の位置

4号 施設の規模及び構造

5号 施設の管理又は運営の方法の概要

6号 工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法

7号 工事の着手及び完了の予定日

2項 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

1号 施設の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図

2号 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真

3号 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺1,000分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

4号 工事に要する経費の内訳を記載した書類

2条 (原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)

1項 第17条第1項 《原生自然環境保全地域内においては、次の各…》 号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。 1 建築物その他の ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 行為の種類

3号 行為の目的

4号 行為の場所

5号 行為地及びその付近の状況

6号 行為の施行方法

7号 行為の着手及び完了の予定日

2項 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

1号 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図

2号 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真

3号 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

4号 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の一以上の図面

3条 (原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)

1項 第17条第5項第2号 《5 次の各号に掲げる行為については、第1…》 及び第3項の規定は、適用しない。 1 原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為 2 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそ の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を設置すること。

2号 砂防法 1897年法律第29号第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定された土地、 地すべり等防止法 1958年法律第30号第3条 《地すべり防止区域の指定 主務大臣は、こ…》 の法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域の に規定する地すべり防止区域又は 河川法 1964年法律第167号第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 に規定する河川区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

3号 測量法 1949年法律第188号第10条第1項 《この法律において「測量標」とは、永久標識…》 、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒 に規定する測量標又は 水路業務法 1950年法律第102号第5条第1項 《この法律において「水路測量標」とは、海上…》 保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。 に規定する水路測量標を設置すること。

3_2号 境界標( 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第77条第1項第9号 《地積測量図には、次に掲げる事項を記録しな…》 ければならない。 1 地番区域の名称 2 方位 3 縮尺 4 地番隣接地の地番を含む。 5 地積及びその求積方法 6 筆界点間の距離 7 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番 に規定する境界標をいう。以下同じ。)を設置すること。

4号 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

4_2号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律(2004年法律第78号)第3章の規定による同法第2条第1項に規定する特定外来生物(以下「 特定外来生物 」という。)の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。

5号 漁業法 1949年法律第267号第60条第1項 《この章において「漁業権」とは、定置漁業権…》 、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 に規定する漁業権又は同条第7項に規定する入漁権に基づき水産動植物を捕獲し、若しくは殺傷し、若しくは採取し、若しくは損傷し、又はこのために漁具を設置すること。

6号 民法 1896年法律第89号第263条 《共有の性質を有する入会権 共有の性質を…》 有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。 及び 第294条 《共有の性質を有しない入会権 共有の性質…》 を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。 に規定する入会権又は 地方自治法 1947年法律第67号第238条の6第1項 《旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財…》 産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。 その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 に規定する権利に基づき木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。

7号 森林病害虫等防除法 1950年法律第53号第6条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、森林病害…》 虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該官吏又は森林害虫防除員に、森林その他樹木が生育している土地、苗畑又は船車若しくは貯木場、倉庫その他指定種苗若しくは伐採木等を蔵置 の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。

7_2号 又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

8号 又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、農林水産物に対する病害虫等(それらの卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。

9号 文化財保護法 1950年法律第214号第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。

10号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に伴う特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。

11号 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。

12号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。

13号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。

14号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。

15号 原生自然環境保全地域内で捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所に放つこと。

16号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

17号 前各号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)の修繕のための行為

18号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

4条

1項 削除

5条 (立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)

1項 第19条第3項第4号 《3 何人も、立入制限地区に立ち入つてはな…》 らない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 第17条第1項ただし書の許可を受けた行為第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。を行なうために立ち入る場合 2 非常災害のた の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 第3条各号に掲げる行為(同条第5号及び第6号に掲げる行為を除く。

2号 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。

3号 測量法 第3条 《測量 この法律において「測量」とは、土…》 地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。 の規定による測量又は 水路業務法 第2条第1項 《この法律において「水路測量」とは、水域の…》 測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう。 の規定による水路測量を行うこと。

4号 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。

5号 文化財保護法 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。

6号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。

7号 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。

8号 法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。

6条 (立入制限地区内への立入りの許可申請書)

1項 第19条第3項第5号 《3 何人も、立入制限地区に立ち入つてはな…》 らない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 第17条第1項ただし書の許可を受けた行為第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。を行なうために立ち入る場合 2 非常災害のた の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 立入りの目的となる行為

3号 立入制限地区の位置及び名称

4号 立ち入る者の数及び立入りの方法

5号 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間

2項 前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添えなければならない。

2章 自然環境保全地域

7条 (自然環境保全地域の指定等の案の公告)

1項 第22条第4項 《4 環境大臣は、自然環境保全地域を指定し…》 ようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。

1号 自然環境保全地域の名称

2号 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は海域

3号 自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

2項 第23条第3項 《3 第15条第2項の規定は自然環境保全地…》 域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第3項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項から第6項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び において準用する法第22条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。

1号 保全計画の決定又は変更の案の概要

2号 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所

8条 (公聴会)

1項 環境大臣は、 第22条第6項 《6 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供…》 された指定の案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。同条第7項及び法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「 公述人 」という。)にその旨を通知するものとする。

2項 前項の公示は、公聴会の日の3週間前までに官報により行うものとする。

9条

1項 公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。

10条

1項 公聴会においては、議長は、まず 公述人 のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

11条

1項 公述人 は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2項 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

12条

1項 公述人 及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2項 公述人 及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

13条

1項 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

14条

1項 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

15条 (自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)

