教員資格認定試験規程《附則》

法番号:1973年文部省令第17号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 高等学校教員資格試験規程(1964年文部省令第25号)は、廃止する。

3項 この省令の施行前に前項の規定による廃止前の高等学校教員資格試験規程(附則第5項において「 旧高等学校教員資格試験規程 」という。)による柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格試験に合格した者は、それぞれこの省令によるそれらの種目に係る 認定試験 に合格した者とみなす。

4項 高等学校卒業程度 認定試験 規則(2005年文部科学省令第1号)附則第4条の表の上欄の各号に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものは、当分の間、 第3条第3項 《3 高等学校教員資格認定試験及び特別支援…》 学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。 1 大学短期大学を除く。を卒業した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校を の規定にかかわらず、高等学校教員資格認定試験(看護、情報及び福祉の種目に係るものを除く。及び特別支援学校教員資格認定試験を受けることができる。

5項 旧高等学校教員資格試験規程 による高等学校教員資格試験を受験した者で文部科学大臣が定める資格を有するものが、柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格 認定試験 を受験する場合には、 第3条第2項第2号 《2 小学校教員資格認定試験を受けることが…》 できる者は、次に掲げる者とする。 1 大学に2年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則1954年文部省令第27号第66条 中「満22歳」とあるのは、1973年度にあつては「満19歳」と、1974年度にあつては「満20歳」と、1975年度にあつては「満21歳」と読み替えるものとする。

附 則(1974年4月23日文部省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月6日文部省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月11日文部省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月31日文部省令第8号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日文部省令第3号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月16日文部省令第5号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年4月23日文部省令第24号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日文部省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月19日文部省令第5号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月23日文部省令第20号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月27日文部省令第21号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月25日文部省令第46号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《試験の種類等 認定試験の種類は、次の表…》 の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。 上欄 下欄 認定試験の種類 普通免許状の種類 種目 免許教科等 幼稚園教員資格認定試験 幼 及び 第3条第3項 《3 高等学校教員資格認定試験及び特別支援…》 学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。 1 大学短期大学を除く。を卒業した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校を の改正規定は、2005年4月1日から施行する。

2項 第3条第1項 《幼稚園教員資格認定試験を受けることができ…》 る者は、次に掲げる者で文部科学大臣が定める資格を有するものとする。 1 大学に2年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校を卒業した者又は教育職員免許法施行規則 及び第2項の改正規定は、2003年9月19日から適用する。

附 則(2005年1月31日文部科学省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月24日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2010年4月14日文部科学省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月13日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2021年5月7日文部科学省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年6月21日文部科学省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2023年12月5日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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