法番号:1973年自治省令第26号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則 の規定は、1977年6月7日から適用する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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