1項 第1条 《原生自然環境保全地域に関する保全事業の執…》 行の協議書 自然環境保全法以下「法」という。第16条第2項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業以下この章において「保全事業」という。の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を の規定は、 第24条第2項 《2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、…》 自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。 の規定による協議の申出について準用する。

16条 (特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)

1項 第2条 《原生自然環境保全地域内における行為の許可…》 申請書 法第17条第1項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の の規定は、 第25条第4項 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項 及び法第27条第3項の規定による許可の申請について準用する。

17条 (特別地区内の行為の許可基準)

1項 第25条第6項 《6 環境大臣は、第4項各号に掲げる行為で…》 環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

1号 工作物を新築すること。

仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。

(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

次に掲げる工作物当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(イ) 砂防法 第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防設備

(ロ) 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあつては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。 第18条 《土地等の立入及び1時使用並びに損失補償 …》 海岸管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、海岸保全区域に関する調査若しくは測量又は海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめその占有者に通知して、他人の占有第23条 《災害時における緊急措置 津波、高潮等の…》 発生のおそれがあり、これによる被害を防止する措置をとるため緊急の必要があるときは、海岸管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具 及び 第24条 《海岸保全区域台帳 海岸管理者は、海岸保…》 全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。 3 海岸保全区域台帳の記載事項その他その において同じ。)その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設

(ハ) 地すべり等防止法 第2条第3項 《3 この法律において「地すべり防止施設」…》 とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。 に規定する地すべり防止施設

(ニ) 河川法 第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。

(ホ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第2条第2項 《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》 設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。 に規定する急傾斜地崩壊防止施設

(ヘ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。

(ト) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第3条 《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》 とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標 に規定する漁港施設又は同法第66条の規定により漁港施設とみなされた施設

(チ) 沿岸漁業( 沿岸漁業改善資金助成法 1979年法律第25号第2条第1項 《この法律において「沿岸漁業」とは、次に掲…》 げる漁業をいう。 1 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業 2 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業前号に該当するものを除く。 3 水産動植物の養殖の事 に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。 第19条第1号 《特別地区内における許可等を要しない行為 …》 第19条 法第25条第10項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生 トにおいて同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設

(リ) 海洋水産資源開発促進法 1971年法律第60号第7条 《沿岸水産資源開発計画の作成 都道府県は…》 、開発区域を指定した場合において、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源開発計画以下「開発計画」という。を定めること に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設

(ヌ) 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する土地改良施設

(ル) 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路、農道、林道その他の道(以下第13号及び 第19条第11号 《境界地の道路の管理 第19条 地方公共団…》 体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第54条中同じ。は、第13条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定にかかわらず、協議して を除き「道路」という。)であつて、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの

(ヲ) 道路を管理するための建築物

(ワ) 鉄道、軌道又は索道

(カ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに付帯する建築物を含む。

(ヨ) 港湾法 1950年法律第218号第2条第6項 《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》 設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。 の規定により港湾施設とみなされた施設

(タ) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第14号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定する廃油処理施設

(レ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設

(ソ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物

(ツ) 航空法 1952年法律第231号第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設

(ネ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物

(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。

(ラ) 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気工作物(火力発電所を除く。

(ム) 教育又は試験研究を行うための工作物

(ウ) 水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設

(ノ) 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路

(オ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

(ク) 宗教法人法 1951年法律第126号第3条 《境内建物及び境内地の定義 この法律にお…》 いて「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(1945年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物

(ヤ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物

(マ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。

(ケ) 文化財保護法 第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

(フ) 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園又は 都市計画法 1968年法律第100号第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物

(コ) )から()まで、()から()まで、(又は)から()までに掲げる工作物に付帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物

(テ) 第25条第4項 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項 の規定による許可を受けた行為(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「 普通建築物 」という。

(1) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した 普通建築物 であつて災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあつては、この限りでない。

(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であつた土地

(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地

(三) 現に存する建築物の敷地である土地

(四) 又は)の土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。

(2) 当該 普通建築物 の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であつて、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(一) 現に存する 普通建築物 の建替えのために行われる場合

(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した 普通建築物 の建替えのために行われる場合

(三) 災害により滅失した 普通建築物 の復旧又は災害からの避難のために行われる場合

(3) 当該 普通建築物 の敷地内における普通建築物の床面積( 建築基準法施行令 1950年政令第338号第2条第1項第3号 《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》 方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間 に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、二百平方メートル(当該新築が(2)の()の場合であつて、従前の普通建築物の床面積の合計が二百平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(1)の(又は)の土地において行われる場合にあつては、この限りでない。

(4) 当該新築の方法並びに当該 普通建築物 の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。

(1) 当該工作物の高さが、10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートルを超えないこと。

(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2号 工作物を改築すること。

仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。

(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

前号ハに掲げる工作物当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「 普通建築物 」という。

(1) 当該改築後の 普通建築物 の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の 普通建築物 の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。

(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

3号 工作物を増築すること。

仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。

(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

第1号ハに掲げる工作物当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「 普通建築物 」という。

(1) 当該増築後の 普通建築物 の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(2) 当該増築後の 普通建築物 の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、二百平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあつては、この限りでない。

(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であつた土地

(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地

(3) 当該増築の方法並びに増築後の 普通建築物 の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。

(1) 当該増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、二百平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。

(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

4号 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

土地を開墾すること。

工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。

文化財保護法 第92条第1項 《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》 財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、 に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

