船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則《別表など》

法番号:1973年運輸省令第49号

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別表第1 (第5条関係)

区分

設備

小型船舶

1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備

2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備

イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備

ロ 船内外機に係る項に定める設備

ハ 船外機に係る項に定める設備

3 その他認定に係る小型船舶の製造工事のための作業に必要な設備

鋼製船体

1 現図作業のための縮尺ネガティブフィルム作成に必要な設備

2 鋼材及び鋼管の加工に必要な次の設備

イ ひずみ取り機械

ロ シヨットブラストその他の鋼材のミルスケール除去に必要な設備

ハ ロータリーシャーその他の切断機械

ニ 拡大型切断機、フレームプレーナその他の自動ガス切断機

ホ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械

ヘ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械

ト ポンチングマシンその他の打抜き機械

チ 旋盤その他の工作機械

3 組立て及び船台作業に必要な次の設備

イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

ロ 溶接用材料の乾燥設備

ハ ウインチ・クランピングガーダーその他組立てに必要な補助設備

ニ 進水台その他進水作業に必要な設備

4 その他認定に係る鋼製船体の製造工事のための作業に必要な設備

木製船体

1 現図作業及び組立作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

2 進水台その他進水作業に必要な設備

3 その他認定に係る木製船体の製造工事のための作業に必要な設備

強化プラスチック製船体

1 現図作業及び木型組立作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

2 樹脂を調合するために必要な次の設備

イ 調合台

ロ かくはん機

ハ 計量器具

ニ 冷蔵庫

3 ガラス繊維を裁断するために必要な次の設備

イ 裁断台

ロ 裁断機

4 積層作業に必要な次の設備

イ 集じん機設備

ロ 乾燥装置

ハ 治具その他積層に必要な補助設備

5 強化プラスチックの加工に必要な次の設備

イ ジグソーその他切断機械

ロ ダイヤモンドホイールその他の切削機械

ハ ディスクサンダーその他のサンディングに必要な機械

ニ ドリリングマシンその他穴あけに必要な機械

6 その他認定に係る強化プラスチック製船体の製造工事のための作業に必要な設備

アルミニウム合金製船体

1 現図作業に必要な設備

2 アルミニウム合金の板材及び管の加工に必要な次の設備

イ 表面処理に必要な設備

ロ ソーイングマシンその他の切断機械

ハ ドリリングマシンその他穴あけ及び皿取りに必要な機械

ニ 油圧機その他の曲げ加工に必要な機械

ホ 旋盤その他の工作機械

3 組立て及び船台作業に必要な次の設備

イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

ロ 溶接用材料の乾燥設備

ハ びよう接作業に必要な機械

ニ 治具その他組立てに必要な補助設備

ホ 進水台その他進水作業に必要な設備

4 その他認定に係るアルミニウム合金製船体の製造工事のための作業に必要な設備

船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンク

1 板材の加工に必要な次の設備

イ 表面処理に必要な設備

ロ ソーイングマシンその他の切断機械

ハ フレームプレーナその他の自動ガス切断機

ニ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械

ホ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械

ヘ 旋盤その他の工作機械

2 組立て作業に必要な次の設備

イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

ロ 溶接用材料の乾燥設備

ハ ウインチ・クランピングガーダーその他の組立てに必要な補助設備

3 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンクの製造工事のための作業に必要な設備

倉口覆布の布地

1 製織の準備作業に必要な次の設備

イ 合糸機

ねん糸機

ハ 整経機

ニ 管巻機

2 織機その他の製織作業に必要な設備

3 その他認定に係る倉口覆布の布地の製造工事のための作業に必要な設備

不燃性材料

1 配合作業に必要な設備

2 成型作業に必要な設備

3 その他認定に係る不燃性材料の製造工事のための作業に必要な設備

防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料

1 塑性加工に必要な次の設備

イ プレス機械

ロ シャーその他のせん断加工機械

2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備

イ 自動ガス切断機

ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

3 切削加工に必要な次の設備

イ 旋盤

ロ フライス盤

ハ ボール盤

4 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料の製造工事のための作業に必要な設備

火災の危険の少ない家具及び備品

1 製織の準備作業に必要な次の設備

イ 合糸機

ねん糸機

ハ 整経機

ニ 管巻機

2 織機その他の製織作業に必要な設備

3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の製造工事のための作業に必要な設備

冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材

1 調合作業に必要な次の設備

イ かくはん機

ロ 計量器具

2 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の製造工事のための作業に必要な設備

鋼材又は鋼材以外の金属材料

1 溶解作業に必要な設備

2 圧延作業に必要な設備

3 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の製造工事のための作業に必要な設備

プラスチック樹脂

