制定文 証券取引法第4条第1項ただし書、第2項ただし書及び第4項、
第5条
《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》
当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書
、
第7条
《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》
の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住
、
第13条第2項
《2 前項第1号ハに掲げる事項同項第2号に…》
おいて引用する場合を含む。は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
から第4項まで、
第24条第1項
《法第27条の30の11第1項に規定する内…》
閣府令で定める場合は、同項に規定する親会社等状況報告書に記載すべき事項以下この条において「記載事項」という。を提供しようとする親会社等において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、提出子会社に対し
から第3項まで、第24条の5第1項及び第2項、第25条第1項から第3項まで並びに証券取引法施行令第4条第1項及び第3項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(1971年大蔵省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 有価証券 : 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下法という。)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する 有価証券 及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
イ 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号。以下「 令 」という。)
第2条の8
《法第2章の規定を適用する有価証券 法第…》
3条第2号に規定する政令で定めるものは、医療法1948年法律第205号に規定する社会医療法人債券とする。
に規定するもの
ロ 法第2条第1項第5号に掲げるもの
ハ 法第2条第1項第7号に掲げるもの
ニ 法第2条第1項第9号に掲げるもの
ホ 法第2条第1項第17号に掲げるものであつて、イに掲げる 有価証券 の性質を有するもの
ヘ 法第2条第1項第17号に掲げるものであつて、同項第5号、第7号又は第9号に掲げる 有価証券 の性質を有するもの
ト 法第2条第1項第19号に掲げるもの
チ 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第14号。以下「 定義府令 」という。)
第2条
《コマーシャル・ペーパー 法第1項第15…》
号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。 1 銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合
に規定するもの
リ 法第2条第1項第17号に掲げるものであつて同項第15号に掲げる 有価証券 の性質を有するもの
ヌ 令
第1条第1号
《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》
商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編
に掲げるもの
ル 令
第1条第2号
《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》
商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編
に掲げるもの
ヲ 法第2条第1項第20号に掲げるものであつて、同項第1号から第19号までに掲げる 有価証券 に係る権利を表示するもの
ワ 有価証券 信託受益証券( 令
第2条の3第3号
《組織再編成対象会社が発行者である有価証券…》
の範囲 第2条の3 法第2条の3第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 新株予約権証券 2 新株予約権付社債券 3 有価証券信託受益証券法第2
に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
カ 令
第1条の3の4
《有価証券とみなす権利 法第2条第2項第…》
7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。に係る債権とする。 1 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数
に規定するもの
ヨ 電子記録移転権利(法第2条第3項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)
2号 有価証券の種類 :法第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる 有価証券 ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第1項第17号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
2_2号 社会医療法人債券 :第1号イ又はホに掲げるものをいう。
3号 社債券 :法第2条第1項第5号に掲げる 社債券 をいい、同項第17号に掲げる 有価証券 でこれと同じ性質を有するものを含む。
4号 株券 :法第2条第1項第9号に掲げる 株券 をいい、同項第17号に掲げる 有価証券 でこれと同じ性質を有するものを含む。
4_2号 優先出資証券 :法第2条第1項第7号に掲げる 優先出資証券 をいい、同項第17号に掲げる 有価証券 でこれと同じ性質を有するものを含む。
5号 新株予約権証券 :法第2条第1項第9号に掲げる 新株予約権証券 をいい、同項第17号に掲げる 有価証券 でこれと同じ性質を有するものを含む。
6号 新株予約権付 社債券 :社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
6_2号 カバードワラント :法第2条第1項第19号に掲げるものをいう。
6_3号 預託証券 :第1号ヲに掲げるものをいう。
6_4号 コマーシャル・ペーパー :第1号チ又はリに掲げるものをいう。
6_5号 外国譲渡性預金証書 :第1号ヌに掲げるものをいう。
6_6号 学校債券 :第1号ルに掲げるものをいう。
6_7号 学校貸付債権 :第1号カに掲げるものをいう。
7号 株式 : 株券 に表示されるべき権利をいう。
7_2号 優先出資 : 優先出資証券 に表示されるべき権利をいう。
7_3号 新株予約権 : 新株予約権証券 に表示されるべき権利をいう。
8号 社債 : 社債券 に表示されるべき権利をいう。
8_2号 社会医療法人債 : 社会医療法人債券 に表示されるべき権利をいう。
9号 新株予約権付 社債 : 新株予約権付社債券 に表示されるべき権利をいう。
9_2号 オプション :法第2条第1項第19号に規定する オプション をいう。
10号 有価証券の募集 :法第2条第3項に規定する 有価証券 の募集及び特定組織再編成発行手続(法第2条の3第4項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
11号 有価証券の売出し :法第2条第4項に規定する 有価証券 の売出し、法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第4条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第2条の3第5項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
12号 発行者 :法第2条第5項に規定する 発行者 をいう。
13号 引受人 :法第15条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する 引受人 をいう。
14号 有価証券届出書 :法第5条第1項の規定による届出書であつて 有価証券 に係るものをいう。
14_2号 組込書類 :法第5条第3項(法第27条において準用する場合を含む。
第9条の3
《組込方式による有価証券届出書 法第5条…》
第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。 2 法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
において同じ。)の規定により 有価証券 届出書にとじ込まれる書類をいう。
14_3号 参照書類 :法第5条第4項(法第27条において準用する場合を含む。
第9条の4
《参照方式による有価証券届出書 法第5条…》
第4項各号これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準のうち第5
において同じ。)に規定する 参照書類 であつて 有価証券 に係るものをいう。
14_4号 外国会社届出書 :法第5条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 外国会社届出書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
15号 目論見書 :法第2条第10項に規定する 目論見書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
15_2号 届出 目論見書 :法第13条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
16号 届出仮 目論見書 :法第13条第1項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る 有価証券 の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
16_2号 発行登録 目論見書 :法第23条の12第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第23条の四(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
16_3号 発行登録仮 目論見書 :法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第23条の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
16_4号 発行登録追補 目論見書 :法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
17号 有価証券通知書 :法第4条第6項の規定による通知書であつて 有価証券 に係るものをいう。
17_2号 発行登録通知書 :法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。
第14条の11
《発行登録通知書の記載内容等 法第23条…》
の8第4項において準用する法第4条第6項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第13号様式、外国会社にあつては第16号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 発行
において同じ。)において準用する法第4条第6項の規定による通知書であつて 有価証券 に係るものをいう。
17_3号 発行登録書 :法第23条の3第1項に規定する 発行登録書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
17_4号 発行登録追補書類 :法第23条の8第1項に規定する 発行登録追補書類 であつて 有価証券 に係るものをいう。
18号 有価証券報告書 :法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 有価証券 報告書であつて有価証券に係るものをいう。
18_2号 外国会社報告書 :法第24条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 外国会社報告書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
18_3号 確認書 :法第24条の4の2第1項(法第24条の5の2第1項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 確認書 をいう。
18_4号 外国会社 確認書 :法第24条の4の2第6項(法第24条の5の2第1項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する 外国会社確認書 をいう。
19号 半期報告書 :法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 半期報告書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
19_2号 臨時報告書 :法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 臨時報告書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
19_3号 外国会社 半期報告書 :法第24条の5第7項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 外国会社半期報告書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
19_4号 外国会社 臨時報告書 :法第24条の5第15項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 外国会社臨時報告書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
20号 自己 株券 買付状況報告書 :法第24条の6第2項に規定する 自己株券買付状況報告書 であつて 有価証券 に係るものをいう。
20_2号 親会社等状況報告書 :法第24条の7第1項(同条第6項及び法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 親会社等状況報告書 をいう。
20_3号 内国会社 :第1号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる 有価証券 の 発行者 及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
20_4号 外国会社 :第1号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる 有価証券 の 発行者 (法第2条第1項第17号に掲げるものであつて、同項第7号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第1号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
20_4_2号 医療法人 :第1号イ又はホに掲げる 有価証券 の 発行者 をいう。
20_4_3号 学校法人等 :第1号ル又はカに掲げる 有価証券 の 発行者 をいう。
20_5号 指定法人 : 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。以下財務諸表等規則という。)
第1条第1項
《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》
下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を
に規定する 指定法人 をいう。
20_6号 組合等 : 有価証券 投資事業権利等(法第3条第3号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の 発行者 をいう。
20_6_2号 組合契約 : 組合等 に係る契約をいう。
20_7号 提出会社 :第14号及び第17号から第20号までに掲げる書類を提出する会社( 指定法人 を含む。)をいう。
20_8号 財務諸表 : 財務諸表 等規則第1条第1項第1号に規定する財務諸表をいう。
21号 連結 財務諸表 : 提出会社 が 内国会社 (内国法人である 指定法人 を含む。以下同じ。)である場合には、 連結財務諸表 の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976年大蔵省令第28号。以下連結財務諸表規則という。)第1条第1項第1号に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が 外国会社 (外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
21_2号 中間 連結財務諸表 : 提出会社 が 内国会社 である場合には、第1種 中間連結財務諸表 (連結財務諸表規則第1条第1項第2号に規定する第1種中間連結財務諸表をいう。
第18条第1項
《法第24条の5第1項の規定により半期報告…》
書を提出すべき会社指定法人を含む。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 この場合において、第1号又は第4号の半期
において同じ。)又は第2種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第1条第1項第3号に規定する第2種中間連結財務諸表をいう。)をいい、提出会社が 外国会社 である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
21_2_2号 中間 財務諸表 : 提出会社 が 内国会社 である場合には、第1種 中間財務諸表 (財務諸表等規則第1条第1項第2号に規定する第1種中間財務諸表をいう。
第18条第1項
《法第24条の5第1項の規定により半期報告…》
書を提出すべき会社指定法人を含む。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 この場合において、第1号又は第4号の半期
において同じ。)又は第2種中間財務諸表(財務諸表等規則第1条第1項第3号に規定する第2種中間財務諸表をいう。)をいい、提出会社が 外国会社 である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
21_2_3号 連結 財務諸表 提出会社 : 連結財務諸表 規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
21_3号 連結子会社 : 連結財務諸表 規則第2条第4号に規定する 連結子会社 をいう。
21_4号 連結会社 : 連結財務諸表 規則第2条第5号に規定する 連結会社 をいう。
22号 連結会計年度 : 連結財務諸表 規則第3条第2項に規定する 連結会計年度 をいう。
22_2号 中間連結会計期間 : 連結財務諸表 規則第1条の2第2号イ(1)に規定する 中間連結会計期間 をいう。
23号 企業集団 : 連結財務諸表 規則第4条第1項第1号に規定する 企業集団 をいう。
24号 持分法 : 連結財務諸表 規則第2条第8号に規定する 持分法 をいう。
24_2号 キャッシュ・フロー : 財務諸表 等規則第8条第18項又は 連結財務諸表 規則第2条第13号に規定する キャッシュ・フロー をいう。
25号 セグメント情報 : 財務諸表 等規則第8条の29第1項又は 連結財務諸表 規則第15条の2第1項に規定する セグメント情報 をいう。
26号 親会社 : 財務諸表 等規則第8条第3項に規定する 親会社 をいう。
27号 子会社 : 財務諸表 等規則第8条第3項に規定する 子会社 (同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
27_2号 関連会社 : 財務諸表 等規則第8条第5項に規定する 関連会社 をいう。
27_3号 関係会社 : 財務諸表 等規則第8条第8項に規定する 関係会社 をいう。
27_4号 その他の 関係会社 : 財務諸表 等規則第8条第8項に規定する その他の関係会社 をいう。
27_5号 関連当事者 : 財務諸表 等規則第8条第17項に規定する 関連当事者 をいう。
28号 継続開示会社 : 有価証券 届出書又は有価証券報告書を提出している会社( 指定法人 を含む。)をいい、法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。
第6条
《開示が行われている場合 法第4条第7項…》
第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該有価証券と同1の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券定義府令第10条の2第1項各号に掲げ
及び
第15条の3
《有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申…》
請書の提出の手続等 令第3条の5第1項及び令第4条の10第1項に規定する有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者
において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下財務局長等という。)の承認を受けたものを除く。
29号 金融商品取引所 :法第2条第16項に規定する 金融商品取引所 をいい、本邦( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第1号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
30号 算式表示 : 有価証券 の発行価格又は売出価格を、1の金融商品市場の1の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、1の認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する1の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
31号 特別利害関係者等 :次に掲げる者をいう。
イ 当該会社( 指定法人 を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「 役員等 」という。)、 役員等 が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する 株式 ( 優先出資 を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超えている会社、当該会社の 関係会社 並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
ロ 当該会社の株主(協同組織金融機関の 優先出資 に関する法律(1993年法律第44号。以下「 優先出資法 」という。)に規定する優先出資者を含む。
第19条
《臨時報告書の記載内容等 法第24条の5…》
第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。 2 法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつ
及び
第22条
《 内国会社及び内国親会社等で法第25条第…》
1項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第2項法第27条において準用する場合を含む。の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店次項に
を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する 株式 に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ハ 当該会社の人的 関係会社 (人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の100分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の100分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ニ 金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(法第28条第8項に規定する 有価証券 関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的 関係会社 又は資本的関係会社
32号 特定投資家向け売付け勧誘等 :法第2条第6項に規定する 特定投資家向け売付け勧誘等 をいう。
33号 特定投資家向け 有価証券 :法第4条第3項に規定する 特定投資家向け有価証券 をいう。
34号 特定投資家向け取得勧誘 :法第4条第3項第1号に規定する 特定投資家向け取得勧誘 をいう。
35号 特定証券等情報 :法第27条の33に規定する 特定証券等情報 をいう。
36号 発行者等情報 :法第27条の34に規定する 発行者 等情報をいう。
1条の2 (有価証券信託受益証券)
1項 令
第2条の3第3号
《組織再編成対象会社が発行者である有価証券…》
の範囲 第2条の3 法第2条の3第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 新株予約権証券 2 新株予約権付社債券 3 有価証券信託受益証券法第2
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 有価証券 信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。
イ 受託 有価証券
ロ 受託 有価証券 に係る受取配当金、利息その他の給付金
ハ 社債 、 株式 等の振替に関する法律(2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)第127条の32第1項に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産
2号 当該 有価証券 信託受益証券に係る受託有価証券が同1種類の有価証券(有価証券の 発行者 が同一で、 定義府令
第10条の2第1項
《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》
に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4
各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。
イ 受託 有価証券 の 発行者 に適用される法令若しくは当該発行者の定款若しくは寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該発行者の決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「 割当有価証券 」という。)であること。
ロ 受益者による受託者に対する 割当有価証券 の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所有する 有価証券 であること。
3号 各受益権の内容が、各受託 有価証券 に係る権利の内容に応じて均等であること。
4号 受益権の内容に含まれる受託 有価証券 に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の 発行者 による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
5号 受託 有価証券 に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。
2条 (届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
1項 令
第2条の12第1号
《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》
募集又は売出し 第2条の12 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
1号 株券 等( 令
第2条の12第1号
《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》
募集又は売出し 第2条の12 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに
に規定する株券等をいう。次号及び
第19条第2項第2号
《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》
報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作
の2において同じ。)の 発行者 である会社が他の会社の発行済 株式 の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「 完全 子会社 」という。)
2号 株券 等の 発行者 である会社及び 完全子会社 又は完全子会社が他の会社の発行済 株式 の総数を所有する場合における当該他の会社
2項 令
第2条の12第2号
《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》
募集又は売出し 第2条の12 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに
に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
3項 令
第2条の12第2号
《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》
募集又は売出し 第2条の12 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
1号 新株予約権証券 等( 令
第2条の12第2号
《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》
募集又は売出し 第2条の12 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに
に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び
第19条第2項第2号
《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》
報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作
の2において同じ。)の 発行者 である会社が他の会社の発行済 株式 の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「 完全 子会社 」という。)
2号 新株予約権証券 等の 発行者 である会社及び 完全子会社 又は完全子会社が他の会社の発行済 株式 の総数を所有する場合における当該他の会社
4項 令
第2条の12の3第6号
《有価証券の売出しの届出を要しない有価証券…》
の売出し 第2条の12の3 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第
ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 海外発行債券( 令
第2条の12の3第6号
《有価証券の売出しの届出を要しない有価証券…》
の売出し 第2条の12の3 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第
に規定する海外発行債券をいう。以下この項において同じ。)の 発行者 (以下この項において「 債券発行者 」という。)の名称及び本店所在地
2号 債券発行者 の設立の準拠法及び設立の日
3号 債券発行者 の事業の内容
4号 海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している 債券発行者 の 親会社 (令第2条の12の3第6号ロに規定する親会社をいう。以下この項において「 保証親会社 」という。)の名称及び本店所在地
5号 保証親会社 が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容
6号 保証親会社 の 株券 が上場されている 金融商品取引所 又は指定外国金融商品取引所(令第2条の12の3第4号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。
第9条の4第5項第3号
《5 法第5条第4項第2号に規定する内閣府…》
令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。 1 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券特定上場有価証券を除く。以下この項において「上場株券」という
において同じ。)の名称
7号 保証親会社 に関する情報( 令
第2条の12の3第6号
《有価証券の売出しの届出を要しない有価証券…》
の売出し 第2条の12の3 法第4条第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第
ハに規定する 親会社 の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該当するものに限る。)を取得するための方法
5項 法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の 有価証券 の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
1号 募集又は売出しに係る 有価証券 が 新株予約権証券 である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る 新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該募集又は売出し
2号 募集又は売出しに係る 有価証券 の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が 新株予約権証券 である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る 新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、
第9条の2第2号
《少額募集等に該当する有価証券の募集又は売…》
出し 第9条の2 法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲
から第5号まで、
第19条第2項第1号
《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》
報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作
から第2号の二まで及び
第14条の15第2項
《2 法第23条の13第4項に規定する内閣…》
府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた少人数向け勧誘他の者が行つたものを除く。に係る当該有価証券と同1種類
において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前1年以内に行われた募集又は売出し( 令
第2条の12
《募集又は売出しの届出を要しない有価証券の…》
募集又は売出し 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 株券金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下こ
に規定する場合に該当するもの、法第4条第1項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに 発行登録追補書類 を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同1の種類の有価証券(この条において 新株予約権付社債券 は、
第1条第2号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券
の規定にかかわらず、同条第1号ニに掲げる有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であつて
第1条第1号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券
ニに掲げる有価証券の性質を有するものと同1の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該募集又は売出し
3号 募集( 令
第1条の6
《取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないため…》
の要件 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前3月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券その発行の際にその取得勧誘が同
に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る 有価証券 の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前3月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。
第9条の2
《株券等所有割合の算定に加算する有価証券 …》
法第27条の2第8項第1号及び第2号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新株予約権付社債券 2 新株予約権証券 3 発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株
において同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該募集
3_2号 売出し( 令
第1条の8の3
《売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しない…》
ための要件 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券次に掲げる有価
に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る 有価証券 の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第1条の8の3に規定する同種の既発行証券をいう。
第9条の2第3号
《少額募集等に該当する有価証券の募集又は売…》
出し 第9条の2 法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲
の二及び
第19条第2項第1号
《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》
報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作
において同じ。)の売出価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該売出し
4号 同1の種類の 有価証券 でその発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が200,000,000円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
5号 発行価額若しくは売出価額の総額が200,000,000円以上である 有価証券 の募集若しくは売出し又は第2号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同1の種類の有価証券の募集又は売出し
6号 法第10条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第11条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う 有価証券 の募集又は売出し
7号 法第23条の10第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第23条の11第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う 有価証券 の募集又は売出し