養浜のために土地の形質を変更すること。

工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

5号 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。

又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

6号 水面を埋め立て、又は干拓すること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

7号 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

8号 木竹を伐採すること。当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

9号 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。

10号 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

11号 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

12号 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

13号 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

14号 次に掲げる行為前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

災害の防止のために必要やむを得ない行為

法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

18条 (特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

1項 第25条第10項第3号 《10 次の各号に掲げる行為については、第…》 4項及び第7項の規定は、適用しない。 1 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為 2 認定生態系維持回復事業等第30条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認 の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 砂防法 第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。

2号 海岸法 第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。

3号 地すべり等防止法 第2条第3項 《3 この法律において「地すべり防止施設」…》 とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。 に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。

4号 河川法 第3条第2項 《2 この法律において「河川管理施設」とは…》 、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであつて河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

5号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》 設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。 に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

6号 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。

7号 港湾法 第2条第6項 《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》 設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。 の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は 第30条 《準用 第18条の規定は自然環境保全地域…》 の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し において準用する法第21条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。

8号 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

9号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 の規定に基づき環境大臣が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の2第1項の規定により国が行う 保全事業 又は同条第3項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。

10号 又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

11号 又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

12号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

19条 (特別地区内における許可等を要しない行為)

1項 第25条第10項第4号 《10 次の各号に掲げる行為については、第…》 4項及び第7項の規定は、適用しない。 1 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為 2 認定生態系維持回復事業等第30条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認 の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの

森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。

砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定された土地、 海岸法 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 に規定する海岸保全区域、 地すべり等防止法 第3条 《地すべり防止区域の指定 主務大臣は、こ…》 の法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域の に規定する地すべり防止区域、 河川法 第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 に規定する河川区域又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条 《急傾斜地崩壊危険区域の指定 都道府県知…》 事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ず に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

測量法 第10条第1項 《この法律において「測量標」とは、永久標識…》 、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒 に規定する測量標又は 水路業務法 第5条第1項 《この法律において「水路測量標」とは、海上…》 保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。 に規定する水路測量標を設置すること。

境界標を設置すること。

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され若しくはその区域が拡張された際現に同法第66条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて 第25条第4項 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項 の規定による許可を受けて設置されたもの(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第34条 《漁港管理規程の制定及び変更 漁港管理規…》 程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。 2 漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

海洋水産資源開発促進法 第7条 《沿岸水産資源開発計画の作成 都道府県は…》 、開発区域を指定した場合において、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源開発計画以下「開発計画」という。を定めること に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。

道路( 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。

信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築することを含む。)。

鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第3条第14号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。

航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。

船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

航空法 第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。

郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は 電気通信事業法 1984年法律第86号第141条第3項 《3 認定電気通信事業者は、第1項の規定に…》 よる保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。 に規定する陸標を改築し、又は増築すること。

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。

気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。

建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること()から()まで、又は)に掲げる工作物の改築又は増築にあつては、改築又は増築後において()から()まで、又は)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。

(イ) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(ロ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの

(ハ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(ニ) 旗ざおその他これに類するもの

(ホ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(ヘ) 建築基準法 1950年法律第201号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築設備

(ト) 地下に設ける工作物(建築物を除く。

(チ) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。

第25条第4項 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項 の規定による許可を受けた行為(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第47条第1項 《認定保護増殖事業等国の保護増殖事業、前条…》 第2項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第3項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。は、第45条第1項の保護増殖事業計画に即して行われなければならない。 に規定する 認定保護増殖事業等 以下「 認定保護増殖事業等 」という。)の実施のために工作物を設置すること。

野生鳥獣による生態系に対する被害を防ぐためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。

特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による特定外来生物の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。

2号 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

3号 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの

建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

鉱業法 1950年法律第289号第5条 《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》 、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。

学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)。

4号 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの

建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

5号 木竹を伐採することであつて次に掲げるもの

建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。

自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第10条第1項 《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》 める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大 の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を伐採すること。

認定保護増殖事業等 の実施のために木竹を伐採すること。

特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。

6号 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

7号 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷することであつて次に掲げるもの

建築物の存する敷地内において、木竹を損傷すること。

自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。

生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。

病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第10条第1項 《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》 める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大 の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。

認定保護増殖事業等 の実施のために木竹を損傷すること。

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 2003年法律第130号第2条第3項 《3 この法律において「環境教育」とは、持…》 続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習を に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。

土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。

法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

8号 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくことであつて次に掲げるもの

森林の整備及び保全を図るために 第25条第4項第4号 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項 の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと(法第25条第4項第4号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。)。

9号 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であつて次に掲げるもの

遭難者の救助に係る業務を行うために犬( 第25条第4項第5号 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項 の環境大臣が指定するものに限る。以下この号において同じ。)を放つこと(法第25条第4項第5号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この号において同じ。)。

特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。

特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。

特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。

人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの

(1) 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。

(2) 野生鳥獣による人、家畜、農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。

10号 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの

砂防法 第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。

森林法 1951年法律第249号第41条第1項 《農林水産大臣は、第25条第1項第1号から…》 第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区 又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。

海岸法 第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。

地すべり等防止法 第2条第3項 《3 この法律において「地すべり防止施設」…》 とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。 に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

河川法 第3条第2項 《2 この法律において「河川管理施設」とは…》 、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》 設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。 に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第25条 《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》 の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限 に規定する漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。

船舶から冷却水を排出すること。

下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。

建築基準法 第31条第2項 《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》 第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。 に規定するし尿浄化槽( 建築基準法施行令 第32条 《法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理…》 性能に関する技術的基準 屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関 に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

