海上交通安全法施行規則《本則》

法番号:1973年運輸省令第9号

附則 >   別表など >  

制定文 海上交通安全法 1972年法律第115号第2条第2項第2号 《2 この法律において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。 2 巨大船 長さ200メートル以上の船舶をいう。 3 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。 イ 漁ろうに ロ、 第4条 《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》 る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、 から 第7条 《進路を知らせるための措置 船舶汽笛を備…》 えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号 まで、 第9条 《航路への出入又は航路の横断の制限 国土…》 交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただし、海難を避けるため又第14条第3項 《3 巨大船等の船長は、航路を航行する必要…》 が緊急に生じたとき、その他前2項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲 及び第4項(第18条第4項において準用する場合を含む。)、第20条第2項、 第21条 《緊急用務を行う場合の灯火等 令第6条の…》 国土交通省令で定める紅色の灯火は、少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する紅色の全周灯とする。 2 令第6条の国土交通省令で定める紅色の標識は、頂点を上 から 第23条 《押されている物件の灯火等 法第29条第…》 1項の国土交通省令で定める距離は、50メートルとする。 2 法第29条第2項の国土交通省令で定める灯火は、次の表の上欄に掲げる緑灯及び紅灯押す物件にこれらの灯火を表示することが実行に適しない場合にあつ まで、 第27条第1項 《法第41条第1項の規定により届出をしよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した届出書二通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。 1 第25第29条 《 法第43条第1項の規定による通報は、当…》 該海難の発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長にしなければならない。第30条第1項 《法第45条の規定により航路標識を設置する…》 場合は、次に掲げる基準に適合し、かつ、船舶交通の安全を図るため適切な位置に設置するものとする。 1 浦賀水道航路及び備讃瀬戸東航路にあつては、これらの航路の側方の境界線又は中央線上にあること。 2 中 ただし書、 第31条第1項 《海上保安庁長官は、法第26条の規定により…》 、船舶の航行、停留若しくはびよう泊を制限し、又は特別の交通方法を定めたときは、水路通報その他適切な手段により、関係者に対し、その周知を図るものとする。 ただし書、第33条第1項、第35条並びに第37条から第39条まで並びに 海上交通安全法施行令 1973年政令第5号第5条 《緊急用務を行うための船舶 法第24条第…》 1項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものと の規定に基づき、並びに同令を実施するため、 海上交通安全法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 海上交通安全法 1972年法律第115号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 全周灯、短音又は長音 :それぞれ 海上衝突予防法 1977年法律第62号第21条第6項 《6 この法律において「全周灯」とは、三百…》 六十度にわたる水平の弧を照らす灯火をいう。第32条第2項 《2 この法律において「短音」とは、約一秒…》 間継続する吹鳴をいう。 又は同条第3項に規定する 全周灯、短音又は長音 をいう。

2号 火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物 :それぞれ 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第2条第1号 《用語 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ に規定する 火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物 をいう。

2条 (法第2条第2項第3号ロに掲げる船舶)

1項 第2条第2項第3号 《2 この法律において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。 2 巨大船 長さ200メートル以上の船舶をいう。 3 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。 イ 漁ろうに ロの国土交通省令で定める船舶は、法第40条第1項の規定による許可(同条第8項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、 港則法 1948年法律第174号第31条第1項 《特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作…》 業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。同法第45条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つており、当該工事又は作業の性質上接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶とする。

2項 第2条第2項第3号 《2 この法律において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。 2 巨大船 長さ200メートル以上の船舶をいう。 3 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。 イ 漁ろうに ロの規定による灯火又は標識の表示は、夜間にあつては第1号に掲げる灯火の、昼間にあつては第2号に掲げる形象物の表示とする。

1号 少なくとも二海里の視認距離を有する緑色の全周灯2個で最も見えやすい場所に2メートル(長さ20メートル未満の船舶にあつては、1メートル)以上隔てて垂直線上に連掲されたもの

2号 上の1個が白色のひし形、下の2個が紅色の球形である3個の形象物(長さ20メートル以上の船舶にあつては、その直径は、0・6メートル以上とする。)で最も見えやすい場所にそれぞれ1・5メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの

2章 交通方法 > 1節 航路における一般的航法

3条 (航路航行義務)

1項 長さが50メートル以上の船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第4号、第5号及び第12号から第17号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で 第4条 《航路航行義務 長さが国土交通省令で定め…》 る長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。 ただし、 本文の規定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、又は同条ただし書に該当するときは、この限りでない。

4条 (速力の制限)

1項 第5条 《速力の制限 国土交通省令で定める航路の…》 区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力対水速力をいう。以下同じ。を超える速力で航行してはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船 の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

5条 (追越しの場合の信号)

1項 第6条 《追越しの場合の信号 追越し船海上衝突予…》 防法第13条第2項又は第3項の規定による追越し船をいう。で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、 の規定により行わなければならない信号は、船舶が他の船舶の右げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音一回とし、船舶が他の船舶の左げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音二回とする。

5条の2 (追越しの禁止)

1項 第6条の2 《追越しの禁止 国土交通省令で定める航路…》 の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶として国土交通省令で定める船舶を除く。を追い越してはならない。 ただし の国土交通省令で定める航路の区間は、来島海峡航路のうち、今治船舶通航信号所(北緯三十四度5分二十五秒東経百三十二度59分十六秒)から四十六度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯三十四度9分七秒東経百三十二度59分三十秒)から二百八度へ引いた線との間の区間とする。

2項 第6条の2 《追越しの禁止 国土交通省令で定める航路…》 の区間をこれに沿つて航行している船舶は、当該区間をこれに沿つて航行している他の船舶漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶として国土交通省令で定める船舶を除く。を追い越してはならない。 ただし の国土交通省令で定める船舶は、 海上交通安全法施行令 1973年政令第5号。以下「」という。第5条 《緊急用務を行うための船舶 法第24条第…》 1項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものと に規定する緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務を行うために航路を著しく遅い速力で航行している船舶、順潮の場合にその速力に潮流の速度を加えた速度が四ノット未満で航行している船舶及び逆潮の場合にその速力から潮流の速度を減じた速度が四ノット未満で航行している船舶とする。

6条 (進路を知らせるための措置)

1項 第7条 《進路を知らせるための措置 船舶汽笛を備…》 えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号 の国土交通省令で定める船舶は、信号による表示を行う場合にあつては総トン数百トン未満の船舶とし、次項に掲げる措置を講じる場合にあつては船舶自動識別装置を備えていない船舶及び 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号第3条 《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》 ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶 の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない船舶とする。

2項 第7条 《進路を知らせるための措置 船舶汽笛を備…》 えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号 の国土交通省令で定める措置は、船舶自動識別装置により目的地に関する情報を送信することとする。

3項 第7条 《進路を知らせるための措置 船舶汽笛を備…》 えていない船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断しようとするときは、進路を他の船舶に知らせるため、国土交通省令で定めるところにより、信号 の規定による信号による表示は、別表第2の上欄に掲げる船舶について、それぞれ同表の下欄に規定する信号の方法により行わなければならない。

4項 第2項の規定による措置は、当該航路を航行する間、仕向港に関する情報その他の進路を知らせるために必要な情報について、海上保安庁長官が告示で定める記号により、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信することにより行わなければならない。

7条 (航路への出入又は航路の横断の制限)

1項 第9条 《航路への出入又は航路の横断の制限 国土…》 交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行のうち当該区間ごとに国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただし、海難を避けるため又 の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める航行は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

8条 (航路外での待機の指示)

1項 第10条の2 《航路外での待機の指示 海上保安庁長官は…》 、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船 の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

2項 前項に定めるもののほか、伊良湖水道航路内において巨大船と長さ130メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き会うことが予想される場合及び水島航路内において巨大船と長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き会うことが予想される場合には、 第10条の2 《航路外での待機の指示 海上保安庁長官は…》 、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船 の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、海上保安庁長官が告示で定めるところによりVHF無線電話その他の適切な方法により行うとともに、同表の中欄に掲げる信号の方法により行うものとする。この場合において、同欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3項 前項の場合において、信号装置の故障その他の事由により前項の信号の方法を用いることができないときの信号の方法は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、その意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2節 航路ごとの航法

