船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則《本則》

法番号:1973年運輸省令第49号

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制定文 船舶安全法 1933年法律第11号第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ二、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ三、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第2項、 第9条第5項 《第6条ノ5第2項ニ規定スル者ハ同項ノ規定…》 ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ第12条第2項 《管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ船舶所有…》 者、船長又ハ第6条ノ二ないし[から〜まで]第6条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ヲシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ届出ヲ為サシムルコトヲ得第29条 《運用規程の認可 法第6条ノ4第1項の国…》 土交通省令で定める船舶又は物件は、次に掲げるものとする。 1 浮体式洋上風力発電施設の船体 2 蒸気タービン 3 内燃機関 4 船内外機 5 船外機 6 ガスタービン 7 ボイラ 8 排気タービン過給 ノ三、 第29条 《運用規程の認可 法第6条ノ4第1項の国…》 土交通省令で定める船舶又は物件は、次に掲げるものとする。 1 浮体式洋上風力発電施設の船体 2 蒸気タービン 3 内燃機関 4 船内外機 5 船外機 6 ガスタービン 7 ボイラ 8 排気タービン過給 ノ4第1項及び 第29条 《運用規程の認可 法第6条ノ4第1項の国…》 土交通省令で定める船舶又は物件は、次に掲げるものとする。 1 浮体式洋上風力発電施設の船体 2 蒸気タービン 3 内燃機関 4 船内外機 5 船外機 6 ガスタービン 7 ボイラ 8 排気タービン過給 ノ6の規定に基づき、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 船舶安全法 1933年法律第11号。以下「」という。第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ二、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ三又は 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の規定による事業場の認定、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ三又は 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第2項の規定による整備規程の認可及び同条第1項の規定による運用規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、において使用する用語の例による。

2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定

3条 (認定)

1項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ2の 認定 以下この章において「 認定 」という。)は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。

1号 小型船舶

2号 鋼製船体

3号 木製船体

4号 強化プラスチック製船体

5号 アルミニウム合金製船体

6号 船尾骨材

7号 かじ

8号 だ頭材及びだ心材

9号 倉口覆布の布地

10号 水密すべり戸

11号 不燃性材料

12号 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料

13号 火災の危険の少ない家具及び備品

14号 防火戸の動力開閉装置

15号 冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材及び接着剤並びに表面仕上材

16号 居住区域内に設ける隔壁及び甲板の材料

17号 鋼材

18号 鋼材以外の金属材料

19号 プラスチック樹脂

20号 ガラス繊維

21号 ゴム布

22号 蒸気タービン

23号 内燃機関

24号 船内外機

25号 船外機

26号 ガスタービン

27号 ボイラ

28号 排気タービン過給機

29号 ポンプ(油圧ポンプを除く。

30号 油圧ポンプ及び油圧モータ

31号 圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。

32号 熱交換器

33号 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン

34号 空気圧縮機(手動式のものを除く。

35号 縦軸推進装置

36号 船尾軸封装置

37号 ウォータージェット推進装置

38号 プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管

39号 軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置

40号 及びコック

41号 燃料油タンク

42号 ゴムホース

43号 弾性体のゴムエレメント

44号 遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤

45号 操だ装置

46号 膨脹式救命いかだ

47号 救命艇及び救助艇の内燃機関

48号 救助艇の船外機

49号 火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号、発煙浮信号及び救命索発射器

50号 消火器

51号 船灯

52号 揚貨装置

53号 発電機

54号 電動機

55号 変圧器

56号 配電盤

57号 制御器

58号 定周波装置

2項 認定 は、改造又は修理の工事の別、船舶又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。

4条 (認定の申請)

1項 認定 を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 次条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを説明する書類

2号 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第6条ノ5第2項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類

3号 認定 に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類

4号 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

2項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか 認定 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

5条 (認定の基準)

1項 認定 の基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、 認定 に係る船舶又は物件が 第3条第2項 《2 認定は、改造又は修理の工事の別、船舶…》 又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。 の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。