11号 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの

砂防法 第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

海岸法 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

地すべり等防止法 第3条第1項 《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》 必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

河川法 第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条第1項 《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》 ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣 に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

土地改良法 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

海上運送法 1949年法律第187号第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。

12号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

森林法 第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 若しくは第2項若しくは 第25条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》 号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに 森林法施行規則 1951年農林省令第54号第63条第1項第1号 《法第34条第2項第6号法第44条において…》 準用する場合を含む。の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第1条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施 に規定する事業若しくは工事を実施する行為

水産資源保護法 1951年法律第313号第21条第1項 《都道府県知事又は農林水産大臣は、第18条…》 第1項又は第4項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。 に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(イ) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(ロ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(ニ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(ホ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(ヘ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為

文化財保護法 第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。

都市公園法 第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園又は 都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること( 都市公園法施行令 1956年政令第290号第5条第6項 《6 法第2条第2項第7号の政令で定める便…》 益施設は、飲食店風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1948年法律第122号第2条第4項に規定する接待飲食等営業に係るものを除く。、売店、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預 に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「 園内移動用施設である索道等 」という。及び 都市計画法 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物( 園内移動用施設である索道等 を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。

法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

工作物の修繕のための行為

13号 前各号に掲げる行為に付帯する行為又は 第25条第4項第1号 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項 若しくは第6号に掲げる行為で 森林法 第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 若しくは第2項若しくは 第25条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》 号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは法第25条第4項第2号に掲げる行為で同条第3項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為

20条 (野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

1項 第26条第3項第5号 《3 何人も、野生動植物保護地区内において…》 は、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物動物の卵を含む。を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 前条第4項の許可を受 の環境省令で定める行為は、 第18条 《中止命令等 環境大臣は、原生自然環境保…》 全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、 各号に掲げるものとする。

21条 (野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)

1項 第26条第3項第6号 《3 何人も、野生動植物保護地区内において…》 は、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物動物の卵を含む。を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 前条第4項の許可を受 の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 第19条第1号、第5号ロからチまで、又は第12号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為(同条第1号又は第12号ハにあつては、工作物を新築することを除く。

2号 第25条第3項 《3 環境大臣は、特別地区を指定し、又はそ…》 の区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行なうことができる木竹の伐採第10項に規定する行為に該当するものを除く。の方法 の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。

3号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。

都市公園法 第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園又は 都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。

建築物の存する敷地内で行う行為

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第10条第1項 《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》 める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大 の規定による環境大臣の許可に係る行為(同法第54条第2項の規定による協議に係る行為を含む。

認定保護増殖事業等 の実施のための行為

4号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

22条 (野生動植物の捕獲等の許可申請書)

1項 第2条第1項 《法第17条第1項ただし書の規定による許可…》 の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 2 行為の種類 3 行為の目的 4 行為の場 の規定は、 第26条第3項第7号 《3 何人も、野生動植物保護地区内において…》 は、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物動物の卵を含む。を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 前条第4項の許可を受 の規定による許可の申請について準用する。この場合において、 第2条第1項第2号 《国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境…》 基本法1993年法律第91号第3条から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。 中「行為の種類」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物の種類及び数量」と読み替えるものとする。

2項 第26条第3項第7号 《3 何人も、野生動植物保護地区内において…》 は、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物動物の卵を含む。を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 前条第4項の許可を受 の規定による許可の申請書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

23条 (海域特別地区内の行為の許可基準)

1項 第27条第5項 《5 環境大臣は、第3項各号に掲げる行為で…》 環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。 の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

1号 工作物を新築すること。

仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。

(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

海底下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

次に掲げる工作物当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(イ) 海岸法 第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設

(ロ) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第3条 《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》 とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標 に規定する漁港施設又は同法第66条の規定により漁港施設とみなされた施設

(ハ) 港湾法 第2条第6項 《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》 設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。 の規定により港湾施設とみなされた施設

(ニ) 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(航路を確保するための施設を含む。

(ホ) 航空法 第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設

(ヘ) 電気供給のための電線路、 電気通信事業法 第140条第1項 《認定電気通信事業者は、公共の用に供する水…》 面以下「水面」という。に認定電気通信事業の用に供する水底線路以下「水底線路」という。を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事漁業法1949年法律第267号第184条 に規定する水底線路、送水管その他これらに類するもの

(ト) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設

(チ) 教育又は試験研究を行うための施設

2号 工作物を改築すること。

海底下に設ける工作物当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

その他の工作物

(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

3号 工作物を増築すること。

仮設の工作物

(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

海底下に設ける工作物当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

その他の工作物当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

4号 海底の形質を変更すること。当該海底の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

船舶の交通の安全を確保するために海底の形質を変更すること。

教育又は試験研究のために海底の形質を変更すること。

文化財保護法 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために海底の形質を変更すること。

5号 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

船舶の交通の安全を確保するために土石を採取すること。

又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

海底下において鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

6号 海面を埋め立て、又は干拓すること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

7号 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。当該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海域の動植物の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。

8号 物を係留すること。当該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

9号 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。当該動力船の使用の方法及び規模が、使用の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

10号 次に掲げる行為前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

災害の防止のために必要やむを得ない行為

魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為

法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

24条 (海域特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

1項 第27条第9項第3号 《9 次の各号に掲げる行為については、第3…》 及び第6項の規定は、適用しない。 1 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為 2 認定生態系維持回復事業等として行う行為 3 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境 の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 海岸法 第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。

