制定文
船舶安全法 (1933年法律第11号)
第25条の10第2項
《2 設立当初の役員は、定款で定めなければ…》
ならない。
、
第25条の28第2項
《2 業務方法書に記載すべき事項は、国土交…》
通省令で定める。
、
第25条の29第3項
《3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
(
第25条の32
《検定に関する事務を行う場合における準用 …》
前3条の規定は、機構が第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、
において準用する場合を含む。)、
第25条の30第2項
《2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれ…》
に準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
、
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
の三十一(
第25条の32
《検定に関する事務を行う場合における準用 …》
前3条の規定は、機構が第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、
において準用する場合を含む。)及び第29条ノ3の規定に基づき、 小型船舶検査機構に関する省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 船舶安全法 (1933年法律第11号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。ただし、
第10条第4号
《業務方法書の記載事項 第10条 法第25…》
条の28第2項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 小型船舶の検査に関する事項 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する法第6条ノ5第1項の規定による検定に
及び
第20条の2
《小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の変…》
更の認可についての適用 第12条の規定は、海洋汚染等防止法第19条の11第1項後段の規定による認可について準用する。
から
第20条
《検定設備 機構は、法第25条の27第1…》
項第2号に掲げる事務を行う事務所に、次に掲げる設備を備えておかなければならない。 1 小型船舶又は小型船舶に係る物件の各部の寸法及び重量を測定するために必要な設備 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に
の五までにおいて使用する用語にあつては 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号。以下「 海洋汚染等防止法 」という。)において使用する用語の例、
第10条第5号
《業務方法書の記載事項 第10条 法第25…》
条の28第2項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 小型船舶の検査に関する事項 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する法第6条ノ5第1項の規定による検定に
及び
第21条
《登録測度事務規程の変更の認可についての適…》
用 第12条の規定は、小型船舶登録法第22条第1項後段の規定による認可について準用する。
から
第23条
《登録測度設備 機構は、法第25条の27…》
第3項第1号に掲げる事務を行う事務所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設備を備えておかなければならない。
までにおいて使用する用語にあつては 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号。以下「 小型船舶登録法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (設立の認可の申請)
1項 法
第25条の10第1項
《発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大…》
臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 発起人の氏名、住所及び経歴
2号 小型船舶検査 機構 (以下「 機構 」という。)を設立しようとする時期
3号 設立しようとする 機構 の名称
4号 設立の認可を申請するまでの経過の概要
3条 (事業計画書の記載事項)
1項 法
第25条の10第3項
《3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は…》
、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第25条の27第1項
《機構は、第25条の2第1項の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 小型船舶検査事務 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条ノ5第1項の規定による検定に関する事務 3 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研
各号、第2項各号、第3項各号及び第4項に掲げる業務の開始の時期
2号 法
第25条の27第1項
《機構は、第25条の2第1項の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 小型船舶検査事務 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条ノ5第1項の規定による検定に関する事務 3 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研
各号、第2項各号、第3項各号及び第4項に掲げる業務に関する計画の概要
3号 資金の調達方法及び使途
4号 機構 の組織
5号 その他必要な事項
4条 (定款の変更の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第25条の15第2項
《2 機構の定款の変更は、国土交通大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
5条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第25条の20第1項
《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 法
第25条の20第1項
《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 解任しようとする役員の氏名及び住所
2号 解任を必要とする理由
6条 (役員の兼職の承認の申請)
1項 役員は、 法
第25条
《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》
用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
3号 兼職を必要とする理由
7条 (評議員の任命の認可の申請)
1項 理事長は、 法
第25条の23第3項
《3 評議員は、機構の業務に関し学識経験を…》
有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
8条 (機構の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第25条の27第4項
《4 機構は、前3項に規定する業務のほか、…》
国土交通大臣の認可を受けて、第25条の2の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該業務の内容
2号 当該業務を行うことを必要とする理由
3号 当該業務の実施計画の概要
4号 当該業務の収支の見込み
5号 当該業務を行うために必要となる資金の額及びその調達方法
9条 (業務方法書の変更の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第25条の28第1項
《機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成…》
