船員電離放射線障害防止規則《別表など》

法番号:1973年運輸省令第21号

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第1号様式 (第40条関係)

第1号様式( 第40条 《健康診断の結果の記録等 船舶所有者は、…》 前条第1項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第1号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の船員電離放 関係)

第2号様式 (第49条関係)

第2号様式( 第49条 《報告 船舶所有者第2号及び第3号に掲げ…》 る場合にあつては、放射線業務船の船舶所有者に限る。は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ各号に掲げる事項について、遅滞なく、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理 関係)

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