2号 港湾法 第2条第6項 《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》 設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。 の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は 第30条 《準用 第18条の規定は自然環境保全地域…》 の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し において準用する法第21条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。

3号 自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。

4号 又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。

5号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

25条 (海域特別地区内における許可等を要しない行為)

1項 第27条第9項第4号 《9 次の各号に掲げる行為については、第3…》 及び第6項の規定は、適用しない。 1 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為 2 認定生態系維持回復事業等として行う行為 3 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境 の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第3条第1号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 に掲げる施設、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第66条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて 第27条第3項 《3 海域特別地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うため の規定による許可を受けて設置されたもの(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。

2号 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(航路を確保するための施設を除く。)を改築し、又は増築すること。

3号 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

4号 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

4_2号 認定保護増殖事業等 の実施のために工作物を設置すること。

4_3号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による特定外来生物の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。

5号 海域特別地区外から掘さくして当該海域特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

6号 又は地方公共団体の水産関係試験研究機関が、試験研究のために行う 第27条第3項第5号 《3 海域特別地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うため に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。

7号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う 第27条第3項第5号 《3 海域特別地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うため に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。

8号 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留すること。

9号 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。

10号 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として物を係留すること。

11号 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を係留すること。

12号 敷設又は修理中の 電気通信事業法 第140条第1項 《認定電気通信事業者は、公共の用に供する水…》 面以下「水面」という。に認定電気通信事業の用に供する水底線路以下「水底線路」という。を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事漁業法1949年法律第267号第184条 に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。

13号 法令の規定により、又は保安の目的で浮標を係留すること。

14号 森林施業のために動力船を使用すること。

15号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第4条第1項 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。

16号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第26条 《漁港管理者の職責 漁港管理者は、漁港管…》 理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び統計資料の作成を行うものとする。 の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。

17号 遊漁船業の適正化に関する法律 1988年法律第99号第3条第1項 《遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ご…》 とに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第2条第1項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。

18号 港湾運送事業法 1951年法律第161号第4条 《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》 港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事 の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。

19号 港湾法 第2条第3項 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域又は同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。

20号 海岸法 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。

21号 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 2009年法律第82号第2条第2項 《2 この法律において「漂流ごみ等」とは、…》 我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物をいう。 に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。

22号 外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第19条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。

23号 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。

24号 郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。

25号 又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために動力船を使用すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。

26号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

水産資源保護法 第21条第1項 《都道府県知事又は農林水産大臣は、第18条…》 第1項又は第4項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。 に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

文化財保護法 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(海底の形質を変更することを除く。

法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

工作物の修繕のための行為

27号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

26条 (普通地区内における行為の届出書)

1項 第28条第1項 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添…》 えなければならない。 1 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図 2 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真 3 行為の施行方法を明 各号に掲げる図面を添えなければならない。

3項 第28条第1項 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。

27条 (工作物の基準)

1項 第28条第1項第1号 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

1号 海面以外の区域

建築物高さ10メートル又は床面積の合計二百平方メートル

道路幅員2メートル

鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの高さ30メートル

ダム高さ20メートル

送水管、ガス管その他これらに類するもの長さ200メートル又は水平投影面積二百平方メートル

その他の工作物高さ10メートル又は水平投影面積二百平方メートル

2号 海面の区域

水底線路、送水管、ガス管その他これらに類するもの長さ100メートル又は水平投影面積百平方メートル

その他の工作物高さ5メートル又は水平投影面積百平方メートル

28条 (普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

1項 第28条第6項第4号 《6 次の各号に掲げる行為については、第1…》 項から第3項までの規定は、適用しない。 1 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 2 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為 3 認定生態系維持回復事業等として行う行為 4 法令 の環境省令で定める行為は、 第18条 《中止命令等 環境大臣は、原生自然環境保…》 全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、 各号に掲げるものとする。

29条 (普通地区内における届出等を要しない行為)

1項 第28条第6項第5号 《6 次の各号に掲げる行為については、第1…》 項から第3項までの規定は、適用しない。 1 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 2 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為 3 認定生態系維持回復事業等として行う行為 4 法令 の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの

第19条第1号に掲げるもの(同号ネ、ム及びウに掲げるものを除く。

主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。

送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。

幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。

第28条第1項 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 の規定による届出(法第30条において準用する法第21条第2項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第28条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第4項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は 第27条第1号 《工作物の基準 第27条 法第28条第1項…》 第1号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。 1 海面以外の区域 イ 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計二百平方メートル ロ に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

2号 土地(海底を含む。以下この条において同じ。)の形質を変更することであつて次に掲げるもの

第17条第4号 《特別地区内の行為の許可基準 第17条 法…》 第25条第6項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 1 工作物を新築すること。 イ 仮設の工作物ハに掲げるものを除く。 1 当該工作物の構造が、容 ロからホまでに掲げるもの

第27条第1号 《工作物の基準 第27条 法第28条第1項…》 第1号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。 1 海面以外の区域 イ 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計二百平方メートル ロ に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。

面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

3号 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの

第17条第5号 《特別地区内の行為の許可基準 第17条 法…》 第25条第6項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。 1 工作物を新築すること。 イ 仮設の工作物ハに掲げるものを除く。 1 当該工作物の構造が、容 ロからホまでに掲げるもの

