1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 中小小売商業振興法 の一部を改正する法律(1991年法律第84号)の施行の日(1991年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、 中小小売商業振興法 施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第436号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。