9条 (来島海峡航路)

1項 第20条第1項第5号 《船舶は、来島海峡航路をこれに沿つて航行す…》 るときは、次に掲げる航法によらなければならない。 この場合において、これらの航法によつて航行している船舶については、海上衝突予防法第9条第1項の規定は、適用しない。 1 順潮の場合は来島海峡中水道以下 の国土交通省令で定める速力は、潮流の速度に四ノットを加えた速力とする。

2項 第20条第2項 《2 前項第1号から第3号まで及び第5号の…》 潮流の流向は、国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官が信号により示す流向による。 の規定により海上保安庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所(北緯三十四度6分三十五秒東経百三十三度2分一秒)、津島潮流信号所、大浜潮流信号所(北緯三十四度5分二十五秒東経百三十二度59分十六秒又は来島大角鼻潮流信号所(北緯三十四度8分二十五秒東経百三十二度56分二十八秒)の示す潮流信号によるものとする。

3項 第20条第4項 《4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しよう…》 とする船舶の船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなけ の規定による通報は、来島海峡航路において転流する時刻の1時間前から転流する時刻までの間に同航路を航行しようとする船舶が次の各号に定める線を横切つた後直ちに、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

1号 梶島三角点(北緯三十四度7分二十一秒東経百三十三度9分三十一秒)から三百二十五度220メートルの地点から三百二十五度に陸岸まで引いた線

2号 梶島三角点から二百十八度320メートルの地点から二百十八度に陸岸まで引いた線

3号 比岐島灯台(北緯三十四度3分三十秒東経百三十三度5分五十四秒)から二百十八度120メートルの地点から二百十八度に陸岸まで引いた線

4号 大浜潮流信号所から百七度610メートルの地点から百二十度4,280メートルの地点まで引いた線及び同地点から百八十九度に陸岸まで引いた線

5号 小島東灯標(北緯三十四度7分四十四秒東経百三十二度59分二秒)から百九十九度470メートルの地点から百九十九度に陸岸まで引いた線

6号 小島東灯標と大角鼻(北緯三十四度8分三十四秒東経百三十二度56分三十一秒)とを結んだ線

7号 大角鼻から二百五十度4,330メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百五度に陸岸まで引いた線

8号 来島梶取鼻灯台(北緯三十四度7分六秒東経百三十二度53分三十三秒)から二百七十二度90メートルの地点から二百七十二度に陸岸まで引いた線

9号 斎島東端(北緯三十四度7分十六秒東経百三十二度48分二秒)から〇度に陸岸まで引いた線

10号 アゴノ鼻灯台(北緯三十四度10分五十七秒東経百三十二度55分五十六秒)から二百五十五度に陸岸まで引いた線

11号 アゴノ鼻灯台から七十五度3,970メートルの地点まで引いた線及び同地点から百五十九度30分に陸岸まで引いた線

12号 津島潮流信号所から百四十一度300メートルの地点から百四十一度に陸岸まで引いた線

4項 第20条第4項 《4 来島海峡航路をこれに沿つて航行しよう…》 とする船舶の船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなけ の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 船舶の名称

2号 海上保安庁との連絡手段

3号 航行する速力

4号 航路外から航路に入ろうとする時刻

5項 第21条第1項 《汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は…》 、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 1 中水道又は西水道を来島海峡航 の規定により次の各号に掲げる場合に行う信号は、当該各号に掲げる信号とする。

1号 第21条第1項第1号 《汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は…》 、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 1 中水道又は西水道を来島海峡航 に掲げる場合(中水道に係る場合に限る。)津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から中水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音一回

2号 第21条第1項第1号 《汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は…》 、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 1 中水道又は西水道を来島海峡航 に掲げる場合(西水道に係る場合に限る。)津島一ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音二回

3号 第21条第1項第2号 《汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は…》 、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第3項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 1 中水道又は西水道を来島海峡航 に掲げる場合来島又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音三回

