中小小売商業振興法施行規則《本則》

法番号:1973年通商産業省令第100号

略称: 小振法施行規則

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制定文 中小小売商業振興法 1973年法律第101号第11条第1項 《連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る…》 約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの以下「特定連鎖化事業」という。を行う者は、当該特定連鎖化事業に加 並びに 中小小売商業振興法施行令 1973年政令第286号第1条 《中小企業者の範囲 中小小売商業振興法以…》 下「法」という。第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 ゴム製 及び 第2条 《商店街整備計画の認定の基準 法第4条第…》 1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。 2 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の3分の二以上が中小小売 の規定に基づき、並びに同法( 第4条第3項 《3 法の政令で定める基準は、同項第3号に…》 掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第4号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。 1 当該 を除く。)を実施するため、 中小小売商業振興法施行規則 を次のように制定する。


1条 (商店街整備計画に係る認定の申請等)

1項 中小小売商業振興法 1973年法律第101号。以下「」という。第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 の規定による認定の申請は、当該商店街整備計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備計画に係る全ての施設又は設備の所在地が1の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第1項において同じ。)に、様式第1による申請書を提出して行なわなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し( 中小小売商業振興法 施行令 1973年政令第286号。以下「 施行令 」という。)第2条第5号の経済産業省令で定める場合にあつては、 第9条第2項 《2 施行令第2条第5号の経済産業省令で定…》 める場合は、空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、5人とする。 1 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであ 各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの

2号 当該商店街振興組合等の定款

3号 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

4号 当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書

5号 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

6号 道路に施設又は設備を設置する場合であつて、その設置について 建築基準法 1950年法律第201号第44条第1項 《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》 路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに ただし書の許可、 道路法 1952年法律第180号第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の承認若しくは 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 の許可、 道路交通法 1960年法律第105号第77条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》 れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは の許可又は 消防法 1948年法律第186号第7条第1項 《建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模…》 様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場合 の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

2条

1項 第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 の規定による認定を受けた商店街整備計画に係る 施行令 第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第2による申請書を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該変更について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し( 施行令 第2条第5号の経済産業省令で定める場合にあつては、 第9条第2項 《2 施行令第2条第5号の経済産業省令で定…》 める場合は、空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、5人とする。 1 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであ 各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの

2号 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

3号 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

4号 当該変更に伴い前条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

3条 (店舗集団化計画に係る認定の申請等)

1項 第4条第2項 《2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同…》 組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を1の団地に集団して設置する事業当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。につ の規定による認定の申請は、当該店舗集団化計画に係る団地の所在地を管轄する都道府県知事(当該店舗集団化計画に係る団地の所在地が1の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第1項において同じ。)に、様式第3による申請書を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該店舗集団化計画について議決をした当該事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下「 事業協同組合等 」という。)の総会又は総代会の議事録の写し(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設(以下「 空き店舗等 」という。)を活用する場合にあつては、 第9条第3項 《3 施行令第3条第1号の経済産業省令で定…》 める数は、20人次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数とする。 特別の理由 組合員又は所属員数 1 東京都の特別区の存する区域又は人口110,000人以上の の表の第7号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの

2号 当該 事業協同組合等 の定款

3号 当該 事業協同組合等 の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

4号 当該 事業協同組合等 の事業計画書及び収支予算書

5号 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

6号 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

4条

1項 第4条第2項 《2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同…》 組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を1の団地に集団して設置する事業当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。につ の規定による認定を受けた店舗集団化計画に係る 施行令 第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第4による申請書を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該変更について議決をした当該 事業協同組合等 の総会又は総代会の議事録の写し( 空き店舗等 を活用する場合にあつては、 第9条第3項 《3 施行令第3条第1号の経済産業省令で定…》 める数は、20人次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数とする。 特別の理由 組合員又は所属員数 1 東京都の特別区の存する区域又は人口110,000人以上の の表の第7号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの

2号 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

3号 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

4号 当該変更に伴い 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

5条 (共同店舗等整備計画に係る認定の申請等)

1項 第4条第3項 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 の規定による認定の申請は、当該共同店舗等整備計画に係る共同店舗等又は店舗等の所在地を管轄する都道府県知事(当該共同店舗等整備計画に係る全ての共同店舗等又は店舗等の所在地が1の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第1項において同じ。)に、様式第5による申請書を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書には、 第4条第3項第1号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 又は第2号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該共同店舗等整備計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し

