制定文 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の6第2項(第2条の6第2項及び第3条の6において準用する場合を含む。)並びに1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の6第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第4条の2の規定に基づき、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の6に規定する仮定俸給の額等を定める省令を次のように定める。
1条 (1973年度における特別措置法による退職年金等の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
1項 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 (1967年法律第104号。以下「 法 」という。)
第1条の6第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年
に規定する大蔵省令で定める額は、同項に規定する基準俸給額を基礎とし、その額の法別表第1の8の直近上位の額の四段階上位の額とその額の同表の直近下位の額の四段階上位の額との差額にその額からその額の同表の直近下位の額を控除した額をその額の同表の直近上位の額からその額の同表の直近下位の額を控除した額で除して得た数を乗じて得た額とその額の同表を直近下位の額の四段階上位の額とを合算した額とする。
2条 (1973年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
1項 前条の規定は、 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 施行令 (1967年政令第322号。以下「 施行令 」という。)
第1条の6第1項第1号
《法第4条の6第2項同条第3項において準用…》
する場合を含む。に規定する政令で定める額は、その額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第4条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。次号において
に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、前条中「同項」とあるのは「施行令第1条の6第1項第1号」と、「法別表第1の八」とあるのは「法別表第1の8の上欄この条において「法別表上欄」という。)」と、「同表」とあるのは「法別表上欄」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定は、 施行令
第1条の6第1項第2号
《法第4条の6第2項同条第3項において準用…》
する場合を含む。に規定する政令で定める額は、その額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第4条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。次号において
に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは「施行令第1条の6第1項第2号」と、「法別表第1の八」とあるのは「 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)附則別表の上欄(この条において「 附則別表上欄 」という。)」と、「同表」とあるのは「 附則別表上欄 」と読み替えるものとする。
3項 第1項において読み替えられた前条の規定は、 施行令
第1条の6第2項
《2 前項の規定は、法第5条の6第3項にお…》
いて準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「法第4条の5第1項」とあるのは「法第5条の5第1項」と、「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第5条
において準用する同条第1項第1号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第1項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「四段階(施行令別表の第一欄に掲げる間に国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)の退職(死亡を含む。)した者に係る場合には、同欄に掲げるその退職(死亡を含む。)をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と読み替えるものとする。
4項 第2項において読み替えられた前条の規定は、 施行令
第1条の6第2項
《2 前項の規定は、法第5条の6第3項にお…》
いて準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「法第4条の5第1項」とあるのは「法第5条の5第1項」と、「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第5条
において準用する同条第1項第2号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第2項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「四段階(国家公務員等共済組合法の退職(死亡を含む。)をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職(死亡を含む。)をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と読み替えるものとする。
5項 第1項において読み替えられた前条の規定は、 施行令
第1条の6第3項
《3 第1項の規定は、法第6条第3項におい…》
て準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第1項中「法第4条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。の規定により法第4条第1項
において準用する同条第1項第1号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第1項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「一段階」と読み替えるものとする。
6項 第2項において読み替えられた前条の規定は、 施行令
第1条の6第3項
《3 第1項の規定は、法第6条第3項におい…》
て準用する法第4条の6第2項に規定する政令で定める額について準用する。 この場合において、第1項中「法第4条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。の規定により法第4条第1項
において準用する同条第1項第2号に規定する大蔵省令で定める額の算定について準用する。この場合において、第2項において読み替えられた前条中「四段階」とあるのは、「一段階」と読み替えるものとする。
3条 (施行令第4条の2の大蔵省令で定める規定)
1項 施行令
第4条の2
《法第6条第1項の政令で定める規定 法第…》
6条第1項第1号イに規定する政令で定める規定は、前条第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる規定、法第5条の5第4項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
に規定する大蔵省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 法
第5条の3第3項
《3 第4条の3第2項の規定は、前2項の規…》
定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
において準用する法第4条の3第2項において準用する法第1条の3第2項及び第3項
2号 1967年度、1968年度及び1969年度における 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1970年法律第100号)附則第3条
3号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1972年法律第81号)附則第3条
4条 (施行令第4条の3の大蔵省令で定める規定)
1項 施行令
第4条の3
《法第7条第1項の政令で定める規定 法第…》
7条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、第4条第1号、第2号及び第4号に掲げる規定、法第5条の5第4項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