8号 本邦の 金融商品取引所 に発行 株式 (発行 優先出資 を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社( 指定法人 を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買 有価証券 として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商…》
品取引所に発行株式を上場しようとする会社指定法人を含む。以下この項において同じ。又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商
において同じ。)で、 継続開示会社 でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し
2条の2 (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)
1項 その 有価証券 発行勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「 適格機関投資家向け証券 」という。)を発行する 外国会社 は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(同条において「 発行者の代理人 」という。)を定めなければならない。
2条の3 (法第4条第2項に違反した譲渡の通知義務)
1項 適格機関投資家向け証券 の 発行者 及び発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該 有価証券 の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
2条の4 (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
1項 法第4条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。
1号 適格機関投資家取得 有価証券 一般勧誘(法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第1条の4第1号に掲げる有価証券に限る。)の 発行者 である会社に対して行われる場合
2号 適格機関投資家取得 有価証券 一般勧誘が法第4条第1項第4号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合
2条の5 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
1項 令
第2条の12の4第1項
《法第4条第3項に規定する多数の特定投資家…》
に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を
に規定する内閣府令で定める 有価証券 は、特定上場有価証券(法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第2条の12の4第3項第2号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。
2条の6 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)
1項 令
第2条の12の4第1項
《法第4条第3項に規定する多数の特定投資家…》
に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を
に規定する 有価証券 の 発行者 が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
1号 定款又はこれに準ずるもの
2号 申請時における株主名簿( 優先出資 法に規定する優先出資者名簿を含み、当該 有価証券 が 株券 以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第1号において同じ。)の写し
2項 令
第2条の12の4第1項
《法第4条第3項に規定する多数の特定投資家…》
に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を
に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる 有価証券 の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
1号 内国会社 の発行する 有価証券 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前2年以内に開始した事業年度(次号において「 基準事業年度 」という。)全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
2号 外国会社 の発行する 有価証券 基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者( 外国為替及び外国貿易法
第6条第1項第6号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する非居住者をいう。以下同じ。)を除く。)の数
3項 第1項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
2条の7 (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
1項 法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 当該 特定投資家向け有価証券 の 発行者 又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。
第19条第2項第1号
《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》
報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作
ヲ(2)及び(3)において同じ。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式 若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもつて所有する者(以下この条において「 特定役員 」という。)若しくは当該 特定役員 の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得 有価証券 一般勧誘を行う場合
2号 当該 特定投資家向け有価証券 の 発行者 の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式 又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する会社に対して特定投資家等取得 有価証券 一般勧誘を行う場合
3号 法第4条第3項第3号に該当することとなつた 有価証券 の所有者(当該有価証券の 発行者 を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して1年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
2項 特定役員 とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式 又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第1号及びこの項の規定を適用する。
3項 第1項第1号及び前項の「被支配法人等」とは、 特定役員 が他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る 株式 又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
4項 第1項第1号及び第2号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、 社債 等振替法第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第235条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 発行者 に対抗することができない 株式 又は出資に係る議決権を含み、前2項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
2条の8 (同1種類の有価証券)
1項 法第4条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、 定義府令
第10条の2第1項
《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》
に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4
各号に掲げる 有価証券 の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
2条の9 (暗号資産又は電子決済手段の換算等)
1項 この府令の規定により作成することとされている書類中、 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産又は同条第5項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。
2項 法第2条の二及び 令
第1条の23
《金銭とみなされるもの 法第2条の2に規…》
定する政令で定める規定は、法第2条第21項第1号から第5号まで及び第22項第1号から第6号まで、第41条の四、第41条の五本文、第42条の五、第42条の六本文、第66条の十三、第185条の22第1項第
に定めるもののほか、暗号等資産(法第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第193条に規定する内閣府令の定めるところによる。
2条の10 (氏名の記載)
1項 この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
3条 (届出書提出期限の特例)
1項 法第4条第4項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる 有価証券 の募集又は売出しを行う場合とする。
1号 株券 ( 優先出資証券 を含む。以下同じ。)、 新株予約権証券 及び 新株予約権付社債券 以外の 有価証券
2号 時価又は時価に近い一定の価格により発行する 株券
3号 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する 株券 を取得することとなる 新株予約権 が付与されている 新株予約権付社債券
4号 法第24条第1項第1号及び第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる 有価証券 の 発行者 である会社( 指定法人 を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前3号に掲げるもの及び本邦以外の地域の 金融商品取引所 において上場されているものを除く。)
5号 会社法(2005年法律第86号)第277条に規定する 新株予約権 無償割当てに係る 新株予約権証券 であつて、取引所金融商品市場(法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。
第14条の14の2第1項第1号
《法第23条の13第3項各号に掲げる行為を…》
行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 取引所金融商品市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引
において同じ。)において売買を行うこととなるもの
4条 (有価証券通知書)
1項 法第4条第6項の規定により提出する 有価証券 通知書は、 内国会社 にあつては第1号様式、 外国会社 にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2項 有価証券 通知書には、次の各号に掲げる有価証券の 発行者 の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款(財団たる 内国会社 である場合は、その寄附行為)
ロ 当該 有価証券 の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第399条の13第5項若しくは第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第370条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第399条の13第5項若しくは第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第319条第1項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは 優先出資 法第6条第1項に規定する 行政庁の認可 (以下「 行政庁の認可 」という。)を受けたことを証する書面(会社法第32条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
ハ 当該 有価証券 の募集又は売出しに際し 目論見書 が使用される場合における当該目論見書
2号 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類(定款については、会社法第27条各号又は医療法(1948年法律第205号)第44条第2項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下 外国会社 の添付する定款又は寄附行為について同じ。)
ロ 当該 有価証券 の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 外国為替及び外国貿易法
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3項 前項第2号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4項 法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 有価証券 の売出しに係る有価証券( 株券 、 新株予約権証券 、 新株予約権 が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の 発行者
2号 有価証券 の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者
イ 当該 有価証券 の 発行者 の 子会社 等(法第29条の4第4項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び
第11条の4第2号
《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》
第11条の4 法第13条第1項法第23条の12第2項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第2
ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。ハ及び
第11条の4第2号
《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》
第11条の4 法第13条第1項法第23条の12第2項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第2
ロにおいて同じ。)
ロ 当該 有価証券 の 発行者 の役員(法第21条第1項第1号に規定する役員をいう。以下この号、
第11条の4第2号
《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》
第11条の4 法第13条第1項法第23条の12第2項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第2
ロ及び
第19条第2項第12号
《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》
報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作
の2において同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して5年を超える発起人を除く。
第11条の4第2号
《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》
第11条の4 法第13条第1項法第23条の12第2項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第2
ロ(2)において同じ。)
ハ 当該 有価証券 の 発行者 の 子会社 等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して5年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。
第11条の4第2号
《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》
第11条の4 法第13条第1項法第23条の12第2項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第2
ロ(3)において同じ。)
ニ 当該 有価証券 の 発行者 が 外国会社 その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの
3号 当該 有価証券 を他の者に取得させることを目的として前2号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
4号 有価証券 の売出しに係る 引受人 (法第2条第6項第1号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
5号 法第2条第6項第3号に規定する契約に基づき取得した 新株予約権証券 (同号に規定する新株予約権証券であつて 有価証券 であるものをいう。以下この号及び
第11条の4第2号
《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》
第11条の4 法第13条第1項法第23条の12第2項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第2
ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る 新株予約権 を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第2条第6項第3号に規定する契約を行う 引受人 に該当するものに限る。)
5項 法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、10,010,000円(当該 有価証券 が 新株予約権証券 である場合には、10,010,000円から当該新株予約権証券に係る 新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。
第14条の11第5項
《5 法第23条の8第4項において準用する…》
法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、10,010,000円とする。
において同じ。)とする。
5条 (変更通知書)
1項 有価証券 通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
6条 (開示が行われている場合)
1項 法第4条第7項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該 有価証券 と同1の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券( 定義府令
第10条の2第1項
《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》
に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4
各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の 発行者 が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
2号 当該 有価証券 又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて 発行登録追補書類 が既に提出されている場合(当該有価証券の 発行者 が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
3号 当該 有価証券 が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
4号 当該 有価証券 が法第24条第1項第4号(法第27条において準用する場合を含む。以下この号及び
第16条の3
《有価証券の所有者数の算定方法 法第24…》
条第1項第4号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。 ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に
において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第4号に該当することとなつた事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の 発行者 が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)
7条 (外国会社の代理人)
1項 外国会社 は、 有価証券 の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は 外国会社届出書 (これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2項 外国会社 は、 有価証券 の募集又は売出しに関し、 発行登録書 又は 発行登録追補書類 (これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3項 外国会社 は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
1号 法第24条第1項又は第3項の規定による 有価証券 報告書
2号 法第24条第8項の規定による 外国会社報告書
3号 法第24条の4の2第1項又は第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による 確認書
4号 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第8項の規定による 外国会社確認書
5号 法第24条の5第1項の規定による 半期報告書
6号 法第24条の5第4項の規定による 臨時報告書
7号 法第24条の5第7項の規定による 外国会社半期報告書
8号 法第24条の5第15項の規定による 外国会社臨時報告書
9号 前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
10号 令
第4条第1項
《法第24条第1項第3号法第27条において…》
準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第4号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券の発行者特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。が法第24条第1項た
の規定による承認申請書
8条 (有価証券届出書の記載内容等)
1項 法第5条第1項の規定により 有価証券 届出書を提出しようとする 発行者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
1号 発行者 が 内国会社 である場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)第2号様式
2号 発行者 が 内国会社 であつて法第5条第2項の規定による 有価証券 届出書を提出しようとする場合第2号の五様式
3号 発行者 が 内国会社 であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは 株式 交付を行う場合又は法第27条の4第1項の場合において、 有価証券 届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。)第2号の六様式
4号 発行者 が 外国会社 である場合(次号に掲げる場合を除く。)第7号様式
5号 発行者 が 外国会社 であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは 株式 交付を行う場合又は法第27条の4第1項の場合において、 有価証券 届出書を提出しようとするとき第7号の四様式
2項 前項の規定にかかわらず、本邦の 金融商品取引所 に発行 株式 を上場しようとする会社( 指定法人 を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買 有価証券 として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社( 内国会社 に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
1号 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当しない場合又は 株式 交付に際して行われるものでない場合第2号の四様式
2号 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当する場合又は 株式 交付に際して行われるものである場合第2号の七様式
8条の2 (密接な関係を有する者の要件等)
1項 法第5条第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が 財務諸表 等規則第8条第4項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。
2項 法第5条第1項第2号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、 財務諸表 等規則第1条第3項第5号に規定する会社等とする。
9条 (有価証券届出書等の記載の特例)
1項 法第5条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 時価又は時価に近い一定の価格により発行する 株券 、 有価証券 信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は 預託証券 で株券を表示するもの(第5号において「 株券等 」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
イ 発行価格
ロ 資本組入額
ハ 申込証拠金
ニ 申込取扱場所
ホ 引受人 (元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ヘ 引受 株式 数及び引受けの条件
2号 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する 株券 を取得することとなる 新株予約権 が付与されている 新株予約権証券 につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
イ 発行価格
ロ 申込証拠金
ハ 申込取扱場所
ニ 引受人 (元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ 引受 新株予約権 数及び引受けの条件
ヘ 新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額
ト 新株予約権 の行使により 株券 を発行する場合における当該株券の発行価格
チ 新株予約権 の行使により 株券 を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
リ 新株予約権 の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
3号 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する 株券 を取得することとなる 新株予約権 が付与されている 新株予約権付社債券 につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
イ 発行価格
ロ 利率
ハ 申込証拠金
ニ 申込取扱場所
ホ 利息の支払場所
ヘ 新株予約権 の発行価格
ト 新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額
チ 新株予約権 の行使により 株券 を発行する場合における当該株券の発行価格
リ 新株予約権 の行使により 株券 を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
ヌ 新株予約権 の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
ル 引受人 (元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ヲ 引受金額及び引受けの条件
ワ 社債 管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)又は社債の管理会社の名称(社債管理補助者にあつては、氏名又は名称)及びその住所
カ 社債 管理者又は社債の管理会社の委託の条件
3_2号 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する 株券 を取得することとなる 新株予約権 が付与されている 新株予約権付社債券 につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
4号 社債券 (前2号に規定する 新株予約権付社債券 を除く。)、 社会医療法人債券 、 学校債券 又は 学校貸付債権 (第6号において「 社債券等 」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号に定める事項
4_2号 コマーシャル・ペーパー につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合第2号イに掲げる事項
4_3号 カバードワラント につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
イ 第2号イ、ロ及びニに掲げる事項
ロ オプション 行使請求の受付場所及び取次場所
5号 時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う 株券 等又は 新株予約権証券 につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
イ 売出価格
ロ 申込証拠金
ハ 申込受付場所
ニ 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
ホ 売出しの委託契約の内容
5_2号 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する 株券 を取得することとなる 新株予約権 が付与されている 新株予約権証券 につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合前号に定める事項
6号 社債券 等、 コマーシャル・ペーパー 又は 外国譲渡性預金証書 につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合第5号に定める事項
7号 第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商…》
品取引所に発行株式を上場しようとする会社指定法人を含む。以下この項において同じ。又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商
の規定により 株券 の募集を行うための 有価証券 届出書を提出しようとする場合(第9号に掲げる場合に該当する場合を除く。)第1号に定める事項
8号 第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商…》
品取引所に発行株式を上場しようとする会社指定法人を含む。以下この項において同じ。又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商
の規定により 株券 の売出しを行うための 有価証券 届出書を提出しようとする場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)第5号に定める事項
9号 本邦の 金融商品取引所 が 株券 をその売買のため上場することを承認する前に
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商…》
品取引所に発行株式を上場しようとする会社指定法人を含む。以下この項において同じ。又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商
の規定により当該株券の募集又は売出しを行うための 有価証券 届出書を提出しようとする場合において、当該株券に対する投資者の需要の状況に関する調査を目的として当該募集又は売出しを行う必要があるとき次に掲げる事項
イ 第1号又は第5号に定める事項
ロ 発行数又は売出数及び売出価額の総額
10号 電子記録移転権利(法第2条第2項第3号及び第4号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
イ 発行価格又は売出価格
ロ 申込証拠金
9条の2 (少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
1項 法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満の 有価証券 の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、 内国会社 が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。
1号 募集又は売出しに係る 有価証券 が 新株予約権証券 である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る 新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が600,000,000円以上となる場合における当該募集又は売出し
2号 募集又は売出しに係る 有価証券 の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前1年以内に行われた募集又は売出し(法第4条第1項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに 発行登録追補書類 を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同1の種類の有価証券(この条において 新株予約権付社債券 は、
第1条第2号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券
の規定にかかわらず、同条第1号ニに掲げる有価証券と同1の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が600,000,000円以上となる場合における当該募集又は売出し
3号 募集( 令
第1条の6
《取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないため…》
の要件 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前3月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券その発行の際にその取得勧誘が同
に定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る 有価証券 の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前3月以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が600,000,000円以上となる場合における当該募集
3_2号 売出し( 令
第1条の8の3
《売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しない…》
ための要件 法第2条第4項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券次に掲げる有価
に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る 有価証券 の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が600,000,000円以上となる場合における当該売出し
4号 同1の種類の 有価証券 でその発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が600,000,000円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
5号 発行価額若しくは売出価額の総額が600,000,000円以上である 有価証券 の募集若しくは売出し又は第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同1の種類の有価証券の募集又は売出し
9条の3 (組込方式による有価証券届出書)
1項 法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。
2項 法第5条第3項に規定する 有価証券 報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
1号 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した 有価証券 報告書
2号 外国会社 (法第24条第8項の規定により 外国会社報告書 を提出した外国会社以外のものに限る。)第8号様式又は第9号様式により作成し、関東財務局長に提出した 有価証券 報告書
3号 外国会社 (前号に掲げる外国会社以外のものに限る。)法第24条第8項の規定により関東財務局長に提出した 外国会社報告書
3項 前2項の規定にかかわらず、 有価証券 届出書を提出しようとする者が 株式 移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前2年3月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全 親会社 (会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転 完全子会社 (会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「 当該株式移転完全子会社 」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第5条第4項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び
第10条第1項第2号
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
ハにおいて「 適格株式移転完全子会社 」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書( 適格株式移転完全子会社 が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。
1号 当該 株式 移転の日の前日においてその 適格株式移転完全子会社 の数がその 当該株式移転完全子会社 の数の3分の二以上であつたこと。