6項 第21条第2項 《2 海上衝突予防法第34条第6項の規定は…》 、来島海峡航路及びその周辺の国土交通省令で定める海域において航行する船舶について適用しない。 の国土交通省令で定める海域は、蒼社川口右岸突端(北緯三十四度3分三十四秒東経百三十三度1分十三秒)から大島タケノ鼻まで引いた線、大下島アゴノ鼻から梶取鼻及び大島宮ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうち航路以外の海域とする。

3節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則

10条 (巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶)

1項 第22条第2号 《巨大船等の航行に関する通報 第22条 次…》 に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しな の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

11条 (危険物積載船)

1項 第22条第3号 《巨大船等の航行に関する通報 第22条 次…》 に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しな の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。

1号 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)総トン数三百トン

2号 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの総トン数千トン

3号 ばら積みの引火性液体類総トン数千トン

4号 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)総トン数三百トン

2項 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。

3項 第1項第2号又は第3号に掲げる危険物を積載していた総トン数千トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

12条 (物件えい航船等)

1項 第22条第4号 《巨大船等の航行に関する通報 第22条 次…》 に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しな の国土交通省令で定める距離は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

13条 (巨大船等の航行に関する通報事項)

1項 第22条 《巨大船等の航行に関する通報 次に掲げる…》 船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければな の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 船舶の名称、総トン数及び長さ

2号 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「 航路入航予定時刻 」という。及び航路から航路外に出ようとする時刻

3号 船舶局( 電波法 1950年法律第131号第6条第3項 《3 船舶局船舶の無線局のうち、無線設備が…》 遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 1 その船舶に関す に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあつては、その呼出符号又は呼出名称

4号 船舶局のない船舶にあつては、海上保安庁との連絡手段

5号 仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港

6号 巨大船にあつては、その喫水

7号 危険物積載船にあつては、積載している危険物( 第11条第1項 《第8条第1項第1号の期限同条第2項の規定…》 による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。 各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量

8号 物件えい航船等( 第22条第4号 《巨大船等の航行に関する通報 第22条 次…》 に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しな に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあつては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要

14条 (巨大船等の航行に関する通報の方法)

1項 次の各号に掲げる船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日(以下「 航路入航予定日 」という。)の前日正午までに、前条第1号から第5号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第6号、危険物積載船である船舶にあつては同条第7号、物件えい航船等である船舶にあつては同条第8号に掲げる事項を通報しなければならず、 航路入航予定時刻 の3時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があつたときは、当該航路入航予定時刻の3時間前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。

1号 巨大船

2号 第22条第2号 《巨大船等の航行に関する通報 第22条 次…》 に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しな に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ70メートル以上160メートル未満の船舶を除く。

3号 積載している危険物が液化ガスである総トン数二万五千トン以上の危険物積載船

4号 物件えい航船等

2項 次の各号に掲げる船舶の船長は、 航路入航予定時刻 の3時間前までに前条第1号から第5号までに掲げる事項及び危険物積載船である船舶にあつては同条第7号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。

1号 第22条第2号 《巨大船等の航行に関する通報 第22条 次…》 に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しな に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ70メートル以上160メートル未満の船舶に限る。

2号 危険物積載船(前項各号に掲げる船舶を除く。

3項 巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前2項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。

4項 前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる海上交通センターの長に対して行わなければならない。

1号 浦賀水道航路又は中ノ瀬航路東京湾海上交通センター

2号 伊良湖水道航路伊勢湾海上交通センター

3号 明石海峡航路大阪湾海上交通センター

4号 備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路備讃瀬戸海上交通センター

5号 来島海峡航路来島海峡海上交通センター

15条 (巨大船等に対する指示)

1項 第23条 《巨大船等に対する指示 海上保安庁長官は…》 、前条各号に掲げる船舶以下「巨大船等」という。の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。

1号 航路入航予定時刻 の変更

2号 航路を航行する速力

3号 船舶局のある船舶にあつては、 航路入航予定時刻 の3時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持

4号 巨大船にあつては、余裕水深の保持

5号 長さ250メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備

6号 巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補助する船舶の配備

7号 特別危険物積載船にあつては、消防設備を備えている船舶の配備

8号 長大物件えい航船等にあつては、側方を警戒する船舶の配備

9号 前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項

2項 海上保安庁長官は、前項第5号、第7号又は第8号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、これを告示するものとする。