当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

4号 水面を埋め立て、又は干拓することであつて、面積が二百平方メートル(海面にあつては百平方メートル)を超えないもの

5号 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの

特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

6号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

水産資源保護法 第21条第1項 《都道府県知事又は農林水産大臣は、第18条…》 第1項又は第4項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。 に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(イ) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(ロ) 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(ニ) 宅地を造成すること。

(ホ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。

(ヘ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。

魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

第19条第12号ニからリまでに掲げる行為(同号ヘに掲げる行為にあつては、建築物の新築を含む。

建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。

7号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

30条 (証明書の様式)

1項 第31条第4項 《4 第1項の職員は、その身分を示す証明書…》 を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の規定により当該職員の携帯する証明書は、別記様式による。ただし、国の職員が実地調査のための立入り等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

30条の2 (生態系維持回復事業の確認)

1項 地方公共団体が、 第30条の3第2項 《2 地方公共団体は、環境省令で定めるとこ…》 ろにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。 の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。

1号 その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。

2号 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

生態系の状況の把握及び監視

生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除

動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善

生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖

生態系の維持又は回復に資する普及啓発

前各号に掲げる事業に必要な調査等

30条の3 (生態系維持回復事業の認定)

1項 及び地方公共団体以外の者が、 第30条の3第3項 《3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省…》 令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。

1号 その者が次のいずれにも該当しないこと。

精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。

3号 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第2号イからヘまでのいずれかに該当すること。

30条の4 (生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)

1項 第30条の3第4項 《4 第2項の確認又は前項の認定を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 生態系維持回復事業を行 の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。

2項 第30条の3第4項第4号 《4 第2項の確認又は前項の認定を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 生態系維持回復事業を行 に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。

3項 第30条の3第5項 《5 前項の申請書には、生態系維持回復事業…》 を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺25,000分の一以上の地形図

2号 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書

3号 及び地方公共団体以外の者が、 第30条の3第3項 《3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省…》 令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の の認定を受ける場合は、前条第1号イ及びロの規定に該当しないことを説明した書類

4項 前項の書類の添付については、第1項の規定の例による。

30条の5 (変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

1項 第30条の3第6項 《6 第2項の確認又は第3項の認定を受けた…》 者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項に係る変更とする。

30条の6 (生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)

1項 第30条の3第6項 《6 第2項の確認又は第3項の認定を受けた…》 者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 変更の内容

3号 変更を必要とする理由

31条 (補償請求書)

1項 第33条第2項 《2 前項の補償を受けようとする者は、環境…》 大臣にこれを請求しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。

1号 請求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 補償請求の理由

3号 補償請求額の総額及びその内訳

2章の2 沖合海底自然環境保全地域

31条の2 (沖合海底自然環境保全地域の指定等の案の公告)

1項 第7条第1項 《法第22条第4項同条第7項において準用す…》 る場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。 1 自然環境保全地域の名称 2 自然環境保全地域区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分に含まれる土地の の規定は、 第35条の2第4項 《4 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域…》 を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告について、 第7条第2項 《2 法第23条第3項において準用する法第…》 22条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。 1 保全計画の決定又は変更の案の概要 2 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所 の規定は、法第35条の3第3項において準用する法第35条の2第4項の規定による公告について、それぞれ準用する。

31条の3 (公聴会)

1項 第8条 《公聴会 環境大臣は、法第22条第6項同…》 条第7項及び法第23条第3項において準用する場合を含む。の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要が から 第14条 《 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の…》 経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。 までの規定は、 第35条の2第6項 《6 環境大臣は、前項の規定により縦覧に供…》 された指定の案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該沖合海底自然環境保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。 の規定による公聴会について準用する。

31条の4 (沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書)

1項 第35条の4第3項 《3 沖合海底特別地区内においては、次に掲…》 げる行為以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 1 鉱物を掘採すること。 2 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同 の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 特定行為の種類

3号 特定行為の目的

4号 特定行為の実施場所

5号 特定行為の実施場所及びその付近の状況

6号 特定行為の施行方法

7号 特定行為の着手及び完了の予定日

8号 特定行為の自然環境に及ぼす影響

9号 特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の掘採を行う場合に限る。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

1号 特定行為の実施場所を明らかにした図面

2号 特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真(鉱物の採掘を行う場合に限る。

3号 特定行為の施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図

4号 特定行為に用いる船舶の外観を明らかにした写真

31条の5 (沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)

1項 第35条の4第5項 《5 環境大臣は、特定行為で当該特定行為に…》 伴う海底の形質の変更が沖合海底特別地区における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないことその他の環境省令で定める基準に適合しないものについては、第3項の許可をしてはならない。 の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

1号 鉱物を掘採すること。当該特定行為が鉱物の試掘であつて、次のいずれにも該当すること。

申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。

当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。

当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2号 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

3号 海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められ、かつ、当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

4号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 2024年法律第38号第107条第1項 《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》 かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。 に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

31条の6 (沖合海底特別地区内における許可等を要しない特定行為)

1項 第35条の4第8項 《8 特定行為のうち、沖合海底特別地区にお…》 ける自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものについては、第3項の規定は、適用しない。 の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。

1号 沖合海底特別地区外から掘さくして当該沖合海底特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと(ただし、沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域から掘さくする場合は、 第35条の5第1項 《沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合…》 海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け に基づき届け出たものに限る。)。