1 エステル化を行うために必要な設備

2 調合作業に必要な次の設備

イ かくはん機

ロ 計量器具

3 その他認定に係るプラスチック樹脂の製造工事のための作業に必要な設備

ガラス繊維

1 配合作業に必要な設備

2 溶解作業に必要な設備

3 成型作業に必要な設備

4 その他認定に係るガラス繊維の製造工事のための作業に必要な設備

ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント

1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備

イ ゴム切断機

ロ ゴム混合を行うための設備

ハ 予熱用オープンロール

ニ ストレーナー

2 加硫を行うために必要な設備

3 成型作業に必要な設備

4 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの製造工事のための作業に必要な設備

蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機

1 鋳造作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

ハ サンドミルその他の砂処理装置

ニ サンドストリンガーその他の造型機械

ホ 鋳型乾燥炉

ヘ アーク炉その他の溶解炉

ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備

チ 精密鋳造に必要な設備

2 加熱作業に必要な次の設備

イ 鍛造用加熱炉

ロ 熱処理炉

しん炭炉又は窒化炉

ニ 焼ばめに必要な設備

3 塑性加工に必要な次の設備

イ 鍛造機械

ロ プレス機械

4 切削加工に必要な次の設備

イ 平削り盤及びプラノミラー

ロ 形削り盤及び立削り盤

ハ 旋盤

ニ フライス盤

ホ ボール盤及び中ぐり盤

ヘ ブローチ盤

ト 歯切り盤

チ 研削盤

5 洗浄作業に必要な設備

6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の製造工事のための作業に必要な設備

内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機

1 鋳造作業に必要な設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

ハ サンドミルその他の砂処理装置

ニ サンドストリンガーその他の造型機械

ホ 鋳型乾燥炉

ヘ キュポラその他の溶解炉

ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備

2 加熱作業に必要な次の設備

イ 鍛造用加熱炉

ロ 熱処理炉

しん炭炉又は窒化炉

ニ 焼ばめに必要な設備

3 塑性加工に必要な次の設備

イ 鍛造機械

ロ プレス機械

ハ パイプベンダー

4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備

イ 自動ガス切断機

ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

5 切削加工に必要な次の設備

イ 平削り盤及びプラノミラー

ロ 形削り盤及び立削り盤

ハ 旋盤

ニ フライス盤

ホ ボール盤及び中ぐり盤

ヘ ブローチ盤

ト 歯切り盤

チ 研削盤

6 洗浄作業に必要な次の設備

イ 蒸気洗浄装置

ロ 軽油洗浄装置

7 船内外機、船外機又は救助艇の船外機にあつては、プロペラの製造に必要な設備

8 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の製造工事のための作業に必要な設備

ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。

1 加熱作業に必要な次の設備

イ プレス用加熱炉

ロ 焼鈍炉

2 塑性加工に必要な次の設備

イ プレス機械

ロ パイプベンダー

3 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備

イ 自動ガス切断機

ロ パイプ切断機

ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

ニ 溶接用材料の乾燥設備

4 切削加工に必要な次の設備

イ 平削り盤

ロ 旋盤

ハ ボール盤

5 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の製造工事のための作業に必要な設備

ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置

1 鋳造作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

ハ サンドミルその他の砂処理装置

ニ 鋳型乾燥炉

ホ キュポラその他の溶解炉

ヘ サンドブラストその他砂落しに必要な設備

2 切削加工に必要な次の設備

イ 平削り盤

ロ 形削り盤及び立削り盤

ハ 旋盤

ニ フライス盤

ホ ボール盤及び中ぐり盤

ヘ 研削盤

ト 歯切盤

3 洗浄作業に必要な設備

4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置の製造工事のための作業に必要な設備

内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管

1 鋳造作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

ハ サンドミルその他の砂処理装置

ニ サンドストリンガーその他の造型機械

ホ 鋳型乾燥炉

ヘ キュポラその他の溶解炉

ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備

2 加熱作業に必要な熱処理炉

3 切削加工に必要な次の設備

イ 平削り盤及びプラノミラー

ロ 形削り盤及び立削り盤

ハ 旋盤

ニ フライス盤

ホ ボール盤及び中ぐり盤

ヘ 研削盤、ラップ盤及びとぎ上げ盤

4 洗浄作業に必要な設備

5 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管の製造工事のための作業に必要な設備

熱交換器

1 切削加工に必要な次の設備

イ 平削り盤

ロ 旋盤

ハ フライス盤

ニ ボール盤

2 その他認定に係る熱交換器の製造工事のための作業に必要な設備

縦軸推進装置

1 プロペラの項に定める設備

2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備

3 その他認定に係る縦軸推進装置の製造工事のための作業に必要な設備

船尾軸封装置

1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備

イ ゴム切断機

ロ ゴム混合を行うための設備

