防衛医科大学校の編制等に関する省令《附則》

法番号:1973年総理府令第65号

略称:

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年4月11日総理府令第19号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月2日総理府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年8月20日総理府令第52号)

1項 この府令は、1975年9月1日から施行する。

附 則(1976年5月10日総理府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月18日総理府令第15号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月5日総理府令第15号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月4日総理府令第15号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月5日総理府令第10号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月3日総理府令第18号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月6日総理府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月30日総理府令第39号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1987年6月20日総理府令第38号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日総理府令第18号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日総理府令第5号)

1項 この府令は、1990年4月1日から施行する。ただし、 第21条 《病床 病院に置かれる病床の数は、八百床…》 とする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月1日総理府令第17号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月11日総理府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年9月25日総理府令第46号) 抄

1項 この府令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年9月24日総理府令第51号)

1項 この府令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年内閣府令第6号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(2001年内閣府令第6号)となるものとする。

附 則(2001年10月1日内閣府令第83号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日内閣府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日内閣府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日内閣府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府令第24号) 抄

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月30日防衛省令第4号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同1の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。

附 則(2012年4月6日防衛省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第2条 《医学教育部 大学校に、医学教育部を置く…》 。 2 医学教育部に、医学教育部長を置く。 3 医学教育部長は、教官をもつて充てる。 4 医学教育部長は、防衛医科大学校長以下「学校長」という。の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理 の規定による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2014年3月31日防衛省令第5号)

1項 この省令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日防衛省令第6号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日防衛省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日防衛省令第9号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日防衛省令第4号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日防衛省令第3号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日防衛省令第5号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日防衛省令第4号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日防衛省令第3号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日防衛省令第4号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行し、この省令による改正後の防衛医科 大学校 の編制等に関する省令第9条の規定は、2020年4月1日から適用する。

附 則(2023年6月30日防衛省令第9号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日防衛省令第5号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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