制定文
船舶安全法 (1933年法律第11号)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ4第1項、
第25条の53
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録検定…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること
において準用する
第25条の29第3項
《3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
及び
第25条の30第2項
《2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれ…》
に準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
、
第29条
《手数料 型式承認、第8条の承認、検定、…》
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第5項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けよ
ノ三並びに
第29条
《手数料 型式承認、第8条の承認、検定、…》
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第5項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けよ
ノ4第1項の規定に基づき、 船舶等型式承認規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 船舶安全法 (1933年法律第11号。以下「 法 」という。)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、 法 に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
2章 型式承認及び検定
3条 (型式承認)
1項 法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第1項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
4条 (型式承認の基準)
1項 型式承認は、当該船舶又は物件の型式が 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
5条 (型式承認の申請)
1項 型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式
2号 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「 性能等 」という。)並びに使用方法に関する説明書
2号 当該船舶又は物件の型式が 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類
3号 当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類
4号 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
3項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
6条 (型式承認試験)
1項 型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその 性能等 について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、 電波法 (1950年法律第131号)
第37条
《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》
備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを
の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。
2項 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第1項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
7条 (型式承認書の交付)
1項 国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第1号様式)を交付する。
8条 (型式の変更の承認)
1項 型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める 性能等 に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に
第5条第2項第1号
《国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依…》
リ中間検査ヲ受クルコトヲ免除スルコトヲ得
及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
9条 (型式の変更等の届出)
1項 型式承認を受けた者(第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める 性能等 に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
2号 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
3号 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
4号 当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
5号 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
6号 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
10条 (標示)
1項 型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。
11条 (型式承認の失効及び取消し)
1項 型式承認を受けた者が次の各号の1に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
1号 死亡し、又は解散したとき。
2号 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
3号 型式承認を辞退したとき。
2項 国土交通大臣は、次の各号の1に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
1号 当該船舶又は物件の型式が、 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。
2号 型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
3号 型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
4号 型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について 法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ2の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (1973年運輸省令第49号)
第8条第3項
《3 法第9条第5項の国土交通省令で定める…》
標示は、第6号様式とする。
に規定する標示を附したとき。
5号 型式承認を受けた者が
第8条
《確認の方法等 確認は、第4条第1項第2…》
号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第6条ノ2の確認にあつ
又は
第9条
《型式の変更等の届出 型式承認を受けた者…》
第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速や
の規定に違反したとき。
6号 型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。
7号 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
12条 (告示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
1号 型式承認をしたとき。
2号 第8条
《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》
、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及び
の承認をしたとき。
3号 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
4号 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。
13条 (検定の申請)
1項 型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に定める海事事務所又は 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
2号 検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号
3号 検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地
14条 (検定の準備)
1項 検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
15条 (検定に係る合格証明書及び証印)
1項 法
第9条第4項
《管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機…》
構ハ第6条ノ5第1項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
の合格証明書(以下「 検定合格証明書 」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第2号様式及び第3号様式とする。
2項 検定に合格した船舶に対しては、 検定合格証明書 を交付し、かつ、証印を附するものとする。
3項 検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
4項 物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に 検定合格証明書 交付申請書(第4号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。
5項 検定合格証明書 の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第5号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
3章 削除
16条から25条まで
1項 削除
4章 雑則
26条 (再検定)
1項 法
第11条第1項
《管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又…》
ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ30日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請スルコトヲ得
の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
27条 (登録検定機関等が行う検定についての読替え)
1項 法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)又は小型船舶検査機構が行う検定については、
第13条
《 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其…》
ノ2分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海
中「管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局( 地方運輸局組織規則 別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に定める海事事務所又は 内閣府設置法
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)」とあり又は
第14条
《港湾局の所掌事務 港湾局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 2 航路の整備、保全及び管理に関すること。 3 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 4 国が行う海洋の汚染
、
第15条第4項
《4 交通管制部は、第1項第1号に掲げる事…》
務空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。、同項第3号に掲げる事務航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関する
及び第5項、前条並びに様式中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」又は「小型船舶検査機構」と読み替えてこれらの規定及び様式を適用する。
28条 (経由機関)
1項 第5条
《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式 2 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及
、
第8条
《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》
、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及び
並びに
第9条
《型式の変更等の届出 型式承認を受けた者…》
第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速や
(第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
29条 (手数料)
1項 型式承認、
第8条
《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》
、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及び
の承認、検定、
第15条第4項
《4 物件について検定を受けた者は、前項の…》
規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書第4号様式を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。
の規定による 検定合格証明書 の交付又は同条第5項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第1に定める額( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合にあつては、別表第1の2に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2項 第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
ただし書に規定する物件の型式についての型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額の10分の4・7の額とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。
3項 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。
4項 外国において検定を受ける場合における検定(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定を除く。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める手数料の額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第2の2に定める手数料の額)に、一件の申請につき、113,700円を加算した額とする。
5項 外国において
第15条第4項
《4 物件について検定を受けた者は、前項の…》
規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書第4号様式を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。
の規定による 検定合格証明書 の交付(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定合格証明書の交付を除く。)を受ける場合における交付の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、一通につき1,450円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、1,250円)とする。
6項 前各項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第6号様式)に貼り付けて納付するものとする。