ハ 予熱用オープンロール

ニ ストレーナー

2 加硫を行うために必要な設備

3 成型作業に必要な設備

4 鋳造作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

ハ サンドミルその他の砂処理装置

ニ サンドストリンガーその他の造型機械

ホ 鋳型乾燥炉

ヘ キュポラその他の溶解炉

ト サンドブラストその他砂落としに必要な設備

5 切削加工に必要な次の設備

イ 旋盤

ロ フライス盤

ハ ボール盤及び中ぐり盤

6 洗浄作業に必要な設備

7 その他認定に係る船尾軸封装置の製造工事のための作業に必要な設備

プロペラ

1 鋳造作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

ハ サンドミルその他の砂処理装置

ニ キュポラその他の溶解炉

ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備

2 切削加工に必要な次の設備

イ 立削り盤

ロ 旋盤

ハ フライス盤

ニ ボール盤及び中ぐり盤

3 その他認定に係るプロペラの製造工事のための作業に必要な設備

中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸

1 焼きばめに必要な設備

2 切削加工に必要な次の設備

イ 旋盤

ロ フライス盤

ハ ボール盤及び中ぐり盤

3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の製造工事のための作業に必要な設備

軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置

1 鋳造作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

ハ サンドミルその他の砂処理装置

ニ キュポラその他の溶解炉

ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備

2 加熱作業に必要な次の設備

イ 鍛造用加熱炉

ロ 熱処理炉

しん炭炉又は窒化炉

ニ 焼きばめに必要な設備

3 塑性加工に必要な鍛造機械

4 切削加工に必要な次の設備

イ 旋盤

ロ フライス盤

ハ ボール盤及び中ぐり盤

ニ 歯切り盤

ホ 研削盤

5 洗浄作業に必要な設備

6 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の製造工事のための作業に必要な設備

膨脹式救命いかだ

1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備

イ ゴム切断機

ロ ゴム混合を行うための設備

ハ 予熱用オープンロール

ニ ストレーナー

2 ゴムのりを作るために必要な次の設備

イ ゴム切断機

ロ ゴム溶解機

ハ のりろ過装置

3 基布にゴムを被覆するために必要な次の設備

イ ゴムのり塗布装置

ロ カレンダーロール

4 加硫を行うために必要な設備

5 特殊ゴム部分を作るために必要な次の設備

イ 金属部品研磨装置

ロ 金属部品洗じよう装置

ハ 金属部品乾燥装置

ニ 接着剤塗布装置

ホ ホットプレス

6 その他認定に係る膨脹式救命いかだの製造工事のための作業に必要な設備

火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器

1 火薬の配合作業に必要な設備

2 火薬の成型作業又は充てん作業に必要な設備

3 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の製造工事のための作業に必要な設備

消火器

1 消火器筒体を組み立てるために必要な次の設備

イ ロール機械

ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

2 消火器部品を加工するために必要な次の設備

イ 平削り盤

ロ 形削り盤

ハ フライス盤

ニ ボール盤

ホ 歯切り盤

ヘ 研削盤

ト 金切りのこ盤

チ プレス機械

リ ホースプレス機械

ヌ 空気圧縮機

3 その他認定に係る消火器の製造工事のための作業に必要な設備

船灯

1 塑性加工に必要な設備

2 切断作業に必要な設備

3 その他認定に係る船灯の製造工事のための作業に必要な設備

揚貨装置

1 加熱作業に必要な次の設備

イ 鍛造用加熱炉

ロ 熱処理炉

しん炭炉又は窒化炉

ニ 焼ばめに必要な設備

2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備

イ 自動ガス切断機

ロ パイプ切断機

ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

ニ 溶接用材料の乾燥設備

3 切削加工に必要な次の設備

イ 平削り盤

ロ 形削り盤及び立削り盤

ハ 旋盤

ニ フライス盤

ホ ボール盤

ヘ 歯切り盤

ト 研削盤

4 その他認定に係る揚貨装置の製造工事のための作業に必要な設備

発電機又は電動機

1 鋳造作業に必要な次の設備

イ 木材の乾燥設備

ロ 木工機械

ハ サンドミルその他の砂処理装置

ニ 鋳型乾燥炉

ホ キュポラその他の溶解炉

2 加熱作業に必要な次の設備

イ 鍛造用加熱炉

ロ 熱処理炉

3 塑性加工に必要な次の設備

イ プレス機械

ロ シャーその他せん断加工に必要な機械

4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備

イ 自動ガス切断機

ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機

5 切削作業に必要な次の設備

イ 平削り盤

ロ 旋盤

ハ フライス盤

ニ ボール盤及び中ぐり盤

ホ 研削盤

6 巻線作業及び成型作業に必要な設備

7 絶縁処理作業に必要な次の設備

イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉

ロ 真空含浸装置その他の含浸装置

8 その他認定に係る発電機又は電動機の製造工事のための作業に必要な設備

遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置

1 塑性加工に必要な次の設備

イ プレス機械

ロ シャーその他せん断加工に必要な機械

2 切削加工に必要な次の設備

イ 旋盤

ロ フライス盤

ハ ボール盤

3 巻線作業及び成形作業に必要な設備

4 絶縁処理作業に必要な次の設備

イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉

ロ 真空含浸装置その他の含浸装置

5 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の製造工事のための作業に必要な設備

別表第2 (第5条関係)

