制定文 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(1958年政令第189号)附則第5項の規定に基づき、 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令 を次のように定める。
1条 (市町村の廃置分合等があつた場合における児童又は生徒の数の算定方法)
1項 廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市(特別区を含む。)町村(市町村の組合を含む。)又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区(以下「 市町村等 」という。)については、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(1958年政令第189号。以下「 令 」という。)附則第3項に規定する数又は割合を算定する場合には、当該算定の基礎となる 市町村等 の指定を行う年度若しくはその前年度の5月1日における児童若しくは生徒の数又は当該日の3年前の日における児童若しくは生徒の数の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によつて二以上の 市町村等 の区域をそのまま市町村等の区域とした市町村等については、当該廃置分合前の各市町村等の児童又は生徒の数をそれぞれ合算するものとする。
2号 廃置分合によつて1の 市町村等 の区域を分割した市町村等については、当該市町村等の区域以外の区域に係る児童又は生徒の数を当該廃置分合前の市町村等の児童又は生徒の数からそれぞれ控除するものとする。
3号 境界変更によつて区域を増した 市町村等 については、当該境界変更により当該市町村等の区域となつた区域に係る児童又は生徒の数を当該境界変更前の市町村等の区域に係る児童又は生徒の数にそれぞれ合算するものとする。
4号 境界変更によつて区域を減じた 市町村等 については、当該境界変更により他の市町村等の区域となつた区域に係る児童又は生徒の数を当該境界変更前の市町村等の区域に係る児童又は生徒の数からそれぞれ控除するものとする。
2条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)
1項 1980年度以降の各年度の4月2日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、令附則第5項第1号に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「 変更年度 」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
1号 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の 変更年度 に係る 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
2号 廃置分合によつて1の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が 変更年度 の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法
第9条第2号
《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその
の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
3号 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の 変更年度 における 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法
第9条第2号
《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその
の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
4号 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が 変更年度 の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法
第9条第2号
《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその
の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
3条 (市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数)
1項 1981年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「 変更年度 」という。)からその翌々年度までの間の令附則第5項第1号に規定する3分の1の数値は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
1号 変更年度 及び変更年度の翌年度当該市町村の変更年度の 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
又は前条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の同法第11条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
2号 変更年度 の翌々年度前号の数値及び当該市町村の変更年度の翌年度の 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの2分の1の数値