附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年7月1日から適用する。
2項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 の一部を改正する法律第6条第5項、第15条の二及び第15条の3の改正規定施行の日(以下「 法律施行の日 」という。)に帰国中の年少子女については、当該年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した日からその地に帰着する日までの期間が60日以内である場合は、当該年少子女を有する在外職員に対し、1973年7月1日から子女教育手当を支給する。
3項 法律施行の日 に在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地にある年少子女が帰国する場合で、当該年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地に到着した日から帰国のためその地を出発する日までの期間が60日をこえる場合は、当該年少子女を有する在外職員に対し、1973年7月1日から当該年少子女がその地を出発する日の前日まで、子女教育手当を支給する。
4項 2022年4月1日から2023年3月31日までの間の
第9条
《必要経費の費目及び算定 法第15条の2…》
第2項第1号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、同項に規定する小学校又は中学校に相当するものとして外
に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合においては、
第10条
《必要経費の換算率 前条に定める経費の額…》
を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前3箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする
の規定にかかわらず、当該期間の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。ただし、2022年12月31日までの間は、当該換算率が
第10条
《必要経費の換算率 前条に定める経費の額…》
を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前3箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする
の規定に基づき定めた換算率より低い場合は、この限りでない。
5項 2023年8月1日から2024年3月31日までの間の
第9条
《必要経費の費目及び算定 法第15条の2…》
第2項第1号イに規定する費目に係る経費は、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費、同項に規定する小学校又は中学校に相当するものとして外
に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合においては、外務大臣が認める場合に限り、
第10条
《必要経費の換算率 前条に定める経費の額…》
を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前3箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする
の規定にかかわらず、当該期間の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。
附 則(1979年12月25日外務省令第7号)
1項 この省令は公布の日から施行し、改正後の 子女教育手当の支給に関する規則 の規定は、1979年4月1日から適用する。
附 則(1985年4月13日外務省令第6号)
1項 この省令は公布の日から施行し、改正後の 子女教育手当の支給に関する規則 の規定は、1985年4月1日から適用する。
附 則(1987年3月31日外務省令第5号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日外務省令第5号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月1日外務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1997年4月1日から適用する。
附 則(2003年3月31日外務省令第11号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日外務省令第7号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月21日外務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 子女教育手当の支給に関する規則
第2条第3号
《年少子女の異動に関する届出 第2条 在外…》
職員は、子女教育手当を支給されている当該在外職員の年少子女が次の各号の1に該当する場合には、当該年少子女の異動事由その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出
及び
第2条の2第2項
《2 法第6条第5項第2号にいう年少子女が…》
19歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、18歳に達した日に現に就学していた学校における学年18歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。が終了し、当該学校に
の規定は、2008年4月1日から適用する。
附 則(2009年3月31日外務省令第9号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日外務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 子女教育手当の支給に関する規則 は、2011年2月3日から適用する。
附 則(2011年4月27日外務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 子女教育手当の支給に関する規則 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、 施行日 の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月30日外務省令第5号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月27日外務省令第4号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日外務省令第9号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月28日外務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2022年4月1日から適用する。
附 則(2023年3月31日外務省令第7号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月27日外務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2023年8月1日から適用する。
附 則(2024年3月30日外務省令第6号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。