区分

設備

小型船舶

1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備

2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備

イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備

ロ 船内外機に係る項に定める設備

ハ 船外機に係る項に定める設備

3 その他認定に係る小型船舶の検査に必要な設備

鋼製船体又はアルミニウム合金製船体

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

ハ 定量分析装置

2 非破壊検査に必要な設備

3 溶接検査に必要な次の設備

イ 表面温度計

ロ 溶接用電流計

ハ 水分測定装置

4 圧力試験に必要な次の設備

イ 水圧試験に必要な設備

ロ 水密試験に必要な設備

ハ 油圧試験に必要な設備

5 その他認定に係る鋼製船体又はアルミニウム合金製船体の検査に必要な設備

木製船体

1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備

2 圧力試験に必要な設備

3 その他認定に係る木製船体の検査に必要な設備

強化プラスチック製船体

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備

ロ ガラス含有率、空洞率の測定に必要な設備

2 非破壊検査に必要な設備

3 船体の強度試験に必要な次の設備

イ 落下試験に必要な設備

ロ ひずみ測定装置

4 圧力試験に必要な次の設備

イ 水圧試験に必要な設備

ロ 水密試験に必要な設備

ハ 油圧試験に必要な設備

5 その他認定に係る強化プラスチック製船体の検査に必要な設備

船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸、燃料油タンク又は揚貨装置

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

ハ 定量分析装置

2 非破壊検査に必要な設備

3 溶接検査に必要な次の設備

イ 表面温度計

ロ 溶接用電流計

ハ 水分測定装置

4 かじ、水密すべり戸又は燃料油タンクにあつては、圧力試験に必要な次の設備

イ 水圧試験に必要な設備

ロ 水密試験に必要な設備

5 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸、燃料油タンク又は揚貨装置の検査に必要な設備

倉口覆布の布地

1ねん糸のねん数の検査に必要な設備

2 布の外観検査に必要な設備

3 布の物性検査に必要な次の設備

イ 引張試験機

ロ 重量測定機

ハ 恒温恒室槽

4 その他認定に係る倉口覆布の布地の検査に必要な設備

不燃性材料

1 不燃性試験に必要な設備

2 その他認定に係る不燃性材料の検査に必要な設備

防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置

1 不燃性試験に必要な設備

2 煙及び毒性試験に必要な設備

3 標準火災試験に必要な設備

4 表面火炎伝搬試験に必要な設備

5 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置の検査に必要な設備

火災の危険の少ない家具及び備品

1 表面火炎伝搬試験に必要な設備

2 燃焼性試験に必要な設備

3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の検査に必要な設備

冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材

1 煙及び毒性試験に必要な設備

2 表面火炎伝搬試験に必要な設備

3 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の検査に必要な設備

居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料

1 遮音性試験に必要な設備

2 その他認定に係る居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料の検査に必要な設備

鋼材又は鋼材以外の金属材料

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

ハ 定量分析装置

2 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の検査に必要な設備

プラスチック樹脂又はガラス繊維

1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備

2 その他認定に係るプラスチック樹脂又はガラス繊維の検査に必要な設備

ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント

1 材料試験のための粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備

2 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの検査に必要な設備

蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機、高温引張り試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

ハ 定量分析装置

ニ 鋳物砂の試験に必要な設備

2 非破壊検査に必要な次の設備

イ エックス線検査設備

ロ 磁気探傷装置

ハ けい光探傷装置

3 水圧試験に必要な設備

4 部品検査に必要な次の設備

イ バランシングマシン

ロ スピンテスター

5 陸上試験運転に必要な次の設備

イ 動力計、振動計、その他測定に必要な機械

ロ 燃焼ガス発生装置

ハ ボイラ

6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の検査に必要な設備

内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

ハ 定量分析装置

ニ 鋳物砂の試験に必要な設備

2 非破壊検査に必要な次の設備

イ エックス線検査設備

ロ 磁気探傷装置

ハ 超音波探傷器

ニ けい光探傷装置

3 圧力試験に必要な次の設備

イ 水圧試験に必要な設備

ロ 油圧試験に必要な設備

4 陸上試運転のための動力計、振動計その他測定に必要な機械

5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の検査に必要な設備

ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

2 非破壊検査に必要な次の設備

イ エックス線検査設備

ロ けい光探傷装置

3 水圧試験に必要な設備

4 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の検査を行うために必要な設備

ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ又はウォータージェット推進装置

1 材料試験に必要な次の設備

イ 金属組織の検査に必要な設備

ロ 定量分析装置

ハ 鋳物砂の試験に必要な設備

2 水圧試験に必要な設備

3 性能試験に必要な設備

4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ又はウォータージェット推進装置の検査に必要な設備

内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコック

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

ハ 定量分析装置

ニ 鋳物砂の試験に必要な設備

2 水圧試験に必要な設備

3 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコックの検査に必要な設備

熱交換器

1 水圧試験に必要な設備

2 その他認定に係る熱交換器の検査に必要な設備

縦軸推進装置

1 プロペラの項に定める設備

2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備

3 その他認定に係る縦軸推進装置の検査に必要な設備

船尾軸封装置

1 材料試験に必要な次の設備

イ 粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備

ロ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備

ハ 金属組織の検査に必要な設備

ニ 定量分析装置

ホ 鋳物砂の試験に必要な設備

2 水圧試験に必要な設備

3 その他認定に係る船尾軸封装置の検査のために必要な設備

プロペラ

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

ハ 定量分析装置

ニ 鋳物砂の試験に必要な設備

2 圧力試験に必要な次の設備

イ 水圧試験に必要な設備

ロ 油圧試験に必要な設備

3 バランス試験に必要なバランシングマシン

4 その他認定に係るプロペラの検査に必要な設備

中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

2 非破壊検査に必要な次の設備

イ 磁気探傷装置

ロ 超音波探傷器

ハ けい光探傷装置

3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の検査に必要な設備

軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

2 非破壊検査に必要な次の設備

イ 磁気探傷装置

ロ 超音波探傷器

ハ 蛍光探傷装置

3 水圧試験に必要な設備

4 陸上試運転のための動力計その他測定に必要な機械

5 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の検査に必要な設備

膨脹式救命いかだ

1 材料試験に必要な次の設備

イ粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機、低温ぜい化試験機、熱老化試験装置その他ゴム・バウンドの検査に必要な設備

