1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第1条の6に規定する仮定俸給の額等を定める省令《附則》

法番号:1973年大蔵省令第47号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月31日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年11月20日大蔵省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年7月19日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年7月1日から適用する。

附 則(1977年8月20日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第7条 《施行令第4条の6の大蔵省令で定める規定 …》 施行令第4条の6に規定する大蔵省令で定める規定は、法第9条第4項の規定とする。 及び 第8条 《施行令第4条の7の大蔵省令で定める規定 …》 施行令第4条の7に規定する大蔵省令で定める規定は、法第10条第4項の規定とする。 の規定は、1977年4月1日から適用する。

附 則(1978年9月8日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第8条 《施行令第4条の7の大蔵省令で定める規定 …》 施行令第4条の7に規定する大蔵省令で定める規定は、法第10条第4項の規定とする。 及び 第9条 《施行令第10条の4に規定する大蔵省令で定…》 める者 施行令第10条の4第2項第4号に規定する大蔵省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国会職員国会職員法1947年法律第85号第1条に規定する者をいう。以下同じ。で給料月額同法第25条第1 の規定は、1978年4月1日から適用する。

附 則(1982年6月2日大蔵省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第9条 《施行令第10条の4に規定する大蔵省令で定…》 める者 施行令第10条の4第2項第4号に規定する大蔵省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国会職員国会職員法1947年法律第85号第1条に規定する者をいう。以下同じ。で給料月額同法第25条第1 の規定は、1982年5月1日から適用する。

附 則(1982年9月25日大蔵省令第51号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年3月17日大蔵省令第3号) 抄

1項 この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

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