2号 漁業法 第9条第1項 《農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水…》 産資源の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。を行うために必要となる情報を収集す に規定する資源調査として行う 第35条の4第3項第3号 《3 沖合海底特別地区内においては、次に掲…》 げる行為以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 1 鉱物を掘採すること。 2 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同 に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したもの(国立研究開発法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)にあつては、環境大臣に届け出たもの)に限る。

3号 水産に関する学科を置く 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する 高等学校 以下「 高等学校 」という。)における教育として行う 第35条の4第3項第3号 《3 沖合海底特別地区内においては、次に掲…》 げる行為以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 1 鉱物を掘採すること。 2 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同 に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。

4号 又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。

5号 国立 研究開発 法人が試験、研究又は開発(以下「 研究開発 」という。)のために行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たものに限る。

6号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。

7号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

8号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

31条の7 (沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書)

1項 第35条の5第1項 《沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合…》 海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け の規定による届出は、特定行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、 第31条の4第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添…》 えなければならない。 1 特定行為の実施場所を明らかにした図面 2 特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真鉱物の採掘を行う場合に限る。 3 特定行為の施行方法を明らかにした平 各号に掲げる図面を添えなければならない。

3項 第35条の5第1項 《沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合…》 海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け の環境省令で定める事項は、特定行為をしようとする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、特定行為の目的、特定行為の実施場所及びその付近の状況、特定行為の完了予定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱物の掘採を行う場合に限る。並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の採掘を行う場合に限る。)とする。

31条の8 (沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における届出等を要しない特定行為)

1項 第35条の5第5項第1号 《5 次に掲げる行為については、第1項、第…》 2項及び前項において準用する第28条第3項の規定は、適用しない。 1 特定行為のうち、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの 2 沖合海底自 の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。

1号 沖合海底自然環境保全地域の区域外から掘さくして当該沖合海底自然環境保全地域の区域内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

2号 漁業法 第9条第1項 《農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、水…》 産資源の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。を行うために必要となる情報を収集す に規定する資源調査として行う 第35条の4第3項第3号 《3 沖合海底特別地区内においては、次に掲…》 げる行為以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 1 鉱物を掘採すること。 2 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同 に掲げる行為

3号 水産に関する学科を置く 高等学校 における教育として行う 第35条の4第3項第3号 《3 沖合海底特別地区内においては、次に掲…》 げる行為以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 1 鉱物を掘採すること。 2 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同 に掲げる行為

4号 又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために行う特定行為

5号 国立 研究開発 法人が研究開発のために行う特定行為

6号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う特定行為

7号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

8号 前各号に掲げる行為に付帯する行為

3章 雑則

32条 (延滞金)

1項 第40条第2項 《2 前項の場合においては、環境大臣は環境…》 省令で定めるところにより、当該地方公共団体の長は条例で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければな の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

33条 (非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)

1項 第17条第3項 《3 原生自然環境保全地域内において非常災…》 害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。第25条第7項 《7 特別地区内において非常災害のために必…》 要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 若しくは第9項又は 第27条第6項 《6 海域特別地区内において非常災害のため…》 に必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 若しくは第8項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

1号 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 行為の種類

3号 行為の目的

4号 行為の場所

5号 行為の施行方法

6号 行為の完了の日又は予定日

2項 前項の届出書には、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添…》 えなければならない。 1 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図 2 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真 3 行為の施行方法を明 各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、 第17条第3項 《3 原生自然環境保全地域内において非常災…》 害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。第25条第7項 《7 特別地区内において非常災害のために必…》 要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 又は 第27条第6項 《6 海域特別地区内において非常災害のため…》 に必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出の場合にあつては、 第2条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添…》 えなければならない。 1 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図 2 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真 3 行為の施行方法を明 に掲げる図面を添えれば足りる。

34条 (協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)

1項 第16条第2項 《2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、…》 原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。 若しくは 第24条第2項 《2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、…》 自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。 の規定による協議をした行為、法第17条第1項ただし書、第19条第3項第5号、第25条第4項、 第26条第3項第7号 《3 法第28条第1項の環境省令で定める事…》 項は、行為者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。 、第27条第3項若しくは第35条の4第3項の規定による許可を受けた行為又は法第28条第1項若しくは第35条の5第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、 第1条第2項 《2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添えなければならない。 1 施設の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図 2 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真 3 施設の規模及び構造を 第15条 《自然環境保全地域に関する保全事業の執行の…》 協議書 第1条の規定は、法第24条第2項の規定による協議の申出について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添…》 えなければならない。 1 行為地の位置を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図 2 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図及び天然色写真 3 行為の施行方法を明 第16条 《特別地区及び海域特別地区内における行為の…》 許可申請書 第2条の規定は、法第25条第4項及び法第27条第3項の規定による許可の申請について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第6条第2項 《2 前項の申請書には、位置図及び立ち入る…》 巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添えなければならない。第22条第2項 《2 法第26条第3項第7号の規定による許…》 可の申請書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。第26条第2項 《2 前項の届出書には、第2条第2項各号に…》 掲げる図面を添えなければならない。第31条の4第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添…》 えなければならない。 1 特定行為の実施場所を明らかにした図面 2 特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真鉱物の採掘を行う場合に限る。 3 特定行為の施行方法を明らかにした平 又は 第31条の7第2項 《2 前項の届出書には、第31条の4第2項…》 各号に掲げる図面を添えなければならない。 の規定により協議書、申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「 添付図書 」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2項 前項の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協議書、申請書又は届出書に添えなければならない。