16条 (緊急用務を行うための船舶の指定の申請)

1項 第5条 《緊急用務を行うための船舶 法第24条第…》 1項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものと の規定による指定を受けようとする者は、別記様式による申請書をその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長(以下この節において「 所轄本部長 」という。)に提出しなければならない。

2項 所轄本部長 は、 第5条 《緊急用務を行うための船舶 法第24条第…》 1項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものと の規定による申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

17条 (緊急船舶指定証の交付及び備付け)

1項 第5条 《緊急用務を行うための船舶 法第24条第…》 1項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものと の規定による指定は、緊急用務の範囲を定め、その範囲及び次に掲げる事項を記載した緊急船舶指定証を交付することによつて行なう。

1号 緊急船舶指定証の交付番号及び交付年月日

2号 船舶の船舶番号、名称、総トン数及び船籍港

3号 船舶を使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2項 第5条 《緊急用務を行うための船舶 法第24条第…》 1項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものと の規定による指定を受けた船舶(以下「 緊急船舶 」という。)を使用する者(以下「 緊急船舶使用者 」という。)は、前項の規定により交付を受けた 緊急船舶 指定証を当該緊急船舶内に備え付けなければならない。

18条 (緊急船舶指定証の書換え)

1項 緊急船舶 使用者は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に緊急船舶指定証を添えて、 所轄本部長 海上保安管区の区域を異にしてその者の住所地を変更した場合は、変更した後の所轄本部長)に提出し、その書換えを受けなければならない。

19条 (緊急船舶指定証の再交付)

1項 緊急船舶 使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、 所轄本部長 に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。

2項 所轄本部長 は、前項の申請が正当であると認めるときは、 緊急船舶 指定証をその者に再交付するものとする。

20条 (緊急船舶指定証の返納)

1項 緊急船舶 使用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する緊急船舶指定証(第2号の場合にあつては、発見した緊急船舶指定証)を 所轄本部長 に返納しなければならない。

1号 緊急船舶 を緊急船舶指定証に記載された緊急用務を行なうための船舶として使用しないこととなつたとき。

2号 緊急船舶 指定証を亡失したことにより緊急船舶指定証の再交付を受けた後その亡失した緊急船舶指定証を発見したとき。

21条 (緊急用務を行う場合の灯火等)

1項 第6条 《緊急用務を行う場合の灯火等 前条の規定…》 による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第24条第1項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定 の国土交通省令で定める紅色の灯火は、少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する紅色の全周灯とする。

2項 第6条 《緊急用務を行う場合の灯火等 前条の規定…》 による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第24条第1項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定 の国土交通省令で定める紅色の標識は、頂点を上にした紅色の円すい形の形象物でその底の直径が0・6メートル以上、その高さが0・5メートル以上であるものとする。

4節 灯火等

22条 (巨大船及び危険物積載船の灯火等)

1項 第27条第1項 《巨大船及び危険物積載船は、航行し、停留し…》 又はびよう泊をしているときは、国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しなければならない。 の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。

23条 (押されている物件の灯火等)

1項 第29条第1項 《海上衝突予防法第35条第4項の規定は、航…》 又は前条第1項の政令で定める海域において船舶以外の物件を引き又は押して、航行し、又は停留している船舶当該引き船の船尾から当該物件の後端まで又は当該押し船の船首から当該物件の先端までの距離が国土交通省 の国土交通省令で定める距離は、50メートルとする。

2項 第29条第2項 《2 船舶以外の物件を押して、航行し、又は…》 停留している船舶は、その押す物件に国土交通省令で定める灯火を表示しなければ、これを押して、航行し、又は停留してはならない。 ただし、やむを得ない事由により当該物件に本文の灯火を表示することができない場 の国土交通省令で定める灯火は、次の表の上欄に掲げる緑灯及び紅灯(押す物件にこれらの灯火を表示することが実行に適しない場合にあつては、同表の上欄に掲げる緑紅の両色灯)でそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合するものそれぞれ1個とする。

5節 船舶の安全な航行を援助するための措置

23条の2 (海上保安庁長官による情報の提供)

