1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1973年自治省令第26号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月31日自治省令第31号)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年11月20日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月30日自治省令第23号)

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1977年6月18日自治省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則 の規定は、1977年6月7日から適用する。

附 則(1978年5月31日自治省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月30日自治省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月27日総務省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。

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