に規定する大蔵省令で定める規定は、前条第2号及び次に掲げる規定とする。
1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1972年法律第81号)附則第4条
2号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1973年法律第62号)附則第3条
5条 (施行令第4条の4の大蔵省令で定める規定)
1項 施行令
第4条の4
《法第8条第1項の政令で定める規定 法第…》
8条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 1 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の
に規定する大蔵省令で定める規定は、 法
第7条第4項
《4 1973年4月1日以後に新法の退職を…》
した組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、第1条の7第4項及び第5項の規定に準じて年金の額を改定する
の規定とする。
6条 (施行令第4条の5の大蔵省令で定める規定)
1項 施行令
第4条の5
《法第9条第1項の政令で定める規定 法第…》
9条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 1 前条第1号に掲げる規定 2 1976年法律第52号第3条の規定による改正前の国家
に規定する大蔵省令で定める規定は、 法
第8条第4項
《4 1974年4月1日以後に新法の退職を…》
した組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、第1条の8第7項及び第8項の規定に準じて年金の額を改定する
の規定とする。
7条 (施行令第4条の6の大蔵省令で定める規定)
1項 施行令
第4条の6
《法第10条第1項の政令で定める規定 法…》
第10条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 1 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律1980年法律第88号第1条の規定
に規定する大蔵省令で定める規定は、 法
第9条第4項
《4 1975年4月1日以後に新法の退職を…》
した組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、第4条の9第2項から第5項までの規定に準じて年金の額を改定
の規定とする。
8条 (施行令第4条の7の大蔵省令で定める規定)
1項 施行令
第4条の7
《法第10条の2第1項の政令で定める規定 …》
法第10条の2第1項第5号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。 1 前条第1号に掲げる規定 2 1967年度以後における国家公務員共済組
に規定する大蔵省令で定める規定は、 法
第10条第4項
《4 1976年4月1日以後に新法の退職を…》
した組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、第4条
の規定とする。
9条 (施行令第10条の4に規定する大蔵省令で定める者)
1項 施行令
第10条の4第2項第4号
《2 法第10条の6第1項に規定する一般職…》
の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律1981年法律第96号附則第3項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律1981
に規定する大蔵省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国会職員( 国会職員法 (1947年法律第85号)
第1条
《 この法律において国会職員とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副館長、
に規定する者をいう。以下同じ。)で給料月額(同法第25条第1項に規定する給料の月額をいう。)の100分の二十以上の割合による給料の特別調整額(管理又は監督の地位にある国会職員のうち両議院の議長が協議して指定する職にある者で、その特殊性に基づき、毎月支給される給与をいう。)を受けるべき職を占める者
2号 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第2項に規定する職員又は国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員等共済組合 連合会 (以下「 連合会 」という。)に使用され、連合会から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)で前号に掲げる者に相当する者として大蔵大臣が認めた者
10条 (施行令第16条に規定する大蔵省令で定める年金)
1項 施行令
第16条第3項第3号
《3 法第3条の9において準用する法第1条…》
の9第5項ただし書法第3条の10において準用する法第1条の10第5項後段、法第3条の10の2において準用する法第1条の10の2第6項後段、法第3条の11において準用する法第1条の11第5項後段、法第3
に規定する大蔵省令で定める年金は、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)第2条第1項に規定する旧法の規定による遺族年金のうち次に掲げるものとする。
1号 鉄道共済組合令(1907年勅令第127号)の規定に基づき組織された共済組合(当該共済組合につき同一性をもつて存続することとされた共済組合を含む。以下同じ。)から支給される遺族年金
2号 専売局共済組合令(1908年勅令第157号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
3号 印刷局共済組合令(1909年勅令第22号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前2号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
4号 逓信共済組合令(1909年勅令第151号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前3号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
5号 造幣局共済組合令(1923年勅令第19号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
6号 土木共済組合令(1923年勅令第332号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
2項 施行令
第16条第4項第2号
《4 法第3条の9において準用する法第2条…》
の9第5項法第3条の10において準用する法第2条の10第5項、法第3条の10の2において準用する法第2条の10の2第5項、法第3条の11において準用する法第2条の11第5項、法第3条の11の2において
に規定する大蔵省令で定める年金は、 法
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「 殉職年金等 」という。)のうち次に掲げるものとする。
1号 鉄道共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される 殉職年金等
2号 専売局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される 殉職年金等 (前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
3号 印刷局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される 殉職年金等 (前2号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
4号 逓信共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される 殉職年金等 (前3号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
5号 造幣局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される 殉職年金等 (前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
6号 土木共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される 殉職年金等 (前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)