2号 当該 株式 移転の日の前日においてその 適格株式移転完全子会社 の株主の数の合計数がその 当該株式移転完全子会社 の株主の数の合計数の3分の二以上であつたこと。
4項 第1項に規定する期間継続して 有価証券 報告書のうち第2項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第5条第3項の規定により、 内国会社 にあつては第2号の二様式、 外国会社 にあつては第7号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。
9条の4 (参照方式による有価証券届出書)
1項 法第5条第4項各号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、 有価証券 届出書を提出しようとする場合(法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準のうち第5項第4号に掲げる基準に該当する場合は、 社債券 に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第5条第4項の規定により、 内国会社 にあつては第2号の三様式、 外国会社 にあつては第7号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。
2項 法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。
3項 法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第2項に規定する 有価証券 報告書とする。
4項 前2項の規定にかかわらず、 有価証券 届出書を提出しようとする者が前条第3項に規定する場合に該当するときには、法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は前条第3項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第3項に規定する有価証券報告書とすることができる。
5項 法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。
1号 有価証券 届出書を提出しようとする者が、本邦の 金融商品取引所 に上場されている 株券 (特定上場有価証券を除く。以下この項において「 上場株券 」という。)又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(特定店頭売買有価証券を除く。以下この項において「 店頭登録株券 」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
イ 上場日等(当該者の発行する 株券 が、 上場株券 である場合にあつては法第24条第1項第1号に掲げる 有価証券 に該当することとなつた日、 店頭登録株券 である場合にあつては同項第2号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の3年6月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日の6月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この項において「 算定基準日 」という。)以前3年間の金融商品市場における 売買金額 又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「 売買金額 」という。)の合計を三で除して得た額が10,100,000,000円以上であり、かつ、3年平均 時価総額 (当該 算定基準日 、その日の属する年(以下この項において「 算定基準年 」という。)の前年の応当日及び当該 算定基準年 の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この項において「 時価総額 」という。)の合計を三で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が10,100,000,000円以上であること。
ロ 上場日等が当該 有価証券 届出書の提出日以前3年6月前の日後の日で2年6月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済 株券 について、 算定基準日 以前2年間の 売買金額 の合計を二で除して得た額が10,100,000,000円以上であり、かつ、2年平均 時価総額 (当該算定基準日及び 算定基準年 の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が10,100,000,000円以上であること。
ハ 上場日等が当該 有価証券 届出書の提出日の2年6月前の日後の日である場合において、当該者の発行済 株券 について、 算定基準日 以前1年間の 売買金額 が10,100,000,000円以上であり、かつ、基準時 時価総額 (当該算定基準日における時価総額をいう。以下この項において同じ。)が10,100,000,000円以上であること。
ニ 当該者の発行済 株券 について、3年平均 時価総額 (上場日等が当該 有価証券 届出書の提出日の3年6月前の日後の日で2年6月前の日以前の日である場合には、2年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の2年6月前の日後の日である場合には、基準時時価総額)が25,100,000,000円以上であること。
ホ 当該者が本邦において当該 有価証券 届出書の提出日以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は 発行登録追補書類 を提出することにより発行し、又は交付された 社債券 の券面総額又は振替 社債 の総額が10,100,000,000円以上であること。
ヘ 法令により優先弁済を受ける権利を保証されている 社債券 ( 新株予約権付社債券 を除く。)を既に発行していること。
2号 前号イに規定する上場日等が当該 有価証券 届出書の提出日の3年6月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が同号イ中「法第24条第1項第1号」を「法第24条第1項第2号」に、「同項第2号」を「同項第1号」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する 売買金額 」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する 時価総額 」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の同号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。
3号 有価証券 届出書を提出しようとする者が、指定外国 金融商品取引所 に上場されている 株券 を発行しており、かつ、当該者の発行済株券について、外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における基準時 時価総額 が100,100,000,000円以上であること。
4号 第1号ホの場合に該当すること(前3号に該当する場合を除く。)。
9条の5 (コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)
1項 コマーシャル・ペーパー の 発行者 が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る 有価証券 届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は 発行登録追補書類 を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が10,100,000,000円以上である場合にも、法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。
9条の6 (外国会社届出書の提出要件)
1項 法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出 外国会社 (同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書に代えて 外国会社届出書 を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2項 法第5条第6項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 外国金融商品市場を開設する者
2号 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買 有価証券 市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。
第14条の14の2第1項第2号
《法第23条の13第3項各号に掲げる行為を…》
行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 取引所金融商品市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引
において同じ。)の性質を有する市場を開設する者
9条の7 (外国会社届出書の提出等)
1項 法第5条第6項の規定により 外国会社届出書 を提出しようとする届出書提出 外国会社 は、同項第1号に掲げる書類(第7号の五様式により作成したものに限る。)、同項第2号に掲げる書類及びその補足書類(同条第7項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。
第11条の3第2項第1号
《2 法第7条第2項において準用する法第5…》
条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂正の箇所及びその内
及び
第12条第1項第2号
《法第13条第2項第1号イ1法第27条にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、法第25条第4項法第27条において準用する場合を含む。以下
において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2項 法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 第7号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ 「第二部企業情報」の「第2企業の概況」の「1主要な経営指標等の推移」及び「3事業の内容」
ロ 「第二部企業情報」の「第3事業の状況」の「3事業等のリスク」
ハ 「第二部企業情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出 外国会社 が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
2号 第7号の四様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ 「第三部 発行者 情報」の「第2企業の概況」の「1主要な経営指標等の推移」及び「3事業の内容」
ロ 「第三部 発行者 情報」の「第3事業の状況」の「3事業等のリスク」
ハ 「第三部 発行者 情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出 外国会社 が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
3項 法第5条第7項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による 有価証券 届出書に記載すべき事項(第7号様式にあつては「第一部証券情報」、第7号の四様式にあつては「第一部証券情報」及び「第二部組織再編成、 株式 交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第2号において「 発行者情報 」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4項 法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 不記載事項 (第2項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
2号 発行者 情報と当該事項に相当する 外国会社届出書 の記載事項との対照表
10条 (有価証券届出書の添付書類)
1項 法第5条第13項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により 有価証券 届出書に添付すべき書類(次条において「 添付書類 」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第4号ホからトまで(第5号から第8号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
1号 第2号様式により作成した 有価証券 届出書次に掲げる書類
イ 定款(財団たる 内国会社 である場合は、その寄附行為)
ロ 当該 有価証券 の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは 行政庁の認可 を受けたことを証する書面(会社法第32条第1項に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
ハ 当該 有価証券 の発行による会社( 指定法人 を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ニ 当該 有価証券 が 社債 、 社会医療法人債 、 学校債券 若しくは 学校貸付債権 (第4号及び
第17条第1項
《法第24条第6項法第27条において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号
において「 社債等 」という。)又は コマーシャル・ペーパー であつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1) 当該保証を行つている会社( 指定法人 及び 組合等 を含む。以下「 保証会社 」という。)の定款(法人以外の組合等である場合は、 組合契約 に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2) 当該保証の内容を記載した書面
ホ 当該 有価証券 が カバードワラント であつて当該カバードワラントに表示される オプション に係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
ヘ 当該 有価証券 が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
ト 当該 有価証券 が 預託証券 である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
2号 第2号の二様式により作成した 有価証券 届出書次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類(
第17条第1項
《法第24条第6項法第27条において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号
ただし書の規定により、当該書類が当該 有価証券 届出書の 組込書類 に含まれていない場合に限る。)
ロ 前号ロからトまでに掲げる書類
ハ 当該 有価証券 届出書の提出者が
第9条の3第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、有価証券届…》
出書を提出しようとする者が株式移転当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前2年3月内に行われたものに限る。により設立された株式移転設立完全親会社会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転
に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第1号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。)
(1) 当該提出者の 当該株式移転完全子会社 及び 適格株式移転完全子会社 の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(2) 同項に規定する 株式 移転の日の前日における当該提出者の 当該株式移転完全子会社 及び 適格株式移転完全子会社 の株主数
(3) 当該 株式 移転の目的
(4) 当該 株式 移転の方法及び当該株式移転に係る当該 適格株式移転完全子会社 の株主総会の決議の内容
3号 第2号の三様式により作成した 有価証券 届出書次に掲げる書類
イ 第1号イに掲げる書類(
第17条第1項
《法第24条第6項法第27条において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号
ただし書の規定により、当該書類が当該 有価証券 届出書の 参照書類 に含まれていない場合に限る。)
ロ 第1号ロからトまでに掲げる書類
ハ 当該 有価証券 届出書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ニ 当該 有価証券 届出書の提出者が
第9条の4第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、有価証券届…》
出書を提出しようとする者が前条第3項に規定する場合に該当するときには、法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は前条第3項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第3項に
の規定により法第5条第4項第1号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面
ホ 当該 有価証券 届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 、 臨時報告書 又は訂正報告書が当該有価証券届出書の 参照書類 に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券 報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2) 当該 有価証券 報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ヘ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
3_2号 第2号の四様式により作成した 有価証券 届出書第1号に定める書類
3_3号 第2号の五様式により作成した 有価証券 届出書次に掲げる書類
イ 第1号に定める書類
ロ 提出会社 が組織再編成(法第2条の3第1項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款
3_4号 第2号の六様式により作成した 有価証券 届出書前号に定める書類
3_5号 第2号の七様式により作成した 有価証券 届出書第3号の3に定める書類
4号 第7号様式により作成した 有価証券 届出書次に掲げる書類
イ 第1号に定める書類
ロ 当該 有価証券 届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする 外国会社 (以下この号において「 当該外国会社 」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該 有価証券 の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該 有価証券 の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ホ 外国為替及び外国貿易法
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
ヘ 当該外国会社 が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
ト 当該 有価証券 が 社債 等である場合には、 当該外国会社 が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
5号 第7号の二様式により作成した 有価証券 届出書(
第9条の3第2項第2号
《2 法第5条第3項に規定する有価証券報告…》
書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 2 外国
に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
イ 第2号イ及びロに掲げる書類
ロ 当該 有価証券 の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
5_2号 第7号の二様式により作成した 有価証券 届出書(
第9条の3第2項第3号
《2 法第5条第3項に規定する有価証券報告…》
書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 2 外国
に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
イ 第1号ロ及びハに掲げる書類
ロ 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ 前号ロに掲げる書類
6号 第7号の三様式により作成した 有価証券 届出書(
第9条の3第2項第2号
《2 法第5条第3項に規定する有価証券報告…》
書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 2 外国
に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
イ 第3号に定める書類
ロ 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ 第5号ロに掲げる書類
6_2号 第7号の三様式により作成した 有価証券 届出書(
第9条の3第2項第3号
《2 法第5条第3項に規定する有価証券報告…》
書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 2 外国
に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
イ 第1号ロ及びハに掲げる書類
ロ 第3号ハからヘまでに掲げる書類
ハ 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ニ 第5号ロに掲げる書類
7号 第7号の四様式により作成した 有価証券 届出書次に掲げる書類
イ 第3号の3に掲げる書類
ロ 第4号ロからトまでに掲げる書類
8号 外国会社届出書 次に掲げる書類
イ 第1号ロ、ハ及びヘに掲げる書類
ロ 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ 第3号の三ロに掲げる書類(
第8条第1項第5号
《法第5条第1項の規定により有価証券届出書…》
を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 1 発行者が内国会社である場合次号及び第3号に
に掲げる場合に該当する場合に限る。)
ニ 第5号ロに掲げる書類
2項 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
1号 前項第4号、第5号、第6号及び第7号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの日本語による翻訳文
2号 前項第5号の二、第6号の二及び第8号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの日本語又は英語による翻訳文
11条 (有価証券届出書の自発的訂正)
1項 提出した 有価証券 届出書又はその 添付書類 につき、法第7条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
1号 当該提出日前に発生した当該 有価証券 届出書又はその 添付書類 に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
2号 当該 有価証券 届出書又はその 添付書類 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
3号 第9条
《有価証券届出書等の記載の特例 法第5条…》
第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7
各号に定める事項で当該 有価証券 届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。
11条の2 (外国会社訂正届出書の提出要件)
1項 法第7条第2項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出 外国会社 が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第2号に規定する外国において開示をいう。
第17条
《有価証券報告書の添付書類 法第24条第…》
6項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める
の八及び
第18条の4
《外国会社半期訂正報告書の提出要件 法第…》
24条の5第12項法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。において準用する法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において
において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国会社訂正届出書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
11条の3 (外国会社訂正届出書の提出等)
1項 第9条の7
《外国会社届出書の提出等 法第5条第6項…》
の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第1号に掲げる書類第7号の五様式により作成したものに限る。、同項第2号に掲げる書類及びその補足書類同条第7項法第27条において準用
の規定は、届出書提出 外国会社 が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
2項 法第7条第2項において準用する法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
1号 訂正の対象となる 外国会社届出書 及びその補足書類の提出日
2号 訂正の理由
3号 訂正の箇所及びその内容
11条の4 (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
1項 法第13条第1項(法第23条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 有価証券 の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、 令
第20条第1項
《安定操作取引法第159条第3項に規定する…》
目的をもつてする一連の有価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。をいう。以下同じ。又はその申込み、委託等法第44条第1号に規定する委託等をいう。第3項及び次条にお
に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。
1号 法第2条第4項に規定する 有価証券 の売出しに該当しないもの
2号 次に掲げる 有価証券 の売出しに該当しないもの
イ 有価証券 の売出しに係る有価証券( 株券 、 新株予約権証券 、 新株予約権 が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)の所有者である当該有価証券の 発行者 が行う当該有価証券の売出し
ロ 有価証券 の売出しに係る有価証券の所有者が次に掲げる者に該当する場合における当該有価証券の売出し
(1) 当該 有価証券 の 発行者 の 子会社 等又は主要株主
(2) 当該 有価証券 の 発行者 の役員又は発起人
(3) 当該 有価証券 の 発行者 の 子会社 等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者
(4) 当該 有価証券 の 発行者 が 外国会社 その他の会社以外の者の場合においては(1)から(3)までに掲げる者に類するもの
ハ 当該 有価証券 を他の者に取得させることを目的としてイ及びロに掲げる者から当該者が保有する当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
ニ 有価証券 の売出しに係る 引受人 (法第2条第6項第1号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
ホ 法第2条第6項第3号に規定する契約に基づき 新株予約権証券 を取得し、又は当該新株予約権証券に係る 新株予約権 を行使することにより 有価証券 を取得した金融商品取引業者等(同号に規定する契約を行う 引受人 に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し
11条の5 (目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
1項 法第13条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 当該 新株予約権証券 に関して法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定による届出を行つた日
2号 令
第14条の12
《金融庁長官の公衆縦覧の方法 金融庁長官…》
は、ファイルに記録されている事項を法第27条の30の7第1項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示する
の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの
3号 当該 新株予約権証券 の発行に関する問合せを受けるための 発行者 の連絡先
12条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
1項 法第13条第2項第1号イ(1)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 有価証券 の 発行者 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第25条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び
第21条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第25条第…》
1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67
の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
1号 内国会社 次に掲げる事項
イ 第2号様式第一部から第三部までに掲げる事項
ロ 第2号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項
ハ 第2号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項
ニ 第2号の四様式第一部、第二部及び第四部に掲げる事項
ホ 第2号の五様式第一部から第五部まで及び第七部に掲げる事項
ヘ 第2号の六様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
ト 第2号の七様式第一部から第三部まで、第五部及び第六部に掲げる事項
2号 外国会社 次に掲げる事項
イ 第7号様式第一部から第三部までに掲げる事項
ロ 第7号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項
ハ 第7号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項
ニ 第7号の四様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
ホ 外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、イに掲げる事項に相当する事項
ヘ 外国会社届出書 及びその補足書類の記載事項のうち、ニに掲げる事項に相当する事項
13条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
1項 法第13条第2項第1号イ(2)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 届出目論見書 次に掲げる事項
イ 当該 目論見書 に係る 有価証券 の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
ロ 当該 有価証券 が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ハ 法第13条第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける場合には、
第10条第1項第3号
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
2号 届出仮目論見書 次に掲げる事項
イ 当該 届出仮目論見書 に係る 有価証券 の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ロ 当該 届出仮目論見書 に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
ハ 前号ロ及びハに掲げる事項
2項 前項第1号ハに掲げる事項(同項第2号において引用する場合を含む。)は、 届出目論見書 又は 届出仮目論見書 の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
14条 (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
1項 法第13条第2項第1号ロ(2)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 届出目論見書 次に掲げる事項
イ 有価証券 の売出しに係る 目論見書 の場合には、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていない旨
ロ 当該 有価証券 が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ハ 法第13条第3項の適用を受ける場合には、
第10条第1項第3号
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
2号 届出仮目論見書 次に掲げる事項
イ 有価証券 の売出しに係る仮 目論見書 の場合には、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていない旨
ロ 記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
ハ 前号ロ及びハに掲げる事項
2項 前項第1号ハに掲げる事項(同項第2号において引用する場合を含む。)は、 届出目論見書 又は 届出仮目論見書 の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
14条の2 (発行価格等の公表の方法)
1項 法第15条第5項及び第23条の12第7項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国内において時事に関する事項を総合して報道する 日刊新聞紙 並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「 日刊新聞紙 」という。)のうち二以上に掲載する方法
2号 日刊新聞紙 のうち一以上に掲載し、かつ、 発行者 又はその 有価証券 を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
3号 発行者 (発行者が 外国会社 である場合にあつては、 当該外国会社 又は
第7条第1項
《外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関…》
し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて
若しくは第2項の規定により当該外国会社を代理する権限を有する者)及びその 有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。)
2項 前項第2号及び第3号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その 有価証券 を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
14条の2の2 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)
1項 法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める 有価証券 は、次に掲げる有価証券とする。
1号 新株予約権付社債券
2号 外国の者の発行する 新株予約権証券
2項 法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する 新株予約権 とする。
14条の3 (発行登録書の記載内容等)
1項 法第23条の3第1項の規定により 有価証券 の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、 内国会社 のうち
第1条第1号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券
ロに掲げる有価証券(法第23条の8第2項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ、ワ若しくはヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第11号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第11号の二様式、 外国会社 にあつては第14号様式により 発行登録書 三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2項 法第23条の8第2項の規定の適用を受ける 有価証券 の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに 内国会社 にあつては第11号の2の二様式、 外国会社 にあつては第14号の四様式により 発行登録書 三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
14条の4 (発行登録書の添付書類)
1項 法第23条の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「 添付書類 」という。)は、次の各号に掲げる 発行登録書 の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 第11号様式及び第11号の2の二様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類
イ 定款(
第17条第1項
《法第24条第6項法第27条において準用す…》
る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号
ただし書の規定により、当該 発行登録書 の 参照書類 に含まれていない場合に限る。)
ロ 当該 発行登録書 の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
ハ 当該 発行登録書 において参照すべき旨記載された 有価証券 報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 、 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録書の 参照書類 に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券 報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2) 当該 有価証券 報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ 当該 発行登録書 の提出者が