1項 第30条第1項 《海上保安庁長官は、特定船舶第4条本文に規…》 定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。に対し、国土交通省令で定めると の国土交通省令で定める海域は、別表第3の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる海域とする。

2項 第30条第1項 《海上保安庁長官は、特定船舶第4条本文に規…》 定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。に対し、国土交通省令で定めると の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3項 第30条第1項 《海上保安庁長官は、特定船舶第4条本文に規…》 定する船舶であつて、航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める海域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。に対し、国土交通省令で定めると の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 特定船舶が航路及び第1項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報

2号 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

3号 特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報

4号 他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であつて、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報

5号 特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報

6号 前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

23条の3 (情報の聴取が困難な場合)

1項 第30条第2項 《2 特定船舶は、航路及び前項に規定する海…》 域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。 ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 VHF無線電話を備えていない場合

2号 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

3号 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

23条の4 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

1項 第31条第1項 《海上保安庁長官は、特定船舶が航路及び前条…》 第1項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合に の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

6節 異常気象等時における措置

23条の5 (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)

1項 第33条第1項 《海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶…》 の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶第4条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に の国土交通省令で定める海域は、別表第4のとおりとする。

2項 第33条第1項 《海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶…》 の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶第4条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

3項 第33条第1項 《海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶…》 の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶第4条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報

2号 異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報

3号 異常気象等時特定船舶の周辺にびよう泊をしている他の異常気象等時特定船舶のびよう泊の異状の発生又は発生のおそれに関する情報

4号 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

5号 前各号に掲げるもののほか、当該海域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

23条の6 (異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)

1項 第33条第3項 《3 異常気象等時特定船舶は、第1項に規定…》 する海域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。 ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 VHF無線電話を備えていない場合

2号 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

3号 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

23条の7 (異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)

1項 第34条第1項 《海上保安庁長官は、異常気象等により、異常…》 気象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めると の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

7節 指定海域における措置

23条の8 (指定海域への入域に関する通報)

1項 第36条 《指定海域への入域に関する通報 第4条本…》 文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。 の規定による通報は、指定海域に入域しようとする船舶が当該指定海域と他の海域との境界線を横切る時に、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。ただし、当該船舶が船舶自動識別装置を備えている場合において、当該船舶自動識別装置を作動させているときは、この限りでない。

2項 第36条 《指定海域への入域に関する通報 第4条本…》 文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(簡易型船舶自動識別装置を備える船舶にあつては、当該簡易型船舶自動識別装置により送信される事項以外の事項に限る。)とする。

1号 船舶の名称及び長さ

2号 船舶の呼出符号

3号 仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港

4号 船舶の喫水

5号 通報の時点における船舶の位置

23条の9 (非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)

1項 第38条第1項 《海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置を…》 とつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある第4条本文に規定する船舶以下この条において「指定海域内船舶」という。に対し、国土交通省令で定めるところによ の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。

2項 第38条第1項 《海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置を…》 とつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域にある第4条本文に規定する船舶以下この条において「指定海域内船舶」という。に対し、国土交通省令で定めるところによ の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 非常災害の発生の状況に関する情報

2号 船舶交通の制限の実施に関する情報

3号 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、指定海域内船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報

4号 指定海域内船舶が、船舶のびよう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定海域内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報

5号 前各号に掲げるもののほか、指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報

23条の10 (非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)

1項 第38条第2項 《2 指定海域内船舶は、非常災害発生周知措…》 置がとられたときは、非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。 ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 VHF無線電話を備えていない場合

2号 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合

3号 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

3章 危険の防止

24条 (許可を要しない行為)

1項 第40条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》 号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定 ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為

2号 漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為

3号 海面の最高水面からの高さが65メートルをこえる空域における行為

4号 海底下5メートルをこえる地下における行為

25条 (許可の申請)

1項 第40条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》 号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該行為の種類

3号 当該行為の目的

4号 当該行為に係る場所

5号 当該行為の方法

6号 当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要

7号 当該行為の着手及び完了の予定期日

8号 第40条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》 号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定 に掲げる者にあつては、次に掲げる事項

