1項 この省令は、1973年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1978年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 船員法施行規則 、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 、 救命艇手規則 、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離 放射線 障害防止規則(以下この条において「 船員法施行規則 等 」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の 船員法施行規則 等 の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船員電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にした
第7条
《 船舶所有者は、放射線業務従事者の受ける…》
等価線量第38条第1項第3号に掲げる線量に係る等価線量を除く。が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。 1 眼の水晶体 5年間につき百ミリシーベルトかつ1年間につき五十ミリシーベルト 2 皮
の規定による改正前の船員電離 放射線 障害防止規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。