船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則《附則》

法番号:1973年運輸省令第49号

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附 則

1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

附 則(1974年7月25日運輸省令第32号)

1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1974年8月27日運輸省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1976年3月27日運輸省令第8号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1978年11月22日運輸省令第61号)

1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1981年3月19日運輸省令第6号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年4月25日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。

附 則(1983年8月24日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、1983年10月2日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 船舶安全法施行規則 第1条 《定義 この省令において「国際航海」とは…》 、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当第66条 《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》 けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情 、別表第一及び第15号様式別表の改正規定並びに 第3条 《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》 土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海 及び 第4条 《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》 書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達 の規定は、1983年8月25日から施行する。

附 則(1983年12月23日運輸省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ二、第6条ノ三又は第6条ノ4第1項の規定による事業場の認定、法第6条ノ三又は第6条ノ4第2項の規定による整備規程の認可及び同条第1項の規定による運用規程の認可に関しては、法 の規定による改正前の 船舶安全法 の規定に基づく事業場の 認定 に関する規則第3条第1項第17号に掲げる物件に係る 船舶安全法 1933年法律第11号第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ2の規定により受けた認定は、 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正後の同令第3条第1項第17号に掲げる物件に係る同法第6条ノ2の規定により受けた認定であつて、物件の範囲をプロペラ軸系の逆転機又は減速装置に限定されたものとみなす。この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。

附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月29日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年5月19日運輸省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年5月20日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ二、第6条ノ三又は第6条ノ4第1項の規定による事業場の認定、法第6条ノ三又は第6条ノ4第2項の規定による整備規程の認可及び同条第1項の規定による運用規程の認可に関しては、法 小型船舶安全規則 第48条 《小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品 …》 小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 摘要 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 1個 の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第58条第1項第9号及び第10号の改正規定、同条第2項に3号を加える改正規定(同項に第9号及び第10号を加える部分に限る。)、同令第63条の改正規定並びに同令第84条の2の次に1条を加える改正規定、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。第3条 《認定 法第6条ノ2の認定以下この章にお…》 いて「認定」という。は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。 1 小型船舶 2 鋼製船体 3 木製船体 4 強化プラスチック製船体 5 アルミニウム合金製船体 6 船尾 船舶安全法施行規則 第60条の5 《無線設備の保守等 船舶所有者は、次の各…》 号に掲げる船舶法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装 の改正規定並びに 第4条 《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》 書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達 並びに附則第2条第2項並びに附則第3条第1項、第2項、第7項及び第8項の規定は、1994年11月4日から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年7月1日運輸省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書()、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格 認定 申請書、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月21日国土交通省令第106号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2009年12月22日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年6月2日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年8月1日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ二、第6条ノ三又は第6条ノ4第1項の規定による事業場の認定、法第6条ノ三又は第6条ノ4第2項の規定による整備規程の認可及び同条第1項の規定による運用規程の認可に関しては、法 の規定による改正前の 船舶安全法 の規定に基づく事業場の 認定 に関する規則第3条第1項に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものに係る 船舶安全法 1933年法律第11号第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ2の規定により受けた認定は、それぞれ 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正後の同令第3条第1項に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものに係る同法第6条ノ2の規定により受けた認定とみなす。この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月19日国土交通省令第71号) 抄

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

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