法番号:1973年文部省令第15号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令 の規定は、1980年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令 の規定は、1983年4月1日から適用する。
《附則》 ここまで 本則 >
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