第9条の4第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、有価証券届…》
出書を提出しようとする者が前条第3項に規定する場合に該当するときには、法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は前条第3項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第3項に
の規定により法第5条第4項第1号の要件を満たしている場合には、
第10条第1項第2号
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
ハに掲げる書面
2号 第14号様式及び第14号の四様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該 発行登録書 に記載された 当該外国会社 (当該発行登録書を提出する 外国会社 をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
2項 発行登録書 (訂正発行登録書を含む。
第14条の11第2項
《2 発行登録通知書には、次の各号に掲げる…》
有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類第14条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。を添付しなければならない。 1 内国会社 次に掲げる書類 イ
及び
第14条の12第1項
《法第23条の8第5項法第27条において準…》
用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類第14条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のもの
において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
1号 第11号様式及び第11号の2の二様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類
イ 当該 有価証券 の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ロ 第10条第1項第1号
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
ニに掲げる書面
2号 第14号様式及び第14号の四様式により作成した 発行登録書 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該 発行登録書 を提出する 外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る 発行登録追補書類 の提出に関する一切の行為につき、 当該外国会社 を代理する権限を付与したことを証する書面
ハ 当該 有価証券 の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ニ 第10条第1項第4号
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
ホからトまでに掲げる書類
3項 第1項第2号及び前項第2号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、
第9条の3第2項第3号
《2 法第5条第3項に規定する有価証券報告…》
書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 2 外国
に掲げる者が第14号様式及び第14号の四様式により作成した 発行登録書 を提出する場合であつて、第1項第2号及び前項第2号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
14条の5 (訂正発行登録書の提出事由等)
1項 提出した 発行登録書 及びその 添付書類 につき、法第23条の4に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
1号 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
2号 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。
3号 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。
4号 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。
2項 法第23条の4の規定により訂正 発行登録書 を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、 内国会社 にあつては第11号の三様式、 外国会社 にあつては第14号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
3項 法第23条の4の規定により 発行登録書 及びその 添付書類 に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 発行予定額又は発行残高の上限の増額
2号 発行予定期間の変更
3号 有価証券 の種類の変更
14条の6 (発行登録に係る発行予定期間)
1項 法第23条の6第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、1年間又は2年間とする。ただし、 コマーシャル・ペーパー の募集又は売出しの登録の場合にあつては1年間とする。
14条の7 (発行登録取下届出書の記載内容)
1項 法第23条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、 内国会社 にあつては第11号の四様式、 外国会社 にあつては第14号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
14条の8 (発行登録追補書類の記載内容等)
1項 法第23条の8第1項の規定により登録されている 有価証券 を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、 内国会社 のうち
第1条第1号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券
ロ、ハ、ニ、ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第12号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第12号の二様式、 外国会社 にあつては第15号様式により 発行登録追補書類 三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
14条の9 (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
1項 法第23条の8第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、
第2条第5項
《5 法第4条第1項第5号に規定する発行価…》
額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 1 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である
各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
14条の9の2 (発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
1項 令
第3条の2の2第4号
《法第23条の8第2項に規定する政令で定め…》
るもの 第3条の2の2 法第23条の8第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 保険業法に規定する短期社債 2 資産流動化法に規定する特定短期社債 3 投資信託及び投資法人に関す
に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債( 社債 等振替法第127条において準用する社債等振替法第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第117条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号イからニまでを除く。)に規定する 保険業法 (1995年法律第105号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(
第14条の16
《少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証…》
券 令第3条の3第3号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
において「 短期外債 」という。)とする。
1号 円建てで発行されるものであること。
2号 各振替外債の金額が200,000,000円を下回らないこと。
3号 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
4号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
14条の10 (発行登録追補書類提出期限の特例)
1項 法第23条の8第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、
第3条
《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》
だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価
各号に掲げる 有価証券 の募集又は売出しを行う場合とする。
14条の11 (発行登録通知書の記載内容等)
1項 法第23条の8第4項において準用する法第4条第6項の規定により提出する 発行登録通知書 は、 内国会社 にあつては第13号様式、 外国会社 にあつては第16号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2項 発行登録通知書 には、次の各号に掲げる 有価証券 の 発行者 の区分に応じ、当該各号に定める書類(
第14条の4第1項
《法第23条の3第2項法第27条において準…》
用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類次条において「添付書類」という。は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 第11号様式及び第11号の2の二様式により
又は第2項の規定により 発行登録書 に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
1号 内国会社 次に掲げる書類
イ 当該 有価証券 の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは 行政庁の認可 を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
ロ 当該 有価証券 の募集又は売出しに際し 目論見書 が使用される場合における当該目論見書
2号 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該 有価証券 の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 外国為替及び外国貿易法
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3項 前項第2号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4項 第5条
《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》
務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ
の規定は、 発行登録通知書 に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
5項 法第23条の8第4項において準用する法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、10,010,000円とする。
14条の12 (発行登録追補書類の添付書類)
1項 法第23条の8第5項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる 発行登録追補書類 の区分に応じ、当該各号に定める書類(
第14条の4第1項
《法第23条の3第2項法第27条において準…》
用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類次条において「添付書類」という。は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 第11号様式及び第11号の2の二様式により
又は第2項の規定により 発行登録書 に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
1号 第12号様式により作成した 発行登録追補書類 次に掲げる書類
イ 当該 有価証券 の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは 行政庁の認可 を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
ロ 当該 有価証券 の発行による会社( 指定法人 を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ハ 当該 発行登録追補書類 において参照すべき旨記載された 有価証券 報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 、 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の 参照書類 に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券 報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2) 当該 有価証券 報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ 第10条第1項第1号
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面
2号 第15号様式により作成した 発行登録追補書類 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該 発行登録追補書類 に記載された 当該外国会社 (当該発行登録追補書類を提出する 外国会社 をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該 発行登録追補書類 の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該 発行登録追補書類 の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
ホ 第10条第1項第4号
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
ホからトまでに掲げる書類
2項 前項第2号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、
第9条の3第2項第3号
《2 法第5条第3項に規定する有価証券報告…》
書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書 2 外国
に掲げる者が第15号様式により作成した 発行登録追補書類 を提出する場合であつて、前項第2号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
14条の13 (発行登録目論見書等の特記事項)
1項 法第23条の12第2項において読み替えて準用する法第13条第2項本文(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 発行登録目論見書 次に掲げる事項
イ 当該 発行登録目論見書 に係る 有価証券 の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
ロ 当該 発行登録目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ 当該 有価証券 を取得させ、又は売り付ける場合には、 発行登録追補目論見書 を交付する旨
ニ 当該 有価証券 が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
ホ 当該 発行登録目論見書 に係る 発行登録書 の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
ヘ 当該 発行登録書 又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された 有価証券 報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 、 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録書の 参照書類 に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券 報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2) 当該 有価証券 報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ト 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
2号 発行登録仮目論見書 次に掲げる事項
イ 当該 発行登録仮目論見書 に係る 有価証券 の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
ロ 当該 発行登録仮目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ 前号ハからトまでに掲げる事項
3号 発行登録追補目論見書 次に掲げる事項
イ 当該 発行登録追補書類 において参照すべき旨記載された 有価証券 報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 、 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の 参照書類 に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券 報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2) 当該 有価証券 報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ロ 第1号ニからトまでに掲げる事項
2項 前項各号に定める事項のうち、同項第1号ホからトまで(同項第2号又は第3号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第3号イに関する事項は、同項各号に掲げる 目論見書 の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
14条の14 (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
1項 法第23条の13第1項(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、 有価証券 発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 当該 有価証券 に係る権利を表示する財産的価値について 令
第1条の4第1号
《取得勧誘において適格機関投資家以外の者に…》
譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の4 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、
ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容
1_2号 当該 有価証券 の有価証券発行勧誘等に 令
第1条の4第1号
《取得勧誘において適格機関投資家以外の者に…》
譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の4 法第2条第3項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第4項第2号イに規定する政令で定める場合は、
ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容
2号 当該 有価証券 に係る権利を表示する財産的価値について 令
第1条の7の4第1号
《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》
者に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の7の4 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める
ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容
2_2号 当該 有価証券 の有価証券交付勧誘等に 令
第1条の7の4第1号
《売付け勧誘等において適格機関投資家以外の…》
者に譲渡されるおそれが少ない場合 第1条の7の4 法第2条第4項第1号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第2号イ及び法第2条の3第5項第2号イに規定する政令で定める
ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容
3号 当該 有価証券 に 定義府令
第11条第1項
《令第1条の4第2号ニに規定する内閣府令で…》
定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的
又は
第13条の4第1項
《令第1条の7の4第2号ニに規定する内閣府…》
令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該
に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容
4号 当該 有価証券 が 定義府令
第11条第2項
《2 令第1条の4第3号ハに掲げる内閣府令…》
で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することが
又は
第13条の4第2項
《2 令第1条の7の4第3号ハに規定する内…》
閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転する
に定める要件に該当している場合当該要件の内容
2項 法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る 有価証券 の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同1種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が200,000,000円未満となる場合とする。
14条の14の2 (特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)
1項 法第23条の13第3項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
1号 取引所金融商品市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該取引所金融商品市場を開設する 金融商品取引所 を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法
2号 店頭売買 有価証券 市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法
3号 前2号に掲げる場合以外の場合自ら、又は他の者に委託して行う方法
2項 法第23条の13第3項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に関し法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていないこと。
2号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 有価証券 が 特定投資家向け有価証券 に該当し、又は該当することとなること。
2_2号 当該 有価証券 に係る権利を表示する財産的価値について 令
第1条の5の2第2項第1号
《2 法第2条第3項第2号ロ2に規定する政…》
令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該株券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第
ロ(1)若しくは第2号ロ(1)若しくは 定義府令
第12条第1項第1号
《令第1条の5の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。 1 社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の
ロ(1)又は令第1条の8の2第1号ロ(1)若しくは第2号ロ(1)若しくは定義府令第13条の6第1号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容
3号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に、それぞれ 令
第1条の5の2第2項第1号
《2 法第2条第3項第2号ロ2に規定する政…》
令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該株券等と同1種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第
ロ(2)若しくは第2号ロ(2)若しくは 定義府令
第12条第1項第1号
《令第1条の5の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。 1 社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の
ロ(2)(i)若しくは(ii)又は令第1条の8の2第1号ロ(2)若しくは第2号ロ(2)若しくは定義府令第13条の6第1号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容
4号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 有価証券 の有価証券交付勧誘等について、法第4条第3項、第5項及び第6項の適用があること。
5号 法第27条の31第2項の規定により当該 特定投資家向け取得勧誘 若しくは当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 特定証券等情報 若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る 有価証券 について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により 発行者 等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
6号 当該 有価証券 の所有者に対し、法第27条の32の規定により 発行者 等情報の提供又は公表が行われること。
3項 法第23条の13第3項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 当該 有価証券 交付勧誘等に係る有価証券が 特定投資家向け有価証券 に該当すること。
2号 当該 特定投資家向け有価証券 に関して開示が行われている場合に該当しないこと。
3号 当該 有価証券 交付勧誘等が
第2条の7第1項
《法第4条第3項に規定する内閣府令で定める…》
場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。第19条第2項第1号ヲ2及び3に
各号に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨
4号 当該 特定投資家向け有価証券 の 有価証券 交付勧誘等について、法第4条第3項、第5項及び第6項の適用があること。
5号 法第27条の31第2項の規定により当該 有価証券 交付勧誘等に係る有価証券について既に行われた 特定投資家向け取得勧誘 若しくは 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 特定証券等情報 が公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により 発行者 等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
6号 当該 有価証券 の所有者に対し、法第27条の32の規定により 発行者 等情報の提供又は公表が行われること。
14条の15 (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
1項 法第23条の13第4項(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該 有価証券 の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第23条の13第4項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 当該 有価証券 に 定義府令
第13条第1項
《令第1条の7第2号ロ4に規定する内閣府令…》
で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該権
又は
第13条の7第1項
《令第1条の8の4第3号ロ4に規定する内閣…》
府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当
に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容
2号 前号に掲げる場合のほか当該 有価証券 が 定義府令
第13条第2項
《2 令第1条の7第2号ロ4に規定する内閣…》
府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 当該有価証券当該有価証券の発行される日以前3月以内に発行された令第1条の6に規定する同種の新規発行証券当該同種の新規発行証券の取得勧
若しくは第3項又は
第13条の7第2項
《2 令第1条の8の4第3号ロ4に規定する…》
内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 当該有価証券当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等令第1条の7の三各号に掲げる取引を除く。が行われた令
若しくは第3項に定める要件を満たしている場合当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容
2項 法第23条の13第4項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る 有価証券 の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同1種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が200,000,000円未満となる場合とする。
14条の16 (少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
1項 令
第3条の3第3号
《少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘 …》
第3条の3 法第23条の13第4項法第27条において準用する場合を含む。に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等同項各号に定める場合に該当するものに限
に規定する内閣府令で定めるものは、 短期外債 とする。
15条 (有価証券報告書の記載内容等)
1項 法第24条第1項又は第3項の規定により 有価証券 報告書を提出すべき会社( 指定法人 を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
1号 内国会社 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式
イ 法第24条第1項の規定による場合及び同条第3項の規定による場合のうち同条第1項本文(法第27条において準用する場合を含む。
第16条の2
《有価証券報告書の提出を要しない場合 法…》
第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない会社指定法人を含む。の発行する有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げる
において同じ。)の規定の適用を受けない会社( 指定法人 を含む。)が 発行者 である 有価証券 が同項第3号(法第27条において準用する場合を含む。
第16条の2
《有価証券報告書の提出を要しない場合 法…》
第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない会社指定法人を含む。の発行する有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げる
において同じ。)に掲げる有価証券に該当することとなつたとき(ロに掲げる場合を除く。)第3号様式
ロ 法第24条第2項の規定による 有価証券 報告書を提出しようとする場合第3号の二様式
ハ 法第24条第3項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき第4号様式
2号 外国会社 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式
イ 前号イに掲げる場合第8号様式
ロ 前号ハに掲げる場合第9号様式
15条の2 (有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)
1項 法第24条第1項各号に掲げる 有価証券 の 発行者 である 内国会社 が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
1号 当該 有価証券 報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
2号 当該 有価証券 報告書に係る事業年度終了の日
3号 当該 有価証券 報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
4号 第3項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2項 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又はこれに準ずるもの
2号 前項第3号に規定する理由を証する書面
3項 財務局長等は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該 内国会社 が、やむを得ない理由により 有価証券 報告書をその事業年度経過後3月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
4項 前項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
15条の2の2 (外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
1項 法第24条第1項各号に掲げる 有価証券 の 発行者 である 外国会社 が令第3条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
1号 当該 有価証券 報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
2号 当該 有価証券 報告書に係る事業年度終了の日
3号 当該 有価証券 報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる 当該外国会社 の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
4号 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2項 第7条第3項
《3 外国会社は、次に掲げる書類を提出する…》
場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 1 法第24条第1項又は第3項の規定による有価証券報告
の規定は、 外国会社 が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
3項 第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款(財団たる 外国会社 である場合は、その寄附行為)
2号 当該承認申請書に記載された 当該外国会社 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
3号 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
4号 第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
5号 第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4項 関東財務局長は、第1項の承認の申請があつた場合において、 当該外国会社 が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、 有価証券 報告書をその事業年度経過後6月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後6月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5項 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の 外国会社 が毎事業年度経過後6月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
1号 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
2号 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6項 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7項 第3項各号に掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
15条の3 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
1項 令
第3条の5第1項
《法第24条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 株券 2 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの 3 有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの 4
及び令第4条の10第1項に規定する 有価証券 の 発行者 が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