ロ 検反機その他布の検査に必要な設備

ハ はく離試験機その他ゴムのりの検査に必要な設備

2 ゴム布の検査に必要な次の設備

イ 気密試験機

ロ耐じゆう試験機

ハ 水圧試験機

ニ 熱老化試験装置

ホ 耐候性試験装置

ヘ 耐寒試験装置

3 部品及び附属品類の検査に必要な次の設備

イ 引張り試験機

ロ 塩水噴霧試験機

ハ ボンベ封板気密試験装置

4 気密試験に必要な次の設備

イ 充気装置

ロ マノメーター

ハ 気圧計及び温度計

5 その他認定に係る膨脹式救命いかだの検査に必要な設備

火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器

1 材料試験に必要な次の設備

イ 定量分析装置

ロ 定性分析装置

2 効力試験に必要な設備

3 耐食試験に必要な設備

4 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の検査に必要な設備

消火器

1 水圧試験に必要な設備

2 効力試験に必要な設備

3 その他認定に係る消火器の検査に必要な設備

船灯

1 材料試験に必要な設備

2 耐食試験に必要な設備

3 完成試験に必要な次の設備

イ 光度測定装置

ロ 配光測定設備

ハ 防水試験設備

ニ 振動試験装置

ホ 絶縁抵抗試験装置

4 その他認定に係る船灯の検査に必要な設備

発電機又は電動機

1 材料試験に必要な次の設備

イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備

ロ 金属組織の検査に必要な設備

ハ 定量分析装置

ニ 鋳物砂の試験に必要な設備

2 非破壊検査に必要な次の設備

イ エックス線検査設備

ロ 磁気探傷装置

ハ けい光探傷装置

3 部品検査に必要な次の設備

イ バランシングマシン

ロ耐圧試験器、けい素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備

4 完成試験に必要な次の設備

イ 原動機動力計その他試運転に必要な設備

ロ 振動計、電磁オツシロその他測定に必要な機械

5 その他認定に係る発電機又は電動機の検査に必要な設備

遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置

1部品検査のための耐圧試験器、けい素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備

2 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の検査に必要な設備

備考

不燃性試験、煙及び毒性試験、標準火災試験、表面火炎伝搬試験並びに燃焼性試験は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第Ⅱ―2章第3規則第34項に規定する火災試験方法コードに従つて行うものとする。

別表第3 (第21条関係)

区分

設備

小型船舶

1 船体の項に定める設備

2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備

3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備を行うために必要な設備

船体

1 次のいずれかの設備

イ 鋼製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、手動アーク溶接機その他鋼製船体の整備に必要な設備

ロ 強化プラスチック製船体の整備に必要な樹脂調合用器材、ガラス繊維裁断器具、集じん器、切断機械、サンダー、ドリリングマシンその他強化プラスチック製船体の整備に必要な設備

ハ アルミニウム合金製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、アーク溶接機その他アルミニウム合金製船体の整備に必要な設備

2 上架設備

3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備を行うために必要な設備

内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機

1 切削加工に必要な次の設備

イ 旋盤

ロ ボール盤

ハ 内燃機関、船内外機及び船外機にあつては、弁及び弁座の削整器具

2 焼きばめ作業に必要な設備

3 洗浄作業に必要な設備

4 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規程に従い整備を行うために必要な設備

膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。又は降下式乗込装置

1 点検に必要な次の器具

イ ブラシその他の洗浄用具

ロ ボンベの取外し用工具

ハ 充気装置分解用工具

ニ 手持灯又は懐中電灯

2 保守又は修理に必要な次の器具

イ 皿ばかり、ロール、その他接着加工に必要な用具

ロ 工業用ミシンその他の縫製用具

ハ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、ロープ加工用具及びはんだ加工用具

3 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備

膨脹型救助艇又は複合型救助艇

1 複合型救助艇にあつては、船体の項に定める設備

2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備

3 膨脹式救命いかだ、膨張式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。又は降下式乗込装置に係る項に定める設備

4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備を行うために必要な設備

非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置

1 点検に必要な次の器具

イ ワイヤブラシその他のさび落し用具

ロ 電池、ボンベ等の取外し用工具

ハ 回路点検用手袋

ニ 部分照明器具

2 保守又は修理に必要な次の器具

イ はけその他塗装に必要な用具

ロ ロープ加工用具(持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置を除く。及びはんだ加工用具

3 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備

別表第4 (第21条関係)