別表第1に掲げる設備のうち 認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備

別表第2に掲げる設備のうち 認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該船舶又は物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「 自主検査 」という。)に必要な設備

認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び 自主検査 に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場

認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設

2号 次に掲げる人員を有すること。

認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び 自主検査 を適正に行うことができる人員

次のいずれかに該当する者であつて、 認定 に係る製造工事若しくは改造修理工事又は 自主検査 を行う人員を直接監督するもの

(1) 学校教育法 1947年法律第26号)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学、 学校教育法 による高等専門学校、旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、次の表の上欄に掲げる 認定 に係る船舶又は物件の区分に応じ、同表の下欄に掲げる学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事若しくは改造修理工事又は 自主検査 について、 学校教育法 又は旧大学令による大学の卒業者( 学校教育法 による短期大学の卒業者を除く。)にあつては3年以上、その他の者にあつては5年以上の経験を有する者

(2) 1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

3年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから 認定 を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「 検査主任者 」という。

3号 次に掲げる基準に適合する 自主検査 に関する制度を有すること。

製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。

検査主任者 自主検査 に責任を有すること。

4号 認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

工程に関する管理

作業に関する管理

工作に関する基準

材料及び部品に関する管理

外注に関する管理

自主検査 に関する基準

5号 第1号イ及びロに掲げる設備のこう正に関する制度を有すること。

6号 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び 自主検査 に必要な図面、規格に関する書類その他の資料

認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び 自主検査 に関する記録

前号のこう正に関する記録

7号 当該事業場における 認定 に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が10分であること。

8号 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2項 第11条第2項 《2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 1 第5条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。 2 第8条、第44条の二同条第1項の の規定により 認定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

6条 (認定書の交付)

1項 国土交通大臣は、製造工事に係る 認定 をしたときは製造事業場認定書(第2号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第3号様式)を交付する。

7条 (認定の有効期間)

1項 認定 の有効期間は、5年以内とする。

8条 (確認の方法等)

1項 確認は、 第4条第1項第2号 《認定を受けようとする者は、事業場認定申請…》 書第1号様式に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 次条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを説明する書類 2 法第6条ノ二型式承認に係る船舶又 の書類に記載された方法に従つて、 検査主任者 に行わせなければならない。

2項 検査主任者 は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ2の確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあつては第4号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第5号様式)を、法第6条ノ5第2項の確認にあつては次項に規定する標示を附さなければならない。

3項 第9条第5項 《第6条ノ5第2項ニ規定スル者ハ同項ノ規定…》 ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ の国土交通省令で定める標示は、第6号様式とする。

4項 第2項の確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。

9条及び10条

1項 削除

11条 (認定の失効及び取消し)

1項 認定 を受けた者が次の各号の1に該当するときは、認定は、その効力を失う。

1号 死亡し、又は解散したとき。

2号 認定 に係る事業を廃止したとき。

3号 認定 を辞退したとき。

2項 国土交通大臣は、 認定 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

1号 第5条第1項 《認定の基準は、次のとおりとする。 1 次…》 に掲げる施設及び設備を有すること。 ただし、認定に係る船舶又は物件が第3条第2項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。 イ 別 に規定する基準に適合しなくなつたとき。

2号 第8条 《確認の方法等 確認は、第4条第1項第2…》 号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第6条ノ2の確認にあつ第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の二(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。又は 第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の三(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

3号 認定 に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、 第8条第2項 《2 検査主任者は、確認を行つたときは、確…》 認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第6条ノ2の確認にあつては確認したことを証する認印製造工事に係る船舶又は物件にあつては第4号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつ に規定する認印又は同条第3項に規定する標示を付したとき。

4号 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある 認定 に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

12条 (告示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第1号に掲げる場合において 第3条第2項 《2 認定は、改造又は修理の工事の別、船舶…》 又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。 の規定による限定をしたときは、その旨)を告示する。

1号 認定 をしたとき。

2号 第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の二(同条第1項の表第1号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。