2号 当該組合の定款

3号 当該組合の組合員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

4号 当該組合の事業計画書及び収支予算書

5号 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面

6号 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

3項 第1項の申請書には、 第4条第3項第3号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 合併をする場合にあつては、合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあつては、出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し

2号 第4条第3項第3号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗又はロに規定する会社の定款がある場合には、その定款

3号 当該合併又は出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

4号 第4条第3項第3号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗又はロに規定する会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

5号 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面

6号 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

4項 第1項の申請書には、 第4条第3項第4号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 の会社が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該会社の定款

2号 当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

3号 当該会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

4号 設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面

5号 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

6条

1項 第4条第3項 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 の規定による認定を受けた共同店舗等整備計画に係る 施行令 第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第6による申請書を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 第4条第3項第1号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 又は第2号に掲げる組合の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し

2号 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

3号 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号まで、同条第3項第1号から第5号まで又は同条第4項第1号から第4号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

4号 当該変更に伴い 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

7条 (商店街整備等支援計画に係る認定の申請等)

1項 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し の規定による認定の申請は、当該商店街整備等支援計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備等支援計画に係る全ての施設又は設備の所在地が1の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第1項において同じ。)に、様式第7による申請書を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書には、特定会社が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該特定会社の定款

2号 当該特定会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

3号 当該特定会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

4号 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

5号 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

3項 第1項の申請書には、一般社団法人等が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該商店街整備等支援計画について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し

2号 当該一般社団法人等の定款

3号 一般社団法人にあつては総社員の氏名又は名称、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿、一般財団法人にあつては設立に際して財産を拠出しているすべての者の氏名又は名称、拠出した財産の総額、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

4号 当該一般社団法人等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

5号 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

6号 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

4項 第1項の申請書には、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し

2号 当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款

3号 当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

4号 当該特定会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

5号 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

6号 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する場合にあつては、同号に規定する書面

8条

1項 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に係る 施行令 第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第8による申請書を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 一般社団法人等の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し

2号 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

3号 当該変更に伴い前条第2項第1号から第4号まで、同条第3項第2号から第5号まで又は同条第4項第1号から第5号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

4号 当該変更に伴い 第1条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》 ければならない。 1 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し中小小売商業振興法施行令1973年政令第286号。以下「施行令」という。第2条第5号の経済産 に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

9条 (組合員の数等)

1項 施行令 第2条第1号の経済産業省令で定める数は、20人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)とする。

2項 施行令 第2条第5号の経済産業省令で定める場合は、 空き店舗等 を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、5人とする。

1号 当該 空き店舗等 が商店街振興組合等の地区に属するものであつて、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。

2号 当該商店街振興組合等が、前号の構想に従つて当該 空き店舗等 を活用して行う店舗その他の施設を新設又は改造する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。

3号 前号の事業を行おうとする者が、第1号の構想に従つて事業を行うことを約していること。

3項 施行令 第3条第1号の経済産業省令で定める数は、20人(次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数)とする。

4項 施行令 第4条第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号の経済産業省令で定める数は、5人とする。

5項 施行令 第4条第1項第6号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。

6項 施行令 第8条第3号ハの経済産業省令で定める割合は、3分の1とする。

10条 (特定連鎖化事業の運営の適正化)

1項 第11条第1項第6号 《連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る…》 約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの以下「特定連鎖化事業」という。を行う者は、当該特定連鎖化事業に加 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名

2号 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の100分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類

3号 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類

4号 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類

5号 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期

6号 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項

7号 加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件(次条において単に「立地条件」という。)が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項

8号 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数

9号 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日

10号 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容

11号 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容

12号 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容

13号 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項

14号 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法

15号 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件

16号 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件

17号 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容

18号 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容

11条

1項 第11条第1項 《連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る…》 約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの以下「特定連鎖化事業」という。を行う者は、当該特定連鎖化事業に加 の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

12条 (条例等に係る適用除外)

1項 第1条 《商店街整備計画に係る認定の申請等 中小…》 小売商業振興法1973年法律第101号。以下「法」という。第4条第1項の規定による認定の申請は、当該商店街整備計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事当該商店街整備計画に係る全ての施設又は から 第8条 《 法第4条第6項の規定による認定を受けた…》 商店街整備等支援計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第8による申請書を提出して行わなければならない。 2 前項の申請書には、次の書類を添 までの規定は、都道府県(高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が1の市の区域に属する場合にあつては、当該市)の条例又は規則に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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