1号 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款
ロ 申請時における株主名簿( 優先出資 法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。)の写し
2号 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日における当該 有価証券 の所有者(非居住者を除く。)の数を証する書面
ハ 当該外国会社 が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき事業年度ごとに当該外国会社の経理に関する情報その他の当該外国会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)を公表している旨、当該外国の法令又は外国金融商品市場の規則の概要及び国内において当該情報を取得する方法を記載した書面(ロに定める数を第3項ただし書に定める数により算定した場合に限る。)
ニ 当該承認申請書に記載された 当該外国会社 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ホ 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2項 前項第1号に掲げる 有価証券 の 発行者 が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における 令
第3条の5第2項
《2 法第24条第1項ただし書に規定する政…》
令で定めるところにより計算した数は、300とする。
及び令第4条の10第2項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。
3項 第1項第2号に掲げる 有価証券 の 発行者 が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における 令
第3条の5第2項
《2 法第24条第1項ただし書に規定する政…》
令で定めるところにより計算した数は、300とする。
及び令第4条の10第2項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除く。)の数とする。ただし、当該発行者が発行する当該有価証券が申請時において外国 金融商品取引所 に上場されている場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。
1号 当該 有価証券 が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当したことがある場合申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除き、当該有価証券が同号に掲げる有価証券に該当しないこととなつた日以後にあつては、当該日において当該有価証券を所有していた者に限る。)の数
2号 当該 有価証券 が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当したことがない場合申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除き、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に限る。)の数
4項 法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けた第1項第2号に掲げる 有価証券 の 発行者 の事業年度の末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数が千名以上となつたことが認められる場合には、金融庁長官は、当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
5項 第1項第2号に定める書類(同号イに掲げるものを除く。)が日本語をもつて記載したものでないとき及び同号イに掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文(同号イに掲げる書類にあつては、日本語又は英語による翻訳文)を付さなければならない。
15条の4 (有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)
1項 令
第3条の6第6項第1号
《6 法第24条第1項第4号に規定する政令…》
で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの及び法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券に係る
及び
第4条の11第5項第1号
《5 法第24条第1項第4号に規定する政令…》
で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 優先出資証券 千当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、1,000に内閣府令で定めるところにより計算
に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。
1号 当該 有価証券 の 発行者 の株主名簿、有価証券信託受益証券に係る受益権名簿、 預託証券 の所有者の名簿又は 優先出資 者名簿(以下この条において「 株主名簿等 」という。)に記載された法第2条第31項第1号から第3号までに掲げる者の数
2号 当該 有価証券 の 発行者 の 株主名簿等 に記載された法第2条第31項第4号に掲げる者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第53条第1号
《契約の種類 第53条 法第34条に規定す…》
る内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券についての法第2条第8項第1号から第10号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第16号若しくは令第1条の12第2号に掲げる行為又は同
に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約(法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。次号、
第23条の2第1項第2号
《法第27条の30の9第1項に規定する内閣…》
府令で定める場合は、同項に規定する目論見書同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。に記載された事項を提供しようとする者以下この条において「目論見書提供者」という。において、
及び第4項第1号において同じ。)に関し、法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知つている者を除く。)の数
3号 当該 有価証券 の 発行者 の 株主名簿等 に記載された者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から 金融商品取引業等に関する内閣府令
第53条第1号
《契約の種類 第53条 法第34条に規定す…》
る内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券についての法第2条第8項第1号から第10号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第16号若しくは令第1条の12第2号に掲げる行為又は同
に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約に関し、法第34条の3第4項(法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者であることを当該発行者が知つている者に限る。)の数
16条
1項 令
第4条第1項
《法第24条第1項第3号法第27条において…》
準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第4号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券の発行者特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。が法第24条第1項た
に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる 有価証券 の 発行者 の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
1号 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款(財団たる 内国会社 である場合は、その寄附行為)
ロ 申請時における株主名簿( 優先出資 法に規定する優先出資者名簿を含み、当該 有価証券 が 株券 以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。第3項及び第5項において同じ。)の写し
ハ 令
第4条第2項第1号
《2 金融庁長官は、前項の承認の申請があつ…》
た場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度その日が事業年度開始後3月以内その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内。以下この項
に掲げる会社( 指定法人 を含む。)については、解散を決議した株主総会(相互会社にあつては、社員総会又は総代会。社団たる 医療法人 にあつては、社員総会。以下同じ。)の議事録の写し(財団たる医療法人及び 学校法人等 にあつては、解散事由に該当することとなつたことを知るに足る書面の写し)及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
ニ 令
第4条第2項第2号
《2 金融庁長官は、前項の承認の申請があつ…》
た場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度その日が事業年度開始後3月以内その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内。以下この項
に掲げる会社( 指定法人 を含む。)については、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
ホ 令
第4条第4項
《4 金融庁長官は、第1項の承認の申請があ…》
つた場合第2項の規定による承認が行われている場合を除く。において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後3月以内に行われた場合には、当該更生手続
に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し
2号 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類(同号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類)
ロ 当該承認申請書に記載された 当該外国会社 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2項 令
第4条第2項第3号
《2 金融庁長官は、前項の承認の申請があつ…》
た場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度その日が事業年度開始後3月以内その者が外国の者である場合には、第3条の4に定める期間内。以下この項
に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
3項 前項に規定する数は、次の各号に掲げる 有価証券 の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。
1号 内国会社 の発行する 有価証券 申請時又は申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「 基準事業年度 」という。)の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
2号 外国会社 の発行する 有価証券 申請時又は 基準事業年度 の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数
4項 令
第4条第3項
《3 前項の承認は、同項の者が内閣府令で定…》
めるところにより毎事業年度同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。経過後3月以内その者が外国の者である場合には、第3条の4に定
に規定する内閣府令で定める期間は、4年とする。
5項 令
第4条第3項
《3 前項の承認は、同項の者が内閣府令で定…》
めるところにより毎事業年度同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。経過後3月以内その者が外国の者である場合には、第3条の4に定
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し
2号 当該事業年度に係る会社法第438条第1項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの( 外国会社 並びに内国法人である 指定法人 及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの。)
6項 第1項第2号に定める書類及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
16条の2 (有価証券報告書の提出を要しない場合)
1項 法第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない会社( 指定法人 を含む。)の発行する 有価証券 が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
1号 その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から3月( 外国会社 の発行する 有価証券 の場合は6月、 令
第3条の4
《外国の者の有価証券報告書の提出期限 法…》
第24条第1項同条第5項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び法第27条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める期間は、6月とする。 ただし、法第24条第1項各号
により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
2号 当該 有価証券 がその募集又は売出しにつき法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けることにより、法第5条第1項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る 財務諸表 又は財務書類(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務書類のうち 外国会社 が提出するものをいう。)が掲げられているとき。
16条の3 (有価証券の所有者数の算定方法)
1項 法第24条第1項第4号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる 有価証券 の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている 株券 について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。
1号 株券 次に掲げる数を合算した数
イ 株券 に係る権利の内容(剰余金の配当、残余財産の分配、 株式 の買受け及び株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容をいう。以下この条において「 権利内容 」という。)が同一である株券ごとに、その株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
ロ 受託 有価証券 が 株券 (イに規定する株券と 権利内容 が同一であるものに限る。ハにおいて同じ。)である有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
ハ 株券 に係る権利を表示する 預託証券 の所有者の名簿に記載された当該 有価証券 の所有者の数
2号 有価証券 信託受益証券(受託有価証券が 株券 であるものに限る。)次に掲げる数を合算した数
イ 受託 有価証券 である 株券 の 権利内容 が同一である有価証券信託受益証券ごとに、当該有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
ロ 受託 有価証券 である 株券 と 権利内容 が同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
ハ 受託 有価証券 である 株券 の 権利内容 と同1の権利を表示する 預託証券 の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
3号 預託証券 ( 株券 に係る権利を表示するものに限る。)次に掲げる数を合算した数
イ その表示する 権利内容 が同一である 預託証券 ごとに、当該預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
ロ 当該 預託証券 が表示する 権利内容 と同一である 株券 の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
ハ 当該 預託証券 が表示する 権利内容 と同一である 株券 を受託 有価証券 とする有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
4号 優先出資証券 剰余金の配当、残余財産の分配及び 優先出資 法第15条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法の内容が同一である優先出資証券ごとに、同法に規定する優先出資者名簿に記載され、又は記録された優先出資者の数
5号 学校貸付債権 弁済期及び利率(当該学校貸付債権に係る貸付けが利息を天引する方法による貸付けである場合にあつては、弁済期限)が同一である学校貸付債権ごとに、当該学校貸付債権に係る債権者の名簿に記載された当該債権者の数
6号 電子記録移転権利(法第2条第2項第3号に掲げる権利に該当するものに限る。)当該電子記録移転権利に係る所有者の名簿に記載され、又は記録された当該電子記録移転権利の所有者の数
17条 (有価証券報告書の添付書類)
1項 法第24条第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により 有価証券 報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の 発行者 の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第1号イ若しくはハからヘまで又は第2号ホに掲げる書類(以下この条において「 定款等 」という。)については、 定款等 を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前5年以内に法第24条第6項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「 前 添付書類 」という。)がある場合には、定款等と 前添付書類 とで異なる内容の部分とする。
1号 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款(財団たる 内国会社 である場合は、その寄附行為)
ロ 当該事業年度に係る会社法第438条第1項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの( 有価証券 報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である 指定法人 及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの)
ハ その募集又は売出しについて法第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は法第23条の8第1項本文(法第27条において準用する場合を含む。次号ホにおいて同じ。)の適用を受けた 社債 等又は コマーシャル・ペーパー について保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1) 保証会社 の定款(法人以外の 組合等 である場合は、 組合契約 に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2) 当該保証の内容を記載した書面
ニ 当該 有価証券 が カバードワラント であつて当該カバードワラントに表示される オプション に係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
ホ 当該 有価証券 が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
ヘ 当該 有価証券 が 預託証券 である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
2号 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該 有価証券 報告書に記載された 当該外国会社 の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該 有価証券 報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該 有価証券 報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ホ その募集又は売出しについて法第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は法第23条の8第1項本文の規定の適用を受けた 社債 等がある場合には、 当該外国会社 が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
2項 前項第2号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、
第16条第5項第2号
《5 令第4条第3項に規定する内閣府令で定…》
める書類は、次に掲げる書類とする。 1 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し 2 当該事業年度に係る会社法第438条第1項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受
に掲げる書類を除き、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第16条第5項第2号
《5 令第4条第3項に規定する内閣府令で定…》
める書類は、次に掲げる書類とする。 1 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し 2 当該事業年度に係る会社法第438条第1項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受
に掲げる書類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語による翻訳文を付さなければならない。
17条の2 (外国会社報告書の提出要件)
1項 法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出 外国会社 (同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から
第17条
《有価証券報告書の添付書類 法第24条第…》
6項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める
の九までにおいて同じ。)が 有価証券 報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて 外国会社報告書 を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
17条の3 (外国会社報告書の提出等)
1項 法第24条第8項の規定により 外国会社報告書 を提出しようとする報告書提出 外国会社 は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第9項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。
第17条の9第2項第1号
《2 法第24条の2第4項において準用する…》
法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂正の箇所及
において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2項 法第24条第9項に規定する 外国会社報告書 に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第8号様式及び第9号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
1号 「第一部企業情報」の「第2企業の概況」の「1主要な経営指標等の推移」及び「3事業の内容」
2号 「第一部企業情報」の「第3事業の状況」の「3事業等のリスク」
3項 法第24条第9項に規定する 外国会社報告書 に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第8号様式又は第9号様式による 有価証券 報告書に記載すべき事項(次項第2号において「 発行者情報 」という。)であつて、 当該外国会社 報告書に記載されていない事項(同項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4項 法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 不記載事項 (第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
2号 発行者 情報と当該事項に相当する 外国会社報告書 の記載事項との対照表
3号 当該外国会社 報告書に記載された報告書提出 外国会社 の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
4号 当該報告書提出 外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、 当該外国会社 報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
5号 第8号の二様式により作成した書面
5項 前項第3号及び第4号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
17条の4 (外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)
1項 法第24条第8項の規定により 外国会社報告書 を提出しようとする報告書提出 外国会社 が令第4条の2の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
1号 当該外国会社 報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
2号 当該外国会社 報告書に係る事業年度終了の日
3号 当該外国会社 報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出 外国会社 の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
4号 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2項 第7条第3項
《3 外国会社は、次に掲げる書類を提出する…》
場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 1 法第24条第1項又は第3項の規定による有価証券報告
の規定は、報告書提出 外国会社 が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3項 第1項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款(財団たる報告書提出 外国会社 である場合は、その寄附行為)
2号 当該承認申請書に記載された報告書提出 外国会社 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
3号 当該報告書提出 外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
4号 第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
5号 第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4項 関東財務局長は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出 外国会社 が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、 外国会社報告書 をその事業年度経過後4月以内(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後4月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。
5項 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出 外国会社 が毎事業年度経過後4月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
1号 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
2号 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6項 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7項 第3項各号に掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
17条の5 (公告の方法)
1項 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 (2002年内閣府令第45号。以下この項において「 電子手続府令 」という。)
第1条
《電子開示手続又は任意電子開示手続の方法 …》
金融商品取引法施行令1965年政令第321号。以下「令」という。第14条の10第1項の規定により電子開示手続金融商品取引法以下「法」という。第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。
の規定は法第24条の2第2項の規定による公告を電子公告( 令
第4条の2の4第1項第1号
《法第24条の2第2項の規定による公告は、…》
次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。 1 内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう
に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、 電子手続府令
第2条
《電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届…》
出等 令第14条の10第2項の規定により届け出ようとする者以下この条において「届出者」という。は、第1号様式により作成した書面当該届出者の使用に係る入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電
(第3項を除く。)の規定は法第24条の2第2項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第1条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第2条第1項中「第1号様式」とあるのは「 企業内容等の開示に関する内閣府令 (1973年大蔵省令第5号)第19号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である 有価証券 報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
第2条第1項
《令第14条の10第2項の規定により届け出…》
ようとする者以下この条において「届出者」という。は、第1号様式により作成した書面当該届出者の使用に係る入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電気通信回線で接続し、第1号様式に記載すべき事項そ
( 発行者 以外の者による 株券 等の公開買付けの開示に関する内閣府令(1990年大蔵省令第38号)第9条第1項、 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第22号)
第27条の5第1項
《開示用電子情報処理組織による手続の特例等…》
に関する内閣府令2002年内閣府令第45号。以下この項において「電子手続府令」という。第1条の規定は特定有価証券に係る法第24条の2第2項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による公
及び発行者による 上場株券 等の公開買付けの開示に関する内閣府令(1994年大蔵省令第95号)第3条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第2項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第4項及び第5項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
2項 令
第4条の2の4第1項第2号
《法第24条の2第2項の規定による公告は、…》
次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。 1 内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう
の規定により 日刊新聞紙 に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。
17条の6 (電子公告による公告ができない場合の承認等)
1項 令
第4条の2の4第3項
《3 第1項の規定により電子公告による公告…》
をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他
の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
1号 公告をする者の商号又は名称
2号 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
3号 電子公告による公告をすることができない理由
4号 電子公告に代えて公告する方法
2項 令
第4条の2の4第3項
《3 第1項の規定により電子公告による公告…》
をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第2号に掲げる方法その他
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 全国において時事に関する事項を掲載する 日刊新聞紙 に掲載する方法
2号 金融庁長官が指定する方法
17条の7 (公告の中断の内容の公告)
1項 令
第4条の2の4第4項第3号
《4 第2項の規定にかかわらず、同項の規定…》
により電子公告による公告をしなければならない期間第2号において「公告期間」という。中公告の中断不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情
の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
1号 公告の中断の期間
2号 公告の中断の原因
17条の8 (外国会社訂正報告書の提出要件)
1項 法第24条の2第4項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出 外国会社 が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国会社訂正報告書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
17条の9 (外国会社訂正報告書の提出等)
1項 第17条
《有価証券報告書の添付書類 法第24条第…》
6項法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める
の三(第4項第3号及び第4号を除く。)の規定は、報告書提出 外国会社 が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
2項 法第24条の2第4項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
1号 訂正の対象となる 外国会社報告書 及びその補足書類の提出日
2号 訂正の理由
3号 訂正の箇所及び訂正の内容
17条の10 (確認書の記載内容等)
1項 法第24条の4の2第1項の規定により 確認書 を 有価証券 報告書と併せて提出すべき会社( 指定法人 を含む。)又は同条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
1号 内国会社 である場合第4号の二様式
2号 外国会社 である場合第9号の二様式
2項 外国会社 が提出する 確認書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
1号 当該 確認書 に記載された 当該外国会社 の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
2号 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該 確認書 の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
3項 前2項の規定は、法第24条の5の二(法第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する 半期報告書 に係る 確認書 について準用する。
17条の11 (外国会社確認書の提出要件)
1項 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、 確認書 を提出しなければならない 外国会社 が当該確認書に代えて 外国会社確認書 を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
17条の12 (外国会社確認書の提出等)
1項 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第8項の規定により 外国会社確認書 を提出しようとする 外国会社 は、外国会社確認書及びその補足書類(法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第9項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2項 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第9項に規定する 外国会社確認書 に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第9号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
1号 「1 有価証券 報告書の記載内容の適正性に関する事項」
2号 「2特記事項」
3項 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第9号の二様式による 確認書 に記載すべき事項と当該事項に相当する 外国会社確認書 の記載事項との対照表
2号 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの
4項 第17条の3第4項第3号
《4 法第24条第9項に規定するその他内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 不記載事項第2項に定める事項を除く。を日本語又は英語によつて記載したもの 2 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表 3 当該
から第5号までの規定は、法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第8項の規定により 外国会社 が 外国会社確認書 を提出する場合について準用する。
17条の13 (外国会社訂正確認書の提出要件)
1項 法第24条の4の3第3項(法第24条の5の2第2項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正 確認書 (法第24条の4の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第1項、
第9条第1項
《法第5条第1項ただし書法第27条において…》
準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項これらの規定を法第27条におい
及び
第10条第1項
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない 外国会社 が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第24条の4の3第3項において準用する法第24条第8項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第1項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
17条の14 (外国会社訂正確認書の提出等)
1項 第17条の3第4項
《4 法第24条第9項に規定するその他内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 不記載事項第2項に定める事項を除く。を日本語又は英語によつて記載したもの 2 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表 3 当該
(第5号に係る部分に限る。)及び
第17条の12
《外国会社確認書の提出等 法第24条の4…》
の2第6項において準用する法第24条第8項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第9項に規定する補足書
の規定は、法第24条の4の3第3項において準用する法第24条第8項の規定により 外国会社 が外国会社訂正 確認書 を提出する場合について準用する。
2項 法第24条の4の3第3項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
1号 訂正の対象となる 確認書 の提出日
2号 訂正の理由
3号 訂正の箇所及び訂正の内容
18条 (半期報告書の記載内容等)
1項 法第24条の5第1項の規定により 半期報告書 を提出すべき会社( 指定法人 を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、第1号又は第4号の半期報告書に第1種 中間連結財務諸表 を記載したときは、第1種 中間財務諸表 については記載を要しない。
1号 提出すべき会社が 内国会社 である場合において、法第24条の5第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる事項を記載した 半期報告書 を提出しようとするとき第4号の三様式
2号 提出すべき会社が 内国会社 である場合において、法第24条の5第1項の表の第3号の中欄に掲げる事項を記載した 半期報告書 を提出しようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)第5号様式
3号 提出すべき会社が 内国会社 である場合において、法第24条の5第2項の規定による 半期報告書 を提出しようとするとき第5号の二様式
4号 提出すべき会社が 外国会社 である場合において、法第24条の5第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる事項を記載した 半期報告書 を提出しようとするとき第9号の三様式
5号 提出すべき会社が 外国会社 である場合において、法第24条の5第1項の表の第3号の中欄に掲げる事項を記載した 半期報告書 を提出しようとするとき第10号様式
2項 法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業(同条第1項に規定する銀行(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第52条の21第2項に定める業務(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
2号 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業(保険会社(同条第2項に規定する保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第17項に規定する少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第271条の21第2項に定める業務(同法第2条第16項に規定する保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る 有価証券 報告書における当該保険持株会社の 子会社 である保険会社及び少額短期保険業者の 株式 の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第272条の38第2項に定める業務(同法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超えるものに限る。)が行うものに限る。)に係る事業
3号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条
《信用金庫連合会の事業 信用金庫連合会は…》
、次に掲げる業務を行うことができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 2 信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。 1
に定める業務(同法第6条第1項第2号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業
3項 外国会社 が提出する 半期報告書 には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
1号 当該 半期報告書 に記載された 当該外国会社 の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
2号 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該 半期報告書 の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
18条の2 (半期報告書の提出期限の承認の手続等)
1項 法第24条の5第1項の規定により 半期報告書 を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる 有価証券 の 発行者 の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
1号 内国会社 次に掲げる事項
イ 当該 半期報告書 の提出に関して当該承認を受けようとする期間
ロ 当該 半期報告書 を提出すべき期間の末日(以下この条において「 提出期限 」という。)
ハ 当該 半期報告書 の提出に関して当該承認を必要とする理由
ニ 第4項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2号 外国会社 次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該 半期報告書 の提出に関して当該承認を必要とする理由となる 当該外国会社 の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
ハ ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第4項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2項 第7条第3項
《3 外国会社は、次に掲げる書類を提出する…》
場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 1 法第24条第1項又は第3項の規定による有価証券報告
の規定は、 外国会社 が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3項 第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる 有価証券 の 発行者 の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款又はこれに準ずるもの
ロ 第1項第1号ハに規定する理由を証する書面
2号 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ 当該承認申請書に記載された 当該外国会社 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 第1項第2号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又は当該慣行の存在を示すに足る書面
ホ 第1項第2号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4項 財務局長等は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が 外国会社 である場合に限る。)又はやむを得ない理由により 半期報告書 をその 提出期限 までに提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第1号ハに規定する理由又は同項第2号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。
5項 前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が 外国会社 であり、第1項第2号ロに規定する理由が 当該外国会社 の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国会社が、 半期報告書 の 提出期限 までに、当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
6項 第4項の規定による承認に係る第1項第1号ハに規定する理由又は同項第2号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7項 第3項第2号ロからホまでに掲げる書類及び第5項の書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
18条の2の2 (外国会社半期報告書の提出要件)
1項 法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出 外国会社 (法第24条第8項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から
第18条
《半期報告書の記載内容等 法第24条の5…》
第1項の規定により半期報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 この場合におい
の五までにおいて同じ。)が 半期報告書 に代えて 外国会社半期報告書 を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
18条の3 (外国会社半期報告書の提出等)
1項 法第24条の5第7項の規定により 外国会社半期報告書 を提出しようとする報告書提出 外国会社 は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。
第18条の5第2項第1号
《2 法第24条の5第12項において準用す…》
る同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂正の箇所及
において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2項 法第24条の5第8項に規定する 外国会社半期報告書 に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 第9号の三様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ 「第一部企業情報」の「第2企業の概況」の「1主要な経営指標等の推移」及び「2事業の内容」
ロ 「第一部企業情報」の「第3事業の状況」の「1事業等のリスク」
2号 第10号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ 「第一部企業情報」の「第2企業の概況」の「1主要な経営指標等の推移」及び「2事業の内容」
ロ 「第一部企業情報」の「第3事業の状況」の「2事業等のリスク」
3項 法第24条の5第8項に規定する 外国会社半期報告書 に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による 半期報告書 に記載すべき事項(次項第2号において「 発行者情報 」という。)であつて、 当該外国会社 半期報告書に記載されていない事項(次項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、当該各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4項 法第24条の5第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 不記載事項 (第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
2号 発行者 情報と当該事項に相当する 外国会社半期報告書 の記載事項との対照表
5項 第17条の3第4項第3号
《4 法第24条第9項に規定するその他内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 不記載事項第2項に定める事項を除く。を日本語又は英語によつて記載したもの 2 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表 3 当該
から第5号までの規定は、法第24条の5第7項の規定により報告書提出 外国会社 が 外国会社半期報告書 を提出する場合について準用する。
18条の4 (外国会社半期訂正報告書の提出要件)
1項 法第24条の5第12項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出 外国会社 が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国会社半期訂正報告書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
18条の5 (外国会社半期訂正報告書の提出等)
1項 第17条の3第4項
《4 法第24条第9項に規定するその他内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 不記載事項第2項に定める事項を除く。を日本語又は英語によつて記載したもの 2 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表 3 当該
(第5号に係る部分に限る。)及び
第18条の3
《外国会社半期報告書の提出等 法第24条…》
の5第7項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類同条第8項法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する補足
の規定は、報告書提出 外国会社 が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2項 法第24条の5第12項において準用する同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
1号 訂正の対象となる 外国会社半期報告書 及びその補足書類の提出日
2号 訂正の理由
3号 訂正の箇所及び訂正の内容
19条 (臨時報告書の記載内容等)
1項 法第24条の5第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2項 法第24条の5第4項の規定により 臨時報告書 を提出すべき会社( 指定法人 を含む。)は、 内国会社 にあつては第5号の三様式、 外国会社 にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
1号 提出会社 が 発行者 である 有価証券 ( 新株予約権付社債券 ( 株式 買取権等が付与されている 社債券 を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、 社会医療法人債券 、 学校債券 、 学校貸付債権 、 コマーシャル・ペーパー 、 外国譲渡性預金証書 、有価証券信託受益証券( 株券 、 新株予約権証券 又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、 預託証券 (株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及び カバードワラント を除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第4項において同じ。)又は売出し(法第2条第4項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前1月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が
第4条第4項第1号
《4 法第4条第6項ただし書に規定する内閣…》
府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 有価証券の売出しに係る有価証券株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証
又は第2号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第4項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同1の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は 発行登録追補書類 に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。)次に掲げる事項
イ 有価証券 の種類及び銘柄( 株券 の場合には 株式 の種類を、 新株予約権付社債券 の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。)
ロ 次に掲げる 有価証券 の区分に応じ、次に定める事項
(1) 株券 次に掲げる事項
(i) 発行数又は売出数
(ii) 発行価格及び資本組入額又は売出価格
(iii) 発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(iv) 株式 の内容
(2) 新株予約権証券 次に掲げる事項
(i) 発行数又は売出数
(ii) 発行価格又は売出価格
(iii) 発行価額の総額又は売出価額の総額
(iv) 新株予約権 の目的となる 株式 の種類、内容及び数
(v) 新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額
(vi) 新株予約権 の行使期間
(vii) 新株予約権 の行使の条件
(viii) 新株予約権 の行使により 株券 を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ix) 新株予約権 の譲渡に関する事項
(3) 新株予約権付社債券 次に掲げる事項
(i) 発行価格又は売出価格
(ii) 発行価額の総額又は売出価額の総額
(iii) 券面額の総額
(iv) 利率
(v) 償還期限
(vi) 新株予約権 の目的となる 株式 の種類、内容及び数
(vii) 新株予約権 の総数
(viii) 新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額
(ix) 新株予約権 の行使期間
(x) 新株予約権 の行使の条件
(xi) 新株予約権 の行使により 株券 を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xii) 新株予約権 の行使時に 社債 の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xiii) 新株予約権 の譲渡に関する事項
ハ 発行方法
ニ 引受人 又は売出しを行う者の氏名又は名称
ホ 募集又は売出しを行う地域
ヘ 提出会社 が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
ト 新規発行年月日又は受渡年月日
チ 当該 有価証券 を 金融商品取引所 に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
リ 行使価額修正条項付 新株予約権付社債券 等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1) 当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券 等の特質(第9項に規定する場合に該当する場合にあつては、第8項に規定する取得請求権付 株券 等の内容と第9項に規定するデリバティブ取引(法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。)
(2) 提出会社 が行使価額修正条項付 新株予約権付社債券 等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由
(3) 第9項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
(4) 当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券 等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と 提出会社 との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(5) 提出会社 の 株券 の売買( 令
第26条の2の2第1項
《金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取…》
引所の開設する取引所金融商品市場における空売り次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託売付けの委託に限る。以下この項及び次条第1項において「清算取次ぎ委託」という。をいう。以下
に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(6) 提出会社 の 株券 の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の 特別利害関係者等 との間の取決めがあることを知つている場合には、その内容
(7) その他投資者の保護を図るため必要な事項
ヌ 有価証券 信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付 新株予約権付社債券 等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項)
ル 預託証券 の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る 有価証券 の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付 新株予約権付社債券 等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項)
ヲ 当該 有価証券 ( 株券 、 新株予約権証券 及び 新株予約権付社債券 に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る 株式 又は 新株予約権 を特定の者に割り当てる方法(会社法第202条第1項の規定による株式の割当て及び同法第241条第1項又は同法第277条の規定による新株予約権の割当てによる方法( 外国会社 にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(4)までに掲げる方法を除く。次号において「 第三者割当 」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第2号様式第一部の第3に掲げる事項
(1) 一定の要件に該当する場合において、当該 有価証券 の募集又は売出しに係る 引受人 が当該有価証券と同1の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同1の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
(2) 新株予約権 (譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る 新株予約権証券 の 発行者 又はその 関係会社 の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法
(3) 提出会社 又は 関係会社 が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「 役員等 」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該 役員等 に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が 発行者 である 株式 又は 新株予約権 ((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴つて当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法
(4) 会社法第202条の2第1項各号(同条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を募集事項に含む 株式 を割り当てる方法又は同法第236条第3項各号(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする 新株予約権 ((2)に規定する新株予約権を除く。)を割り当てる方法
ワ 当該 有価証券 の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け( 令
第12条第7号
《公開買付けによらないで買付け等ができる場…》
合 第12条 法第27条の5第3号法第27条の8第10項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第10条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者法第2
に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第2号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
2号 募集によらないで取得される 提出会社 が 発行者 である 有価証券 又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が200,000,000円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は 行政庁の認可 があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合)次に掲げる事項
イ 前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ 前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ハ 当該 有価証券 に令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ニ 株券 (準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、 新株予約権証券 又は 新株予約権付社債券 の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1) 当該 株券 、 新株予約権証券 又は 新株予約権付社債券 を取得しようとする者(以下ニにおいて「 取得者 」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2) 出資関係、取引関係その他これらに準ずる 取得者 と 提出会社 との間の関係
(3) 保有期間その他の当該 株券 、 新株予約権証券 又は 新株予約権付社債券 の保有に関する事項についての 取得者 と 提出会社 との間の取決めの内容
ホ 当該 有価証券 の発行が 第三者割当 により行われる場合には、第2号様式第一部の第3に掲げる事項
ヘ 当該 有価証券 の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第2号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
2_2号 法第4条第1項第1号( 令
第2条
《組織再編成の範囲 法の3第1項に規定す…》
る政令で定めるものは、株式移転とする。
の十二各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる 株券 等又は 新株予約権証券 等の取得勧誘(法第2条第3項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合次のイ又はロに掲げる 有価証券 の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 株券 等次に掲げる事項
(1) 銘柄
(2) 第1号ロ(1)に掲げる事項
(3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「 勧誘の相手方 」という。)の人数及びその内訳
(4) 勧誘の相手方 が 提出会社 に関係する会社として
第2条第1項
《令第2条の12第1号に規定する内閣府令で…》
定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令第2条の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合に
各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「 取締役等 」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5) 勧誘の相手方 と 提出会社 との間の取決めの内容
(6) 当該 株券 が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
ロ 新株予約権証券 等次に掲げる事項
(1) 銘柄
(2) 第1号ロ(2)に掲げる事項
(3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「 勧誘の相手方 」という。)の人数及びその内訳
(4) 勧誘の相手方 が 提出会社 に関係する会社として
第2条第3項
《3 令第2条の12第2号に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 新株予約権証券等令第2条の12第2号に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発行済株
各号に掲げる会社の 取締役等 である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5) 勧誘の相手方 と 提出会社 との間の取決めの内容
3号 提出会社 の 親会社 の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定 子会社 の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは 連結子会社 の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて 臨時報告書 を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
イ 当該異動に係る 親会社 又は特定 子会社 の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
ロ 当該異動に係る会社が 親会社 である場合には、当該異動の前後における当該 提出会社 の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない 株式 についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の 子会社 が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
ハ 当該異動に係る会社が特定 子会社 である場合には、当該異動の前後における当該 提出会社 の所有に係る当該特定子会社の議決権( 株式 会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ニ 当該異動の理由及びその年月日
4号 提出会社 の主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは 連結子会社 の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて 臨時報告書 を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
イ 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
ロ 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
ハ 当該異動の年月日
4_2号 提出会社 に対しその特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第179条の3第1項の規定による請求(以下この号において「 株式等売渡請求 」という。)の通知がされた場合又は当該 株式 等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
(1) 当該通知がされた年月日
(2) 当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(3) 当該通知の内容
ロ 当該 株式 等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
(1) 当該通知がされた年月日
(2) 当該決定がされた年月日
(3) 当該決定の内容
(4) 当該決定の理由及び当該決定に至つた過程(売渡 株式 等(会社法第179条の2第1項第5号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。)
4_3号 全部取得条項付種類 株式 (会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、 提出会社 の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。)次に掲げる事項
イ 当該取得の目的
ロ 取得対価(会社法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容
ハ 当該取得対価の内容の算定根拠
ニ 会社法第234条の規定により1に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ホ 当該取得対価の内容が当該 提出会社 の 株式 、 社債 、 新株予約権 又は新株予約権付社債以外の 有価証券 に係るものである場合は、当該有価証券の 発行者 についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主(発行済 株式 の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 提出会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ヘ 当該 提出会社 が当該全部取得条項付種類 株式 を取得する日
4_4号 株式 の併合を目的とする株主総会を招集することが、 提出会社 の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。)次に掲げる事項
イ 当該 株式 の併合の目的
ロ 当該 株式 の併合の割合
ハ 会社法第234条の規定により1に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
ニ 当該 株式 の併合がその効力を生ずる日
5号 提出会社 に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第17号を除き、以下この条において同じ。)の100分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合次に掲げる事項
イ 当該重要な災害の発生年月日
ロ 当該重要な災害が発生した場所
ハ 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ 当該重要な災害による被害が当該 提出会社 の事業に及ぼす影響
6号 提出会社 に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の三以上に相当する額である場合次に掲げる事項
イ 当該訴訟の提起があつた年月日
ロ 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ニ 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1) 訴訟の解決があつた年月日
(2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
6_2号 提出会社 が 株式 交換完全 親会社 (会社法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第14号の2において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換 完全子会社 (同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 株式 交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 提出会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該 株式 交換の目的
ハ 当該 株式 交換の方法、株式交換 完全子会社 となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全 親会社 となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第14号の2において「 株式交換に係る割当ての内容 」という。)その他の株式交換契約の内容
ニ 株式 交換に係る割当ての内容の算定根拠( 提出会社 又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ 当該 株式 交換の後の株式交換完全 親会社 となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ 株式 交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全 親会社 の株式、 社債 、 新株予約権 、新株予約権付社債又は持分以外の 有価証券 に係るものである場合当該有価証券の 発行者 についてイに掲げる事項