3号 前条第1項の規定により 認定 がその効力を失つたとき。

4号 前条第2項の規定により 認定 を取り消し、又はその効力を停止したとき。

3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定

13条 (整備規程の認可)

1項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ3の規定による 整備規程 以下この章において「 整備規程 」という。)の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

1号 小型船舶

2号 小型船舶の船体

3号 内燃機関

4号 船内外機

5号 船外機

6号 ガスタービン

7号 排気タービン過給機

8号 膨脹式救命いかだ

9号 膨脹式救命浮器

10号 膨脹型救助艇

11号 複合型救助艇

12号 膨脹式救命胴衣

13号 イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。

14号 非常用位置指示無線標識装置

15号 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置

16号 非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置

17号 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置

18号 レーダー・トランスポンダー

19号 捜索救助用位置指示送信装置

20号 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置

21号 遭難信号自動発信器

22号 持運び式双方向無線電話装置

23号 固定式双方向無線電話装置

24号 降下式乗込装置

2項 整備規程 には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 分解及び組立の方法並びに使用治工具

2号 部品又は部材ごとの点検及び整備の方法

3号 部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準

4号 組立後の調整の方法

5号 臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲

3項 整備規程 の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 整備規程 に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類

2号 整備規程 に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類

14条 (整備規程の変更の認可)

1項 整備規程 の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

15条 (変更命令)

1項 国土交通大臣は、認可をした 整備規程 に係る船舶又は物件に関する 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。

16条

1項 削除

17条 (整備規程の認可の失効及び取消し)

1項 整備規程 の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。

2項 国土交通大臣は、 整備規程 の認可を受けた者が次の各号の1に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。

1号 第14条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による変更の認可を受けないで、 第27条第1項 《整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程…》 に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 の規定により 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ3の 認定 以下この章において「 認定 」という。)を受けた者に供与した 整備規程 を改訂したとき。

2号 第15条 《 国土交通大臣ニ於テ第29条ノ7第3号ニ…》 掲グル船舶ノ所属地ノ本法ニ該当スル法令ヲ相当ト認メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス 前項ノ規定ハ本法ニ依リ交付シタル証書ノ効力ヲ の規定による命令に従わなかつたとき。

3号 第27条第1項 《船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別段…》 ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ 又は第2項の規定に違反したとき。

4号 認可を受けていない 整備規程 に認可を受けた旨を記載して、 認定 を受けた者に供与したとき。

18条 (告示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。

1号 整備規程 の認可をしたとき。

2号 第14条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による 整備規程 の変更の認可をしたとき。

3号 前条第1項の規定により 整備規程 の認可がその効力を失つたとき。

4号 前条第2項の規定により 整備規程 の認可を取り消したとき。

19条 (認定)

1項 認定 は、認可を受けた 整備規程 に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。

2項 認定 は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

20条 (認定の申請)

1項 認定 を受けようとする者は、事業場認定申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

1号 認定 に係る 整備規程 を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類

2号 次条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる基準に適合することを説明する書類

3号 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ3の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類

4号 認定 に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績を記載した書類

5号 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

2項 地方運輸局長は、前項に規定するもののほか 認定 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

21条 (認定の基準)

1項 認定 の基準は、次のとおりとする。

1号 認定 に係る 整備規程 の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。

2号 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、 認定 に係る船舶又は物件が 第19条第2項 《2 認定は、船舶又は物件の範囲について必…》 要な限定をして行うことができる。 の規定により限定をされること等の事由により地方運輸局長が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。

別表第3に掲げる設備のうち 認定 に係る船舶又は物件の整備に必要な設備

別表第4に掲げる設備のうち 認定 に係る船舶又は物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備

認定 に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場

認定 に係る船舶又は物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設

3号 次に掲げる人員を有すること。

認定 に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員

認定 に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの

2年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから 認定 を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「 整備主任者 」という。

