第1号様式 (第40条関係)
前条第1項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第1号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の船員電離放関係)
第2号様式 (第49条関係)
る場合にあつては、放射線業務船の船舶所有者に限る。は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ各号に掲げる事項について、遅滞なく、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理関係)
法番号:1973年運輸省令第21号
略称:
前条第1項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第1号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の船員電離放関係)
る場合にあつては、放射線業務船の船舶所有者に限る。は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ各号に掲げる事項について、遅滞なく、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。