現場責任者の氏名及び住所

当該行為をするために使用する船舶の概要

9号 第40条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》 号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定 に掲げる者にあつては、当該行為に係る工作物の概要

2項 前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。

26条 (届出を要しない行為)

1項 第41条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、あらか…》 じめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 前条第1項第1号 ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第24条 《緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例 …》 消防船その他の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、当該緊急用務を行うためやむを得ない必要がある場合において、政令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているときは、第4条、第5条、第6条の2か 各号に掲げる行為

2号 魚礁の設置その他漁業生産の基盤の整備又は開発を行なうために必要とされる行為

3号 ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス事業の用に供するガス工作物(海底敷設導管及びその附属設備に限る。及び 電気事業法 1964年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物(電線路及び取水管並びにこれらの附属設備に限る。)の設置

27条 (届出)

1項 第41条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、あらか…》 じめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 前条第1項第1号 の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書二通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

1号 第25条第1項第1号 《海上保安庁長官は、狭い水道航路を除く。を…》 これに沿つて航行する船舶がその右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道をこ から第5号まで及び第7号に掲げる事項

2号 当該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる措置の概要

3号 第41条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、あらか…》 じめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 前条第1項第1号 に掲げる者にあつては、 第25条第1項第8号 《海上保安庁長官は、狭い水道航路を除く。を…》 これに沿つて航行する船舶がその右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道をこ に掲げる事項

4号 第41条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、あらか…》 じめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 前条第1項第1号 に掲げる者にあつては、 第25条第1項第9号 《海上保安庁長官は、狭い水道航路を除く。を…》 これに沿つて航行する船舶がその右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道をこ に掲げる事項

5号 係留施設の設置をしようとする者にあつては、当該係留施設の使用の計画

2項 前項の届出書には、位置図、当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図並びに当該工作物が係留施設に係る場合にあつては、当該係留施設の使用の計画の作成の基礎を記載した書類を添附しなければならない。

28条 (海難が発生した場合の措置)

1項 第43条第1項 《海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ず…》 るおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要及び の規定による応急の措置は、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。

1号 当該海難により航行することが困難となつた船舶を他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとること。

2号 当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、次の表の上欄に掲げるいずれかの場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する灯浮標を設置すること。

3号 当該海難に係る船舶の積荷が海面に脱落し、及び散乱するのを防ぐため必要な措置をとること。

29条

1項 第43条第1項 《海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ず…》 るおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要及び の規定による通報は、当該海難の発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長にしなければならない。

4章 雑則

30条 (航路等を示す航路標識の設置)

1項 第45条 《航路等を示す航路標識の設置 海上保安庁…》 長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第5条、第6条の二及び第9条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第25条第1項及び第2項の規定により指定した経路を示す の規定により航路標識を設置する場合は、次に掲げる基準に適合し、かつ、船舶交通の安全を図るため適切な位置に設置するものとする。

1号 浦賀水道航路及び備讃瀬戸東航路にあつては、これらの航路の側方の境界線又は中央線上にあること。

2号 中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路及び来島海峡航路にあつては、これらの航路の側方の境界線上にあること。

3号 明石海峡航路にあつては、当該航路の中央線上にあること。

4号 第5条 《速力の制限 国土交通省令で定める航路の…》 区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力対水速力をいう。以下同じ。を超える速力で航行してはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船 、法第6条の二及び 第9条 《来島海峡航路 法第20条第1項第5号の…》 国土交通省令で定める速力は、潮流の速度に四ノットを加えた速力とする。 2 法第20条第2項の規定により海上保安庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所北緯三十四度6分三十五秒東経百三十三度2分一秒、 の航路の区間にあつては、当該区間の境界線又はその延長線上にあること。

31条 (情報の周知)

1項 海上保安庁長官は、 第26条 《 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実…》 施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる の規定により、船舶の航行、停留若しくはびよう泊を制限し、又は特別の交通方法を定めたときは、水路通報その他適切な手段により、関係者に対し、その周知を図るものとする。