6_3号 株式 移転が行われることが、 提出会社 の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 株式 移転において、 提出会社 の他に株式移転 完全子会社 となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合
(4) 提出会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該 株式 移転の目的
ハ 当該 株式 移転の方法、株式移転 完全子会社 となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全 親会社 となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第14号の3において「 株式移転に係る割当ての内容 」という。)その他の株式移転計画の内容
ニ 株式 移転に係る割当ての内容の算定根拠( 提出会社 又は当該他の株式移転 完全子会社 となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ 当該 株式 移転の後の株式移転設立完全 親会社 となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
7号 提出会社 の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 提出会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該吸収分割の目的
ハ 当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第15号において同じ。)となる会社の 株式 の数その他の財産の内容(以下この号及び第15号において「 吸収分割に係る割当ての内容 」という。)その他の吸収分割契約の内容
ニ 吸収分割に係る割当ての内容 の算定根拠( 提出会社 又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ヘ 吸収分割に係る割当ての内容 が当該吸収分割承継会社となる会社の 株式 、 社債 、 新株予約権 、新株予約権付社債又は持分以外の 有価証券 に係るものである場合当該有価証券の 発行者 についてイに掲げる事項
7_2号 提出会社 の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該新設分割において、 提出会社 の他に新設分割会社(会社法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第15号の2において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 提出会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該新設分割の目的
ハ 当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第15号の2において同じ。)となる会社の 株式 の数その他の財産の内容(以下この号及び第15号の2において「 新設分割に係る割当ての内容 」という。)その他の新設分割計画の内容
ニ 新設分割に係る割当ての内容 の算定根拠( 提出会社 又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
7_3号 提出会社 の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容( 医療法人 及び 学校法人等 の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、 医療法人 及び 学校法人等 の場合にあつては、理事の氏名)
(4) 提出会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該吸収合併の目的
ハ 当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の 株式 一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第15号の3において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第15号の3において「 吸収合併に係る割当ての内容 」という。)その他の吸収合併契約の内容( 医療法人 の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。 学校法人等 の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ニ 吸収合併に係る割当ての内容 の算定根拠( 提出会社 又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容( 医療法人 の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。 学校法人等 の場合においても同様とする。)
ヘ 吸収合併に係る割当ての内容 が当該吸収合併存続会社となる会社の 株式 、 社債 、 新株予約権 、新株予約権付社債又は持分以外の 有価証券 に係るものである場合当該有価証券の 発行者 についてイに掲げる事項
7_4号 新設合併が行われることが、 提出会社 の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該新設合併における 提出会社 以外の新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第15号の4において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する 医療法人 及び 学校法人等 を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容( 医療法人 及び 学校法人等 の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、 医療法人 及び 学校法人等 の場合にあつては、理事の氏名)
(4) 提出会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該新設合併の目的
ハ 当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の 株式 一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第15号の4において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第15号の4において「 新設合併に係る割当ての内容 」という。)その他の新設合併契約の内容( 医療法人 の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。 学校法人等 の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ニ 新設合併に係る割当ての内容 の算定根拠( 提出会社 又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ホ 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容( 医療法人 の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。 学校法人等 の場合においても同様とする。)
8号 提出会社 の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ロ 当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ハ 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
8_2号 提出会社 による 子会社 取得(子会社でなかつた会社の発行する 株式 又は持分を取得する方法その他の方法(法第27条の3第1項に規定する公開買付け又は株式交付によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第16号の2において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第16号の2において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「 近接取得 」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の十五以上に相当する額であるとき次に掲げる事項
イ 子会社 取得( 近接取得 を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「 取得対象子会社 」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 提出会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 取得対象子会社 に関する 子会社 取得の目的
ハ 取得対象子会社 に関する 子会社 取得の対価の額
9号 提出会社 の代表取締役( 優先出資 法第2条第1項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、 医療法人 及び 学校法人等 である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第2条第6項に規定する普通出資者総会並びに医療法第46条の3の2第2項に規定する定時社員総会及び同法第46条の4の6第2項の規定による報告を含む。)終了後 有価証券 報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。)次に掲げる事項
イ 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
ロ 当該異動の年月日
ハ 当該異動の日における当該代表取締役の所有 株式 数
ニ 新たに代表取締役になる者については主要略歴
9_2号 提出会社 の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる 有価証券 に該当する 株券 の 発行者 である場合に限る。)次に掲げる事項
イ 当該株主総会が開催された年月日
ロ 当該決議事項の内容
ハ 当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
ニ ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第311条第2項及び第312条第3項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかつた場合には、その理由
9_3号 提出会社 が 有価証券 報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき次に掲げる事項
イ 当該 有価証券 報告書を提出した年月日
ロ 当該定時株主総会が開催された年月日
ハ 決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
9_4号 提出会社 において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「 財務書類監査公認会計士等 」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第24条の4の4第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第193条の2第2項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「 内部統制監査公認会計士等 」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動( 財務書類監査公認会計士等 であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は 内部統制監査公認会計士等 であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第24条の4の4第1項又は第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて 臨時報告書 を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
イ 当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「 異動監査公認会計士等 」という。)の氏名又は名称
ロ 当該異動の年月日
ハ 財務書類監査公認会計士等 であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は 内部統制監査公認会計士等 であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
(1) 当該異動に係る 財務書類監査公認会計士等 が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る 内部統制監査公認会計士等 が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(2) 当該異動に係る 財務書類監査公認会計士等 が作成した監査報告書等( 財務諸表 等の監査証明に関する内閣府令(1957年大蔵省令第12号。以下「 監査証明府令 」という。)第3条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書であつて、当該異動の日前3年以内に当該 提出会社 が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(i) 監査証明府令 第4条第3項第2号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第4項第3号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第3項第3号に規定する不適正意見及び同条第4項第4号に規定する理由
(ii) 監査証明府令 第4条第12項第2号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第13項第3号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第12項第3号に規定する第2種 中間財務諸表 等が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第13項第4号に規定する理由
(iii) 監査証明府令 第4条第17項第2号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第18項第3号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第17項第3号に規定する否定的結論及び同条第18項第4号に規定する理由
(iv) 監査証明府令 第4条第22項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(3) 当該異動に係る 内部統制監査公認会計士等 が作成した内部統制監査報告書( 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 (2007年内閣府令第62号。以下この号及び
第21条第1項第1号
《法第25条第1項各号これらの規定を法第2…》
7条において準用する場合を含む。以下同じ。に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局以下この条において「財務局等」という。に備え置き、公衆の縦覧に供するも
において「 内部統制府令 」という。)
第1条第2項
《2 法第193条の2第2項の規定による内…》
部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人が作成する内部統制監査報告
に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前3年以内に当該 提出会社 が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(i) 内部統制府令 第6条第2項第2号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第3号に規定する不適正意見
(ii) 内部統制府令 第6条第8項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(4) 当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(5) (4)の理由及び経緯に対する次の内容
(i) 異動監査公認会計士等 の意見
(ii) 監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)の意見
(6) 異動監査公認会計士等 が(5)(i)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該 提出会社 が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
10号 提出会社 に係る 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、 破産法 (2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第17号及び第18号において「 破産手続開始の申立て等 」という。)があつた場合次に掲げる事項
イ 当該 破産手続開始の申立て等 を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該 提出会社 である場合を除く。)
ロ 当該 破産手続開始の申立て等 を行つた年月日
ハ 当該 破産手続開始の申立て等 に至つた経緯
ニ 当該 破産手続開始の申立て等 の内容
11号 提出会社 に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「 債務者等 」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、 破産手続開始の申立て等 又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の三以上に相当する額の当該 債務者等 に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合次に掲げる事項
イ 当該 債務者等 の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ロ 当該 債務者等 に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ハ 当該 債務者等 に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ニ 当該事実が当該 提出会社 の事業に及ぼす影響
12号 提出会社 の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に著しい影響を与える事象( 財務諸表 等規則第8条の4に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の100分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合次に掲げる事項
イ 当該事象の発生年月日
ロ 当該事象の内容
ハ 当該事象の損益に与える影響額
12_2号 提出会社 の株主(当該提出会社の完全 親会社 (会社法第847条の2第1項に規定する完全親会社をいう。次号において同じ。)を除く。)と当該提出会社(当該提出会社が 子会社 の経営管理を行う業務を主たる業務とする会社である場合にあつては、当該提出会社又はその 連結子会社 。以下この号において同じ。)との間で、当該提出会社の役員について候補者を指名する権利を当該株主が有する旨の合意、当該株主による議決権の行使に制限を定める旨の合意又は当該提出会社の株主総会若しくは取締役会において決議すべき事項について当該株主の事前の承諾を要する旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ、ニ及びヘに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。)次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項)
イ 当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日
ロ 当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所
ハ 当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容)
ニ 当該合意の目的
ホ 取締役会における検討状況その他の当該 提出会社 における当該合意に係る意思決定に至る過程
ヘ 当該合意が当該 提出会社 の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由)
12_3号 提出会社 が、当該提出会社の株主(当該提出会社の完全 親会社 を除き、法第27条の23第1項の規定により大量保有報告書を提出した者に限る。)との間で、当該株主による当該提出会社の 株式 の譲渡その他の処分について当該提出会社の事前の承諾を要する旨の合意、当該株主が当該提出会社との間で定めた株式保有割合(当該株主の有する当該提出会社の株式の数がその発行済株式の総数のうちに占める割合をいう。以下この号において同じ。)を超えて当該提出会社の株式を保有することを制限する旨の合意、当該提出会社による株式の発行その他の行為が当該株主の株式保有割合の減少を伴うものである場合に当該株主がその株式保有割合に応じて当該株式を引き受けることができる旨の合意又は当該契約が終了した場合に当該提出会社が当該株主に対しその保有する当該提出会社の株式を当該提出会社(当該提出会社が指定する者を含む。)に売り渡すことを請求することができる旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ及びニに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。)次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項)
イ 当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日
ロ 当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所
ハ 当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容)
ニ 当該合意の目的
ホ 取締役会における検討状況その他の当該 提出会社 における当該合意に係る意思決定に至る過程
12_4号 提出会社 が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(当該提出会社が 連結財務諸表 提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする 連結会社 に係る最近 連結会計年度 の末日における連結財務諸表における純資産額。以下この号において同じ。)の100分の十以上に相当する額であるものに限り、 連結子会社 との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された 社債 (当該社債の発行価額の総額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含み、その社債の募集又は売出しに係る 有価証券 届出書、 発行登録書 又は 発行登録追補書類 にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている場合を除く。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項
イ 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項
(1) 金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(4) 財務上の特約の内容
ロ 財務上の特約が付された 社債 の発行をした場合には、次に掲げる事項
(1) 社債 の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(2) 社債 の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
(3) 財務上の特約の内容
12_5号 提出会社 が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は 社債 について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合次に掲げる事項
イ 前号イ(1)から(3)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる事項
ロ 弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日
ハ 財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策
13号 連結子会社 に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該 提出会社 を 連結財務諸表 提出会社とする 連結会社 (以下この条において「 当該連結会社 」という。)に係る最近 連結会計年度 の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「 連結純資産額 」という。)の100分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が 当該連結会社 の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該重要な災害の発生年月日
ハ 当該重要な災害が発生した場所
ニ 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ホ 当該重要な災害による被害が 当該連結会社 の事業に及ぼす影響
14号 連結子会社 に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、 当該連結会社 に係る最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の三以上に相当する額である場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該訴訟の提起があつた年月日
ハ 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ニ 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
ホ 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1) 訴訟の解決があつた年月日
(2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
14_2号 当該連結会社 の資産の額が、当該連結会社の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる 連結子会社 の 株式 交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、 提出会社 又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ 当該 株式 交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該 連結子会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ 当該 株式 交換の目的
ニ 当該 株式 交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ホ 株式 交換に係る割当ての内容の算定根拠( 提出会社 、当該 連結子会社 又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ 当該 株式 交換の後の株式交換完全 親会社 となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト 株式 交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全 親会社 の株式、 社債 、 新株予約権 、新株予約権付社債又は持分以外の 有価証券 ( 提出会社 が 発行者 である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
14_3号 当該連結会社 の資産の額が、当該連結会社の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる 連結子会社 の 株式 移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、 提出会社 又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ 当該 株式 移転において、当該 連結子会社 の他に株式移転 完全子会社 となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合
(4) 当該 連結子会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ 当該 株式 移転の目的
ニ 当該 株式 移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ホ 株式 移転に係る割当ての内容の算定根拠( 提出会社 、当該 連結子会社 又は当該他の株式移転 完全子会社 となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ 当該 株式 移転の後の株式移転設立完全 親会社 となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
15号 当該連結会社 の資産の額が、当該連結会社の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる 連結子会社 の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、 提出会社 又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該 連結子会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ 当該吸収分割の目的
ニ 当該吸収分割の方法、 吸収分割に係る割当ての内容 その他の吸収分割契約の内容
ホ 吸収分割に係る割当ての内容 の算定根拠( 提出会社 、当該 連結子会社 又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト 吸収分割に係る割当ての内容 が当該吸収分割承継会社となる会社の 株式 、 社債 、 新株予約権 、新株予約権付社債又は持分以外の 有価証券 ( 提出会社 が 発行者 である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
15_2号 当該連結会社 の資産の額が、当該連結会社の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる 連結子会社 の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、 提出会社 又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ 当該新設分割において、当該 連結子会社 の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該 連結子会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ 当該新設分割の目的
ニ 当該新設分割の方法、 新設分割に係る割当ての内容 その他の新設分割計画の内容
ホ 新設分割に係る割当ての内容 の算定根拠( 提出会社 、当該 連結子会社 又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
15_3号 当該連結会社 の資産の額が、当該連結会社の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる 連結子会社 の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、 提出会社 又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該 連結子会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ 当該吸収合併の目的
ニ 当該吸収合併の方法、 吸収合併に係る割当ての内容 その他の吸収合併契約の内容
ホ 吸収合併に係る割当ての内容 の算定根拠( 提出会社 、当該 連結子会社 又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
ト 吸収合併に係る割当ての内容 が当該吸収合併存続会社となる会社の 株式 、 社債 、 新株予約権 、新株予約権付社債又は持分以外の 有価証券 ( 提出会社 が 発行者 である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
15_4号 当該連結会社 の資産の額が、当該連結会社の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる 連結子会社 の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、 提出会社 又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
ロ 当該新設合併における当該 連結子会社 以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済 株式 の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該 連結子会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ハ 当該新設合併の目的
ニ 当該新設合併の方法、 新設合併に係る割当ての内容 その他の新設合併契約の内容
ホ 新設合併に係る割当ての内容 の算定根拠( 提出会社 、当該 連結子会社 又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
ヘ 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
16号 当該連結会社 の資産の額が、当該連結会社の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる 連結子会社 の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、 提出会社 又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
ハ 当該事業の譲渡又は譲受けの目的
ニ 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
16_2号 連結子会社 による 子会社 取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが 提出会社 又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「 近接取得 」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が 当該連結会社 の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の十五以上に相当する額であるとき次に掲げる事項
イ 子会社 取得( 近接取得 を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「 取得対象子会社 」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1) 取得対象子会社 に関する 子会社 取得を 提出会社 が決定した場合にはその旨、 連結子会社 が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(3) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(4) 提出会社 及び当該 連結子会社 との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 取得対象子会社 に関する 子会社 取得の目的
ハ 取得対象子会社 に関する 子会社 取得の対価の額
17号 連結子会社 (当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が 当該連結会社 に係る最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る 破産手続開始の申立て等 があつた場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該 破産手続開始の申立て等 を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該 連結子会社 である場合を除く。)
ハ 当該 破産手続開始の申立て等 を行つた年月日
ニ 当該 破産手続開始の申立て等 に至つた経緯
ホ 当該 破産手続開始の申立て等 の内容
18号 連結子会社 に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「 債務者等 」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、 破産手続開始の申立て等 又はこれらに準ずる事実があり、 当該連結会社 の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三以上に相当する額の当該 債務者等 に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合次に掲げる事項
イ 当該 連結子会社 の名称、住所及び代表者の氏名
ロ 当該 債務者等 の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
ハ 当該 債務者等 に生じた事実及びその事実が生じた年月日
ニ 当該 債務者等 に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
ホ 当該事実が 当該連結会社 の事業に及ぼす影響
19号 当該連結会社 の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に著しい影響を与える事象( 連結財務諸表 規則第14条の9に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における 親会社 株主に帰属する当期純利益の平均額の100分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合次に掲げる事項
イ 当該事象の発生年月日
ロ 当該事象の内容
ハ 当該事象の連結損益に与える影響額
20号 連結子会社 が、財務上の特約(当該連結子会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該連結子会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が 当該連結会社 に係る最近 連結会計年度 の末日における 連結純資産額 の100分の十以上に相当する額であるものに限り、 提出会社 又は他の連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された 社債 (当該社債の発行価額の総額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項