区分

設備

小型船舶

1 船体の項に定める設備

2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備

3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備

船体

1 非破壊検査に必要な設備

2 圧力試験に必要な次の設備

イ 水圧試験に必要な設備

ロ 水密試験に必要な設備

ハ 油圧試験に必要な設備

3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備

内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機

1 非破壊検査に必要な次の設備

イ 磁気探傷装置

ロ 超音波探傷器

ハ 浸透探傷の設備

2 圧力試験に必要な次の設備

イ 水圧試験に必要な設備

ロ 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービンにあつては、油圧試験に必要な設備

3 ガスタービン又は排気タービン過給機にあつては、バランス試験に必要なバランシングマシン

4 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービンにあつては、陸上試運転に必要な設備

5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備

膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。又は降下式乗込装置

1 漏えい試験に必要な次の設備

イ 圧力計

ロ 温度計

ハ 気圧計

ニ 小型コンプレッサー

ホ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、電動送排風器

2 ガスボンベの検査に必要な次の設備

イ はかり

ロ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあつては、温水試験用水槽

3 膨脹式救命いかだ又は膨脹式救命浮器にあつては、自動離脱装置の試験設備

4 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備

膨脹型救助艇又は複合型救助艇

1 複合型救助艇にあつては、船体の項に定める設備

2 内燃機関、船内外機又は船外機の項に定める設備

3 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。又は降下式乗込装置の項に定める設備

4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備

非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置

1 作動試験に必要な次の設備

イ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあつては、周波数測定器及び擬似負荷抵抗

ロ レーダー・トランスポンダーにあつては、標準信号発生装置、スペクトラムアナライザ及び尖頭電力計

ハ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、シンクロスコープ

ニ 直流電圧計

ホ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、受信機

ヘ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあつては、ストップウオッチ

ト テスター

チ 遭難信号自動発信器にあつては、モールス符号レコーダ

リ 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置にあつては、信号レコーダ

ヌ 持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあつては、放電器及び充電器

2 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備

第1号様式 (第4条関係)

第1号様式( 第4条 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》 事業場認定申請書第1号様式に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 次条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを説明する書類 2 法第6条ノ二型式承 関係)

第2号様式 (第6条関係)

第2号様式( 第6条 《認定書の交付 国土交通大臣は、製造工事…》 に係る認定をしたときは製造事業場認定書第2号様式を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書第3号様式を交付する。 関係)

第3号様式 (第6条関係)

第3号様式( 第6条 《認定書の交付 国土交通大臣は、製造工事…》 に係る認定をしたときは製造事業場認定書第2号様式を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書第3号様式を交付する。 関係)

第4号様式 (第8条関係)

第4号様式( 第8条 《確認の方法等 確認は、第4条第1項第2…》 号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第6条ノ2の確認にあつ 関係)

第5号様式 (第8条関係)

第5号様式( 第8条 《確認の方法等 確認は、第4条第1項第2…》 号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第6条ノ2の確認にあつ 関係)

第6号様式 (第8条関係)

第6号様式( 第8条 《確認の方法等 確認は、第4条第1項第2…》 号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第6条ノ2の確認にあつ 関係)

第7号様式 (第20条関係)

第7号様式( 第20条 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》 事業場認定申請書第7号様式に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本 関係)

第8号様式 (第22条関係)

第8号様式( 第22条 《認定書の交付 地方運輸局長は、認定をし…》 たときは、整備事業場認定書第8号様式を交付する。 関係)

第9号様式 (第24条関係)

第9号様式( 第24条 《確認の方法等 確認は、第20条第1項第…》 3号の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。 2 整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印第 関係)

第10号様式 (第24条関係)

第10号様式( 第24条 《確認の方法等 確認は、第20条第1項第…》 3号の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。 2 整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印第 関係)

第11号様式 (第34条関係)

第11号様式( 第34条 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》 事業場認定申請書第11号様式に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したこと 関係)

第12号様式 (第36条関係)

第12号様式( 第36条 《認定書の交付 国土交通大臣は、認定をし…》 たときは、遠隔支援事業場認定書第12号様式を交付する。 関係)

第13号様式 (第44条の2関係)

第13号様式( 第44条の2 《承認 次の表の上欄に掲げる者は、同表の…》 中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。 1 法第6条ノ2の規定による認定を受けた者 第3条第2項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 国土交通大臣 2 関係)

第14号様式 (第47条関係)

第14号様式( 第47条 《手数料 次の表の上欄に掲げる者は、それ…》 ぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 手数料を納付すべき者 金額 1 製造工事に係る法第6条ノ2の認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき520,100 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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