2項 第14条第4項 《4 前各項の規定による通報は、海上保安庁…》 長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる海上交通センターの長に対して行わなければならない。 1 浦賀水道航路又は中ノ瀬航路 東京湾海上交通センター 2 伊良湖水道航路 各号に掲げる海上交通センターの長は、同条第1項又は第3項の規定による通報(巨大船に係るものに限る。)を受けたときは、関係者に対し、その周知を図るものとする。

32条 (権限の委任)

1項 第10条 《びよう泊の禁止 船舶は、航路においては…》 、びよう泊びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。をしてはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。 の二、法第20条第3項及び第4項、法第22条、法第23条、法第30条第1項並びに法第31条第1項及び第2項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該航路の所在する海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

2項 第32条第1項 《海上保安庁長官は、台風、津波その他の異常…》 な気象又は海象以下「異常気象等」という。により、船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、当該海域における危険を防止するため必要 の規定による海上保安庁長官の権限は、当該船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

3項 第32条第2項 《2 海上保安庁長官は、異常気象等により、…》 船舶の正常な運航が阻害され、船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域について、必要があると認めるときは、当該海域又は当該海域の境界付近にある船舶に対し、危険の防止 の規定による海上保安庁長官の権限は、当該船舶交通の危険が生ずるおそれがあると予想される海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

4項 第33条第1項 《海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶…》 の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶第4条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に 及び第2項並びに法第34条第1項及び第2項の規定による海上保安庁長官の権限は、法第33条第1項に規定する当該海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

5項 第35条第1項 《海上保安庁長官は、湾その他の海域ごとに、…》 異常気象等により、船舶の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するための対策の実施に関し必要な協議を行うための協議会以下この条において単に「協議会」という。を の規定による海上保安庁長官の権限は、当該協議会を組織しようとする湾その他の海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

6項 第36条 《指定海域への入域に関する通報 第4条本…》 文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。 、法第38条第1項及び法第39条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該指定海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

7項 第40条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、当該各…》 号に掲げる行為について海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。 1 航路又はその周辺の政令で定 から第5項まで及び第7項、法第41条第1項から第5項まで並びに法第42条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該行為に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

8項 第43条 《海難が発生した場合の措置 海難により船…》 舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり の規定による海上保安庁長官の権限は、当該海難が発生した海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。

9項 第26条 《 海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実…》 施により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる の規定による海上保安庁長官の権限(同条第1項ただし書に規定する方法により処分をする場合に限る。)は、当該船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれのある海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

10項 第37条 《非常災害発生周知措置等 海上保安庁長官…》 は、非常災害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域におい の規定による海上保安庁長官の権限は、当該指定海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。

11項 管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上交通センターの長に行わせるものとする。

1号 第10条 《びよう泊の禁止 船舶は、航路においては…》 、びよう泊びよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。をしてはならない。 ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。 の二、法第22条、法第23条、法第30条第1項並びに法第31条第1項及び第2項の規定による権限

東京湾海上交通センター(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路に係るものに限る。

伊勢湾海上交通センター(伊良湖水道航路に係るものに限る。

大阪湾海上交通センター(明石海峡航路に係るものに限る。

備讃瀬戸海上交通センター(備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路に係るものに限る。

来島海峡海上交通センター(来島海峡航路に係るものに限る。

2号 第20条第3項 《3 海上保安庁長官は、来島海峡航路におい…》 て転流すると予想され、又は転流があつた場合において、同航路を第1項の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船舶交通の危険を生ずるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿つて航行 及び第4項の規定による権限来島海峡海上交通センター

3号 第33条第1項 《海上保安庁長官は、異常気象等により、船舶…》 の正常な運航が阻害されることによる船舶の衝突又は乗揚げその他の船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶第4条本文に規定する船舶であつて、異常気象等が発生した場合に特に 並びに法第34条第1項及び第2項の規定による権限

東京湾海上交通センター(東京湾アクアライン周辺海域に係るものに限る。

大阪湾海上交通センター(関西国際空港周辺海域に係るものに限る。

4号 第36条 《指定海域への入域に関する通報 第4条本…》 文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。 、法第38条第1項及び法第39条の規定による権限東京湾海上交通センター

5号 第43条 《海難が発生した場合の措置 海難により船…》 舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限り速やかに、国土交通省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり の規定による権限当該海難が発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

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