中小小売商業振興法施行規則《附則》

法番号:1973年通商産業省令第100号

略称: 小振法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月7日通商産業省令第112号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月28日通商産業省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年7月31日通商産業省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 中小小売商業振興法 の一部を改正する法律(1991年法律第84号)の施行の日(1991年8月1日)から施行する。

附 則(1995年12月27日通商産業省令第110号)

1項 この省令は、 中小小売商業振興法 施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第436号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年1月21日通商産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月22日通商産業省令第36号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第270号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月29日経済産業省令第60号)

1項 この省令は、2002年4月30日から施行する。

附 則(2005年4月1日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2012年3月30日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2021年4月1日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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