4号 整備主任者 が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。

5号 認定 に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

作業に関する管理

材料及び部品に関する管理

確認のため行う検査に関する基準

6号 第2号イ及びロに掲げる設備のこう正に関する制度を有すること。

7号 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

整備規程

認定 に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料

認定 に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録

前号のこう正に関する記録

8号 当該事業場における 認定 に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が10分であること。

9号 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2項 第28条第2項 《2 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 1 第21条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。 2 第24条、前条第3項、第44条 の規定により 認定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

22条 (認定書の交付)

1項 地方運輸局長は、 認定 をしたときは、整備事業場認定書(第8号様式)を交付する。

23条 (認定の有効期間)

1項 認定 の有効期間は、5年以内とする。

24条 (確認の方法等)

1項 確認は、 第20条第1項第3号 《認定を受けようとする者は、事業場認定申請…》 書第7号様式に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合 の書類に記載された方法に従つて 整備主任者 に行わせなければならない。

2項 整備主任者 は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第9号様式)を附し、整備済証明書(第10号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。

3項 前項の確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。

25条及び26条

1項 削除

27条 (整備規程の供与等)

1項 整備規程 の認可を受けた者は、当該整備規程に係る 認定 を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。

2項 整備規程 の認可を受けた者は、 第14条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による変更の認可又は 第15条 《変更命令 国土交通大臣は、認可をした整…》 備規程に係る船舶又は物件に関する法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変 の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。

3項 第1項の規定により 整備規程 の供与を受けた者は、当該整備規程を 認定 に係る事業場に備えておくとともに、供与を受けた後1年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程( 第14条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による変更の認可又は 第15条 《変更命令 国土交通大臣は、認可をした整…》 備規程に係る船舶又は物件に関する法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変 の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。

28条 (認定の失効及び取消し)

1項 認定 を受けた者が次の各号の1に該当するときは、認定はその効力を失う。

1号 死亡し、又は解散したとき。

2号 認定 に係る事業を廃止したとき。

3号 認定 を辞退したとき。

4号 認定 に係る 整備規程 の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。

2項 地方運輸局長は、 認定 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

1号 第21条第1項 《認定の基準は、次のとおりとする。 1 認…》 定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。 2 次に掲げる施設及び設備を有すること。 ただし、認定に係る船舶又は物件が第19条第2項の規定により限定をされること等の事由に に規定する基準に適合しなくなつたとき。

2号 第24条 《確認の方法等 確認は、第20条第1項第…》 3号の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。 2 整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印第 、前条第3項、 第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の二(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。又は 第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の三(同条の表第7号から第10号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

3号 認定 に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に 第24条第2項 《2 整備主任者は、確認を行つたときは、確…》 認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印第9号様式を附し、整備済証明書第10号様式を整備を依頼した者に交付しなければならない。 に規定する認印を附し、又は認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項の整備済証明書を交付したとき。

4号 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある 認定 に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

4章 運用規程の認可並びに遠隔支援業務に係る事業場の認定及び整備規程の認可

29条 (運用規程の認可)

1項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の国土交通省令で定める船舶又は物件は、次に掲げるものとする。

1号 浮体式洋上風力発電施設の船体

2号 蒸気タービン

3号 内燃機関

4号 船内外機

5号 船外機

6号 ガスタービン

7号 ボイラ

8号 排気タービン過給機

9号 ポンプ(油圧ポンプを除く。

10号 油圧ポンプ及び油圧モータ

11号 圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。

12号 熱交換器

13号 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン

14号 空気圧縮機(手動式のものを除く。

15号 縦軸推進装置

16号 船尾軸封装置

17号 ウォータージェット推進装置

18号 プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管

19号 軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置

20号 及びコック

21号 遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤

22号 係船機

23号 装置

24号 船灯

25号 揚貨装置

26号 発電機

27号 電動機

28号 変圧器

29号 配電盤

30号 制御器

31号 定周波装置

2項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の規定による運用規程の認可は、同項の設備等(以下「 遠隔監視設備等 」という。)の運用の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