3項 第1項に該当するもののほか、 第16条第2項 《2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、…》 原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。 若しくは 第24条第2項 《2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、…》 自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。 の規定による協議の申出、法第17条第1項ただし書、第19条第3項第5号、第25条第4項、 第26条第3項第7号 《3 法第28条第1項の環境省令で定める事…》 項は、行為者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。 、第27条第3項若しくは第35条の4第3項の規定による許可の申請又は法第25条第9項、第27条第8項、 第28条第1項 《法第28条第6項第4号の環境省令で定める…》 行為は、第18条各号に掲げるものとする。 、第35条の4第7項若しくは第35条の5第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により 添付図書 の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

35条 (教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)

1項 第19条第3号 《特別地区内における許可等を要しない行為 …》 第19条 法第25条第10項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生 ニの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

1号 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量

3号 行為の目的

4号 行為の場所

5号 行為地及びその付近の状況

6号 行為の施行方法

7号 行為の着手及び完了の予定日

2項 前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

36条 (教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)

1項 前条の規定は、 第21条第3号 《野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない…》 行為 第21条 法第26条第3項第6号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 第19条第1号、第5号ロからチまで、又は第12号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為同条第1号又は第12号又は 第25条第7号 《海域特別地区内における許可等を要しない行…》 為 第25条 法第27条第9項第4号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第1号に掲げる施設、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項第2号中「掘採する鉱物又は採取する土石」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物」と、同条第2項中「掘採し、又は採取する範囲」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲」と読み替えるものとする。

36条の2 (教育、学術研究又は研究開発として行う特定行為の届出書)

1項 第35条 《教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の…》 届出書 第19条第3号ニの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 行為者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 2 掘採 の規定は、 第31条の6第5号 《沖合海底特別地区内における許可等を要しな…》 い特定行為 第31条の6 法第35条の4第8項の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。 1 沖合海底特別地区外から掘さくして当該沖合海底特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行 及び第6号の規定による届出について準用する。この場合において、 第35条第1項第2号 《第19条第3号ニの規定による届出は、次に…》 掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 行為者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 2 掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量 3 行為の 中「掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量」とあるのは「特定行為の種類」と、同条第2項中「位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面」とあるのは「特定行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面」と読み替えるものとする。

37条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第2号、第9号、第10号( 第30条 《準用 第18条の規定は自然環境保全地域…》 の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し において読み替えて準用する法第18条第1項に係る部分に限る。及び第14号の2に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第17条第3項 《3 原生自然環境保全地域内において非常災…》 害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 に規定する権限

2号 第20条 《報告 環境大臣は、原生自然環境保全地域…》 における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第17条第1項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 に規定する権限

3号 第21条第2項 《2 国の機関又は地方公共団体は、第17条…》 第3項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。 に規定する権限

4号 第24条第2項 《2 地方公共団体は、環境大臣に協議して、…》 自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。 に規定する権限

5号 第25条第4項 《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》 は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第5項において準用する法第17条第2項並びに法第25条第7項及び第9項に規定する権限

6号 第26条第3項第7号 《3 何人も、野生動植物保護地区内において…》 は、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物動物の卵を含む。を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 前条第4項の許可を受 及び同条第4項において準用する法第17条第2項に規定する権限

7号 第27条第3項 《3 海域特別地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うため同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第4項において準用する法第17条第2項並びに法第27条第6項及び第8項に規定する権限

8号 第28条第1項 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 から第3項まで及び第5項に規定する権限

9号 第29条第1項 《環境大臣は、自然環境保全地域における自然…》 環境の保全のために必要な限度において、第25条第4項、第26条第3項第7号若しくは第27条第3項の許可を受けた者若しくは前条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた に規定する権限

10号 第30条 《準用 第18条の規定は自然環境保全地域…》 の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し において読み替えて準用する法第18条第1項及び法第21条に規定する権限

11号 第30条の3第2項 《2 地方公共団体は、環境省令で定めるとこ…》 ろにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。 、第3項、第6項及び第9項に規定する権限

12号 第30条の4 《認定の取消し 環境大臣は、前条第3項の…》 認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。 1 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。 2 その生態系維持回復事業を適 に規定する権限

13号 第30条の5 《報告徴収 環境大臣は、第30条の3第3…》 項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 に規定する権限

14号 第31条第1項 《環境大臣は自然環境保全地域の指定若しくは…》 その区域の拡張、自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関又は地方公共団体の長は自然環境保全地域に関する保全事業の執行に 及び第2項に規定する権限

14_2号 第35条の6第1項 《環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域にお…》 ける自然環境の保全のために必要な限度において、船舶の船長その他の特定行為に関係があると認められる者に対し、特定行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、船舶その他の必要な場所に に規定する権限

15号 第43条第2項 《2 環境大臣以外の国の機関は、保全事業を…》 執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。 に規定する権限(自然環境保全地域に係るものに限る。

16号 第3条第8号 《財産権の尊重及び他の公益との調整 第3条…》 自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。 に規定する権限

17号 第19条第3号 《立入制限地区 第19条 環境大臣は、原生…》 自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。 2 第14条第3項の規定及び並びに第11号リに規定する権限

18号 第21条第3号 《国等に関する特例 第21条 国の機関又は…》 地方公共団体が行う行為については、第17条第1項ただし書又は第19条第3項第5号の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじ及びロに規定する権限

19号 第25条第6号 《特別地区 第25条 環境大臣は、自然環境…》 保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。 2 第14条第4項及び第5項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。 3 環境大 、第7号及び第25号に規定する権限

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