1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《権限の委任 次の各号に掲げる法務大臣の…》
権限は、法第4項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会以下「地方委員会」という。に委任する。 1 法第1項の規定による保護区を定める権限 2 法第3項の規定による保護区ごとの保護
の規定により 地方委員会 が保護区及び保護区ごとの保護司の定数を定めるために必要な行為は、この省令の規定の例により、この省令の施行前において行なうものとする。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日において、管轄区域内に現に置かれている保護司の数が、別表に定めた定数を超える 地方委員会 においては、この省令の施行の日から5年以内に、保護司の数を同定数の範囲内に是正するものとする。
1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。