3項 運用規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 遠隔から状態を監視する船舶又は物件の範囲

2号 遠隔監視設備等 の取扱方法

3号 船舶又は物件に異常が生じた場合における警報の種類及び意味

4号 遠隔監視設備等 に故障その他の不具合が生じた場合の対応に関する事項

5号 その他 遠隔監視設備等 の適切な運用に関し必要な事項

4項 運用規程の認可を受けようとする者は、申請書に運用規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 運用規程に係る 遠隔監視設備等 の使用実績に関する資料その他運用規程の内容が妥当なものであることを説明する書類

2号 運用規程に係る 遠隔監視設備等 の製造の実績を記載した書類

30条 (運用規程の変更の認可)

1項 運用規程の認可を受けた者は、運用規程を変更しようとするときは、申請書に運用規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第4項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

31条 (運用規程の認可の失効及び取消し)

1項 運用規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は運用規程の認可に係る事業を廃止したときは、運用規程の認可は、その効力を失う。

2項 国土交通大臣は、運用規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、運用規程の認可を取り消すことができる。

1号 前条の規定による変更の認可を受けないで、 第38条第1項 《運用規程の認可を受けた者は、当該運用規程…》 に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた運用規程である旨及び氏名又は名称を記載した運用規程を供与しなければならない。 の規定により 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の 認定 以下この章において「 認定 」という。)を受けた者に供与した運用規程を改訂したとき。

2号 第38条第1項 《運用規程の認可を受けた者は、当該運用規程…》 に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた運用規程である旨及び氏名又は名称を記載した運用規程を供与しなければならない。 又は第2項の規定に違反したとき。

3号 認可を受けていない運用規程に認可を受けた旨を記載して、 認定 を受けた者に供与したとき。

32条 (遠隔支援業務)

1項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の国土交通省令で定める業務は、船舶又は物件の状態に関する情報を収集し、及び当該情報を分析し又は当該物件を制御し、並びに当該分析の結果又は制御の結果に基づき、当該船舶又は物件の保守管理に資する情報その他の船舶の航行に資する情報の提供を行う業務とする。

33条 (認定)

1項 認定 は、認可を受けた運用規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その遠隔支援業務の能力について行う。

2項 認定 は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

34条 (認定の申請)

1項 認定 を受けようとする者は、事業場認定申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 認定 に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類

2号 次条第1項第2号から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを説明する書類

3号 認定 に係る 遠隔監視設備等 又はこれらに類するものの運用の実績を記載した書類

2項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか 認定 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

35条 (認定の基準)

1項 認定 の基準は、次のとおりとする。

1号 認定 に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。

2号 次に掲げる設備を有すること。

船舶自動化設備特殊規則 1983年運輸省令第6号第12条 《遠隔支援業務用設備等 船舶安全法第6条…》 ノ4第1項の遠隔支援業務の用に供する設備、機器又は装置であつて、船舶に施設されるもの以下「遠隔支援業務用設備等」という。は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 当該業務に係る船舶又は に規定する遠隔支援業務用設備等を備え付けた船舶を対象として、 認定 に係る 第32条 《遠隔支援業務 法第6条ノ4第1項の国土…》 交通省令で定める業務は、船舶又は物件の状態に関する情報を収集し、及び当該情報を分析し又は当該物件を制御し、並びに当該分析の結果又は制御の結果に基づき、当該船舶又は物件の保守管理に資する情報その他の船舶 に規定する収集及び分析又は制御並びに提供を行うことができる設備

認定 に係る船舶又は物件に異常が生じた場合に事業場において警報を発することができる設備

第32条 《遠隔支援業務 法第6条ノ4第1項の国土…》 交通省令で定める業務は、船舶又は物件の状態に関する情報を収集し、及び当該情報を分析し又は当該物件を制御し、並びに当該分析の結果又は制御の結果に基づき、当該船舶又は物件の保守管理に資する情報その他の船舶 に規定する船舶の航行に資する情報その他の 認定 に係る遠隔支援業務に関する情報(当該業務に係る 船舶自動化設備特殊規則 第12条 《遠隔支援業務用設備等 船舶安全法第6条…》 ノ4第1項の遠隔支援業務の用に供する設備、機器又は装置であつて、船舶に施設されるもの以下「遠隔支援業務用設備等」という。は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 当該業務に係る船舶又は に規定する遠隔支援業務用設備等において保存されるものを除く。)を前回の定期検査から次回の定期検査までの間保存することができる設備

