1項 この省令は、 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年11月16日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月31日から施行する。ただし、第55条の次に1条を加える改正規定(第56条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号。以下「 廃止法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月1日)から施行する。ただし、附則第2条、
第3条
《特定施設から除かれる施設 法第2条第3…》
項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 坑口を有しない坑道 2 専ら金属鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場 3
及び
第6条
《鉱害防止事業計画の届出等 法第5条第1…》
項の規定による鉱害防止事業計画の届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。 2 前項の届出は、法第4条第4項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により基本方針が公表された日その日
の規定は、 廃止法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第56号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第2条
《金属鉱物等 法第1項の経済産業省令で定…》
める鉱物は、金鉱、銀鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱及び蛍石とする。
に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第2条
《金属鉱物等 法第1項の経済産業省令で定…》
める鉱物は、金鉱、銀鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱及び蛍石とする。
に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。