イ 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項
(1) 当該 連結子会社 の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(3) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
(4) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(5) 財務上の特約の内容
ロ 財務上の特約が付された 社債 の発行をした場合には、次に掲げる事項
(1) 当該 連結子会社 の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 社債 の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(3) 社債 の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
(4) 財務上の特約の内容
21号 連結子会社 が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は 社債 について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合次に掲げる事項
イ 前号イ(1)から(4)まで又はロ(1)から(3)までに掲げる事項
ロ 弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日
ハ 財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策
3項 前2項の規定は、 提出会社 が発行する 株式 であつて、その剰余金の配当が特定の 子会社 (以下この条において「 連動子会社 」という。)の剰余金の配当又は会社法第454条第5項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該 連動子会社 に関する 臨時報告書 の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4項 臨時報告書 には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 第2項第1号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する 臨時報告書 次に掲げる書類
イ 当該 有価証券 の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
ロ 当該 有価証券 を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ハ 当該募集又は売出しに際し 目論見書 が使用される場合における当該目論見書( 提出会社 が 外国会社 である場合を除く。)
2号 第2項第2号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する 臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。)
5項 提出会社 が 外国会社 である場合には、前項各号に定めるもののほか、 臨時報告書 に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該 臨時報告書 に記載された 当該外国会社 の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
2号 当該外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該 臨時報告書 の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6項 前2項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出 外国会社 が 外国会社臨時報告書 を提出する場合であつて前2項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
7項 第2項第1号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)に規定する 株式 の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
1号 提出会社 が種類 株式 発行会社(会社法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合次に掲げる事項
イ 会社法第108条第1項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
ロ 単元 株式 数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
ハ 会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
ニ 他の種類の 株式 であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
2号 前号に掲げる場合以外の場合会社が、発行する全部の 株式 の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
8項 第2項第1号に規定する行使価額修正条項付 新株予約権付社債券 等とは、会社法第2条第18号に規定する取得請求権付 株式 に係る 株券 若しくは法第2条第1項第17号に掲げる 有価証券 でこれと同じ性質を有するもの、 新株予約権証券 又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「 取得請求権付株券等 」という。)であつて、当該 取得請求権付株券等 に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の 発行者 の株券の価格(法第67条の十九又は第130条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
9項 取得請求権付株券等 と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付 新株予約権付社債券 等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
10項 第2項第3号に規定する特定 子会社 とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
1号 当該 提出会社 の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の100分の十以上である場合
2号 当該 提出会社 の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の100分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
3号 資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該 提出会社 の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の100分の十以上に相当する場合
11項 前項の規定は、第3項において読み替えて準用する第2項第3号に規定する特定 子会社 について準用する。この場合において、「 提出会社 」とあるのは「 連動子会社 」と読み替えるものとする。
19条の2
1項 前条第2項各号に掲げる場合のほか、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商…》
品取引所に発行株式を上場しようとする会社指定法人を含む。以下この項において同じ。又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商
の規定により 有価証券 届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行 株式 が当該 金融商品取引所 に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した 臨時報告書 三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
1号 第2号の四様式により作成された 有価証券 届出書を提出した場合第2号の四様式第四部
2号 第2号の七様式により作成された 有価証券 届出書を提出した場合第2号の七様式第六部
19条の2の2 (外国会社臨時報告書の提出)
1項 法第24条の5第15項に規定する内閣府令で定める場合は、 臨時報告書 を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出 外国会社 (法第24条第8項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次項において同じ。)が臨時報告書に代えて 外国会社臨時報告書 を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2項 法第24条の5第15項の規定により 外国会社臨時報告書 を提出しようとする報告書提出 外国会社 は、第10号の二様式により、外国会社臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
19条の3 (自己株券買付状況報告書の記載内容等)
1項 法第24条の6第1項の規定により 自己株券買付状況報告書 を提出すべき者は、第17号様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
19条の4 (親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人)
1項 親会社 等(法第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から
第19条
《臨時報告書の記載内容等 法第24条の5…》
第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。 2 法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつ
の八まで及び
第22条第3項
《3 前2項の規定は、本邦内に支店又は事務…》
所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
において「 外国親会社等 」という。)は、本邦内に住所を有する者であつて、 親会社等状況報告書 の提出に関する一切の行為につき、当該 外国親会社等 を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2項 前項の規定は、 外国親会社等 が法第24条の7第5項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。
第19条
《臨時報告書の記載内容等 法第24条の5…》
第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。 2 法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつ
の七及び
第19条の8
《外国親会社等状況報告書の提出等 法第2…》
4条の7第5項において準用する法第24条第8項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類法第24条の7第5項において準用する法第24条第
において同じ。)において準用する法第24条第8項の規定により、 親会社等状況報告書 に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(
第19条
《臨時報告書の記載内容等 法第24条の5…》
第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。 2 法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつ
の七及び
第19条の8
《外国親会社等状況報告書の提出等 法第2…》
4条の7第5項において準用する法第24条第8項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類法第24条の7第5項において準用する法第24条第
において「 外国親会社等状況報告書 」という。)を提出しようとする場合について準用する。
19条の5 (親会社等状況報告書の記載内容等)
1項 法第24条の7第1項に規定する内閣府令で定めるものは、 親会社 等が 発行者 である 有価証券 が外国 金融商品取引所 に上場され、当該外国金融商品取引所が設立されている国の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある会社とする。
2項 法第24条の7第1項及び同条第2項(同条第6項及び法第27条において準用する場合を含む。)の規定により 親会社等状況報告書 を提出すべき 親会社 等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により親会社等状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
1号 提出すべき会社が内国 親会社 等(親会社等のうち 外国親会社等 を除くものをいう。
第22条第1項
《内国会社及び内国親会社等で法第25条第1…》
項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第2項法第27条において準用する場合を含む。の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店次項に規
において同じ。)である場合第5号の四様式
2号 提出すべき会社が 外国親会社等 である場合第10号の三様式
3項 外国親会社等 が提出する 親会社等状況報告書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
1号 当該 親会社等状況報告書 に記載された当該 外国親会社等 の代表者が当該親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
2号 当該 外国親会社等 が、本邦内に住所を有する者に、当該 親会社等状況報告書 の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
19条の6 (外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)
1項 法第24条の7第1項に規定する 親会社等状況報告書 を提出すべき 外国親会社等 が令第4条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
1号 当該 親会社等状況報告書 の提出に関して当該承認を受けようとする期間
2号 当該 親会社等状況報告書 に係る事業年度終了の日
3号 当該 親会社等状況報告書 の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該 外国親会社等 の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
4号 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2項 第19条の4第1項
《親会社等法第24条の7第1項に規定する親…》
会社等をいう。以下同じ。のうち非居住者以下この条から第19条の八まで及び第22条第3項において「外国親会社等」という。は、本邦内に住所を有する者であつて、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につ
の規定は、 外国親会社等 が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
3項 第1項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 当該承認申請書に記載された当該 外国親会社等 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
3号 当該 外国親会社等 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
4号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
5号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4項 財務局長等は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該 外国親会社等 が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、 親会社等状況報告書 をその事業年度経過後3月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。
5項 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の 外国親会社等 が毎事業年度経過後3月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
1号 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
2号 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6項 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7項 第3項各号に掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
19条の7 (外国親会社等状況報告書の提出要件)
1項 法第24条の7第5項において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、 親会社等状況報告書 を提出しなければならない 外国親会社等 が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
19条の8 (外国親会社等状況報告書の提出等)
1項 法第24条の7第5項において準用する法第24条第8項の規定により 外国親会社等 状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第24条の7第5項において準用する法第24条第9項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。
2項 法第24条の7第5項において準用する法第24条第9項に規定する 外国親会社等 状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第10号の三様式のうち「第2計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。
3項 法第24条の7第5項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第10号の三様式による 親会社等状況報告書 に記載すべき事項のうち、 外国親会社等 状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によつて記載したもの(前項に定める事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。)
2号 第10号の三様式による 親会社等状況報告書 に記載すべき事項と当該事項に相当する 外国親会社等 状況報告書の記載事項との対照表
3号 当該 外国親会社等 状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
4号 当該 外国親会社等 が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
5号 第10号の四様式により作成した書面
4項 前項第3号及び第4号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
20条 (有価証券通知書等の提出先)
1項 有価証券 通知書、 発行登録追補書類 、 発行登録通知書 及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその 添付書類 を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その 提出会社 が 内国会社 であるとき、又は有価証券届出書、 発行登録書 、発行登録取下届出書、有価証券報告書、 確認書 、 半期報告書 、 臨時報告書 、 自己株券買付状況報告書 、
第15条の3第1項
《令第3条の5第1項及び令第4条の10第1…》
項に規定する有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に
の規定による承認申請書、 令
第4条第1項
《法第24条第1項第3号法第27条において…》
準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第4号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券の発行者特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。が法第24条第1項た
の規定による承認申請書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び
第16条第5項
《5 令第4条第3項に規定する内閣府令で定…》
める書類は、次に掲げる書類とする。 1 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し 2 当該事業年度に係る会社法第438条第1項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受
に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
1号 資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社( 指定法人 を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が5,100,000,000円未満の会社(指定法人を含む。)
2号 その発行する 有価証券 で 金融商品取引所 に上場されているものがない会社( 指定法人 を含む。)
2項 前項に規定する書類を提出する場合において、その 提出会社 が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
3項 親会社等状況報告書 、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(同条第1項第10号に規定するものに限る。)、
第19条の6第1項
《法第24条の7第1項に規定する親会社等状…》
況報告書を提出すべき外国親会社等が令第4条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。 1 当該親会社等状況報告書の提出
に規定する承認申請書及びこれらの 添付書類 を提出する 親会社 等は、当該書類を提出 子会社 (法第24条の7第1項に規定する提出子会社をいう。以下同じ。)が 有価証券 報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
4項 前3項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第9条第1項若しくは
第10条第1項
《法第5条第13項法第27条において準用す…》
る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合
(これらの規定を法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項、第24条の5第5項、第24条の6第2項及び第24条の7第3項において準用し、並びにこれらの規定(法第24条の6第2項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正 確認書 又は法第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正 発行登録書 の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
21条 (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
1項 法第25条第1項各号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「 財務局等 」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
1号 法第25条第1項第1号から第9号までに掲げる書類関東財務局及び当該書類の 提出会社 の本店又は主たる事務所の所在地(提出会社が 外国会社 である場合には、
第7条
《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》
の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住
又は 内部統制府令 第3条の2の規定により当該提出会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する 財務局等
2号 法第25条第1項第10号に掲げる書類関東財務局及び当該書類を提出する 親会社 等に係る提出 子会社 の本店又は主たる事務所の所在地(当該提出子会社が 外国会社 である場合には、
第7条第3項第1号
《3 外国会社は、次に掲げる書類を提出する…》
場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 1 法第24条第1項又は第3項の規定による有価証券報告
又は第2号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する 財務局等
2項 前項の規定にかかわらず、法第25条第1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された 有価証券 の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第4項及び
第23条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第25条第…》
1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を
において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。
22条
1項 内国会社 及び内国 親会社 等で法第25条第1項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
1号 法第25条第1項第1号から第9号までに掲げる書類当該 内国会社
2号 法第25条第1項第10号に掲げる書類当該内国 親会社 等の提出 子会社
2項 主要な支店とは、 提出会社 の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社の株主の総数の100分の5を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第911条第3項第3号に規定する支店として同条の規定により登記されているもの(同号に掲げる事項について同法第915条第1項の規定により変更の登記がされているものを含む。)又は 優先出資 法第2条第3項に規定する根拠法の規定により登記されている事務所若しくは 保険業法
第64条
《設立の登記 相互会社の設立の登記は、そ…》
の主たる事務所の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の登記には、次に掲げる事項を
の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同1の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか1とし、その本店と同1の都道府県に所在する支店を除く。
3項 前2項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する 外国会社 及び 外国親会社等 の本邦内にある提出 子会社 について準用する。
4項 第1項の規定にかかわらず、法第25条第1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された 有価証券 の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第1項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
23条
1項 金融商品取引所 及び認可金融商品取引業協会は、法第25条第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、法第25条第1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された 有価証券 の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、 金融商品取引所 及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、
第21条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第25条第…》
1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67
ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
23条の2 (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する 目論見書 (同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「 目論見書提供者 」という。)において、第6項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「 目論見書被提供者 」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
1号 目論見書 に記載された事項を 電磁的方法 により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合
2号 目論見書 提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第37条の3第1項第3号から第7号までに掲げる事項( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第80条第1項第4号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があつた場合を除く。)
2項 法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 目論見書 提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル( 目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体(法第13条第5項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第2項第2号及び
第24条第2項第2号
《2 法第27条の30の11第1項に規定す…》
る内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信
において同じ。)をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 目論見書 被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法( 目論見書 被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3号 前項第1号ニに掲げる方法(第1項第2号に掲げる場合に該当することにより 目論見書 に記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
4号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ 当該 目論見書 の提供があつた時から5年間(当該期間が終了する日までの間に当該 記載事項 に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第1項第1号に規定する方法による同意をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1) 前項第1号ハに掲げる方法については、 目論見書 被提供者ファイルに記録された 記載事項
(2) 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
ロ 当該 目論見書 の提供があつた時から5年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第1号イ若しくは第2号に掲げる方法又は書面により 記載事項 を直ちに交付するものであること。
5号 前項第1号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第3号の規定により 目論見書 被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4項 第1項第2号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 電磁的方法 による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 目論見書 被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 法第37条の3第1項各号に掲げる事項( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第80条第1項第4号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての 目論見書 被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 目論見書 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 目論見書 被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交付する旨
5項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第2項各号に掲げる方法のうち 目論見書 提供者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
7項 第1項第1号の規定による同意を得た 目論見書 提供者は、当該目論見書被提供者から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、 記載事項 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
23条の3 (法第23条の13第2項又は第5項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法第27条の30の9第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を提供しようとする者(以下この条において「 文書交付者 」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「 文書被交付者 」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、 電磁的方法 又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2項 法第27条の30の9第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 文書交付者 の使用に係る電子計算機と 文書被交付者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 記載事項 を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 文書交付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 文書被交付者 の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、 文書被交付者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 文書交付者 の使用に係る電子計算機と、 文書被交付者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第2項各号に掲げる方法のうち 文書交付者 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 第1項の規定による同意を得た 文書交付者 は、当該 文書被交付者 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、 記載事項 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
24条 (親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法第27条の30の11第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する 親会社等状況報告書 に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を提供しようとする 親会社 等において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、提出 子会社 に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、 電磁的方法 又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2項 法第27条の30の11第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 親会社 等の使用に係る電子計算機と提出 子会社 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 記載事項 を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 親会社 等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて提出 子会社 の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、提出 子会社 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 親会社 等の使用に係る電子計算機と、提出 子会社 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第2項各号に掲げる方法のうち 親会社 等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 第1項の規定による同意を得た 親会社 等は、提出 子会社 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該提出子会社に対し、 記載事項 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該提出子会社が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。