3号 次に掲げる人員を有すること。

認定 に係る遠隔支援業務を適正に行うことができる人員

認定 に係る遠隔支援業務に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る遠隔支援業務を行う人員を直接監督するもの

4号 認定 に係る遠隔支援業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。

5号 認定 に係る遠隔支援業務に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

作業の実施方法

設備に関する管理

外注に関する管理

6号 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

運用規程

認定 に係る遠隔支援業務に必要な資料

認定 に係る遠隔支援業務に関する記録

7号 当該事業場における 認定 に係る 遠隔監視設備等 又はこれらに類するものの運用の実績が10分であること。

8号 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2項 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 1 第35条第1項に規定する基準に適合しなくなつたとき。 2 第44条の二同条第1項の表第5 の規定により 認定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

36条 (認定書の交付)

1項 国土交通大臣は、 認定 をしたときは、遠隔支援事業場認定書(第12号様式)を交付する。

37条 (認定の有効期間)

1項 認定 の有効期間は、5年以内とする。

38条 (運用規程の供与等)

1項 運用規程の認可を受けた者は、当該運用規程に係る 認定 を受けた者に対し、認可を受けた運用規程である旨及び氏名又は名称を記載した運用規程を供与しなければならない。

2項 運用規程の認可を受けた者は、 第30条 《運用規程の変更の認可 運用規程の認可を…》 受けた者は、運用規程を変更しようとするときは、申請書に運用規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第4項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による変更の認可を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した運用規程を改訂しなければならない。

3項 第1項の規定により運用規程の供与を受けた者は、当該運用規程( 第30条 《運用規程の変更の認可 運用規程の認可を…》 受けた者は、運用規程を変更しようとするときは、申請書に運用規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第4項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による変更の認可を受けて当該運用規程が変更されたときは、当該変更後の運用規程)を 認定 に係る事業場に備えておかなければならない。

39条 (認定の失効及び取消し)

1項 認定 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。

1号 死亡し、又は解散したとき。

2号 認定 に係る事業を廃止したとき。

3号 認定 を辞退したとき。

4号 認定 に係る運用規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。

2項 国土交通大臣は、 認定 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

1号 第35条第1項 《認定の基準は、次のとおりとする。 1 認…》 定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。 2 次に掲げる設備を有すること。 イ 船舶自動化設備特殊規則1983年運輸省令第6号第12条に規定する遠隔支援業務用設備等を備 に規定する基準に適合しなくなつたとき。

2号 第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の二(同条第1項の表第5号に係る部分に限る。又は 第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の三(同条の表第13号から第16号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

3号 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある 認定 に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

40条 (整備規程の認可)

1項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第2項の規定による 整備規程 以下この章において「 整備規程 」という。)の認可は、 第29条第1項 《法第6条ノ4第1項の国土交通省令で定める…》 船舶又は物件は、次に掲げるものとする。 1 浮体式洋上風力発電施設の船体 2 蒸気タービン 3 内燃機関 4 船内外機 5 船外機 6 ガスタービン 7 ボイラ 8 排気タービン過給機 9 ポンプ油圧 に規定する船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

2項 整備規程 には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる物件の構造及び配置)を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 部品又は部材ごとの点検の方法及び時期

2号 船舶又は物件に故障その他の不具合が生じた場合における当該船舶又は物件の整備の方法

3号 当該船舶又は物件の整備を適切に行うことができる者の能力の基準

4号 その他整備の適切な実施を確保するために必要な事項

3項 整備規程 の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 整備規程 に係る船舶又は物件の使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類

2号 整備規程 に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類

41条 (整備規程の変更の認可)

1項 整備規程 の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

42条 (変更命令)

1項 国土交通大臣は、認可をした 整備規程 に係る船舶又は物件に関する 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。

43条 (整備規程の認可の失効及び取消し)

1項 整備規程 の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。

2項 国土交通大臣は、 整備規程 の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。

1号 第41条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による変更の認可を受けないで、次条第1項の規定により 認定 を受けた者に供与した 整備規程 を改訂したとき。

2号 前条の規定による命令に従わなかつたとき。

3号 次条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

4号 認可を受けていない 整備規程 に認可を受けた旨を記載して、 認定 を受けた者に供与したとき。

44条 (整備規程の供与等)

1項 整備規程 の認可を受けた者は、 認定 を受けた者のうち 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。

2項 整備規程 の認可を受けた者は、 第41条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による変更の認可又は 第42条 《変更命令 国土交通大臣は、認可をした整…》 備規程に係る船舶又は物件に関する法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変 の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。

3項 第1項の規定により 整備規程 の供与を受けた者は、当該整備規程( 第41条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の規定による変更の認可又は 第42条 《変更命令 国土交通大臣は、認可をした整…》 備規程に係る船舶又は物件に関する法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変 の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)を 認定 に係る事業場に備えておかなければならない。

5章 雑則

44条の2 (承認)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。

2項 前項の表第1号、第3号又は第5号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第13号様式)を提出しなければならない。

3項 前項の変更承認申請書には、第1項の表第1号の規定に係る承認にあつては 第4条第1項 《認定を受けようとする者は、事業場認定申請…》 書第1号様式に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 次条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを説明する書類 2 法第6条ノ二型式承認に係る船舶又 各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第3号の規定に係る承認にあつては 第20条第1項 《認定を受けようとする者は、事業場認定申請…》 書第7号様式に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合 各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第5号の規定に係る承認にあつては 第34条第1項 《認定を受けようとする者は、事業場認定申請…》 書第11号様式に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類 各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

4項 第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項に規定するものの…》 ほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 の規定は第1項の表第1号及び第2号の規定に係る承認について、 第20条第2項 《2 地方運輸局長は、前項に規定するものの…》 ほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 の規定は同表第3号及び第4号の規定に係る承認について、 第34条第2項 《2 国土交通大臣は、前項に規定するものの…》 ほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 の規定は同表第5号の規定に係る承認について準用する。

44条の3 (届出)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号、第7号又は第13号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号、第8号、第13号又は第14号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。

45条 (職権の委任)

1項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ3の 認定 に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第1項において同じ。)が行う。

46条 (経由機関)

1項 第4条 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》 事業場認定申請書第1号様式に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 次条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを説明する書類 2 法第6条ノ二型式承第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の二(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。及び 第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の三(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

2項 第13条第3項 《3 整備規程の認可を受けようとする者は、…》 申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 整備規程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明第14条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。第29条第4項 《4 運用規程の認可を受けようとする者は、…》 申請書に運用規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 運用規程に係る遠隔監視設備等の使用実績に関する資料その他運用規程の内容が妥当なものであることを説明する書類 第30条 《運用規程の変更の認可 運用規程の認可を…》 受けた者は、運用規程を変更しようとするときは、申請書に運用規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第4項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。第34条 《認定の申請 認定を受けようとする者は、…》 事業場認定申請書第11号様式に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したこと第40条第3項 《3 整備規程の認可を受けようとする者は、…》 申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 1 整備規程に係る船舶又は物件の使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類 2第41条 《整備規程の変更の認可 整備規程の認可を…》 受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の二(同条第1項の表第5号に係る部分に限る。及び 第44条 《整備規程の供与等 整備規程の認可を受け…》 た者は、認定を受けた者のうち法第6条ノ4第2項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。 2 整備規程の認可を受けた の三(同条の表第5号、第6号及び第11号から第18号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

47条 (手数料)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2項 外国において 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ二、法第6条ノ三及び法第6条ノ4第1項の規定による 認定 を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。

3項 前2項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第14号様式)に貼り付けて納付するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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