し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
10条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第25条の28第2項
《2 業務方法書に記載すべき事項は、国土交…》
通省令で定める。
の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 小型船舶の検査に関する事項
2号 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する 法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第1項の規定による検定に関する事項
3号 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究に関する事項
4号 小型船舶に設置される原動機に係る放出量確認( 海洋汚染等防止法
第19条の10第1項
《国土交通大臣は、小型船舶検査機構以下「機…》
構」という。に、総トン数が二十トン未満の船舶に設置される原動機に係る放出量確認第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第19条の15第1項及び
に規定する放出量確認をいう。以下同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事項
5号 小型船舶の登録及び測度に関する事項
6号 その他 機構 の業務に関し必要な事項
11条 (小型船舶検査事務等の開始の届出)
1項 機構 は、 法
第25条の27第1項第1号
《機構は、第25条の2第1項の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 小型船舶検査事務 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条ノ5第1項の規定による検定に関する事務 3 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研
、第2号又は第3号に掲げる事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の名称及び所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 機構 は、前項に規定する事務を開始した後当該事務を行う事務所の新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更をしようとするときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 機構 は、前項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 新設若しくは廃止しようとする事務所の名称及び所在地又は名称若しくは所在地を変更しようとする事務所の当該変更後の名称及び所在地
2号 新設、廃止又は所在地の変更をしようとする事務所において第1項に規定する事務を開始し、又は廃止する日
3号 新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更を必要とする理由
4項 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による届出( 法
第25条の27第1項第3号
《機構は、第25条の2第1項の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 小型船舶検査事務 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条ノ5第1項の規定による検定に関する事務 3 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研
に掲げる事務に係るものを除く。)があつたときは、当該届出があつた事項を告示するものとする。
12条 (検査事務規程の変更の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第25条の29第1項
《機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型…》
船舶検査事務の実施に関する規程以下「検査事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
13条 (検査事務規程の記載事項)
1項 法
第25条の29第3項
《3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 検査の申請の受理に関する事項
2号 検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項
3号 船舶検査証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
4号 船舶検査済票の交付及び再交付に関する事項
5号 臨時変更証の交付、再交付及び返納に関する事項
6号 法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
の検査に係る合格証明書の交付及び再交付並びに同条の検査に係る証印に関する事項
7号 臨時航行許可証の交付、再交付及び返納に関する事項
8号 船舶検査手帳の記載、交付及び再交付に関する事項
9号 その他小型船舶検査事務の実施に関し必要な事項
14条 (小型船舶検査員の要件)
1項 法
第25条の30第2項
《2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれ…》
に準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の1に該当することとする。
1号 法
第14条
《 国土交通大臣ハ所部ノ職員ノ中ヨリ船舶検…》
査官ヲ命ジ本法ニ定ムル検査ニ関スル事務ヲ行ハシム
の船舶検査官の経験を有すること。
2号 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
3号 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について6年以上の実務の経験を有すること。
4号 国土交通大臣が前3号の1に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者であること。
15条 (小型船舶検査員の選任届等)
1項 機構 は、 法
第25条の30第3項
《3 機構は、小型船舶検査員を選任したとき…》
は、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 小型船舶検査員の氏名及び生年月日
2号 前号の者が小型船舶検査事務を行う事務所の名称及び所在地
3号 前条各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2項 前項の届出書には、同項第1号の者が前条各号の1に該当すること及び 法
第25条の30第5項
《5 前項第25条の49第4項において準用…》
する場合を含む。の規定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶検査員となることができない。
の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。
3項 機構 は、小型船舶検査員について第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶検査員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
16条 (検査設備)
1項 機構 は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち、国土交通大臣が指定するものに、次に掲げる施設及び設備を有する検査場を設置しなければならない。
1号 屋内検査場
2号 上架設備
3号 小型船舶の構造及び設備の現状の適否及び変更の有無を確認するために必要な設備
4号 小型船舶の復原性試験を行うために必要な設備
5号 試運転において小型船舶の速力及び主機の作動状況を確認するために必要な設備
6号 検査をする小型船舶を1時的に収容することができる敷地及び水面
2項 機構 は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち前項に規定するもの以外のものに、同項第3号から第5号までに掲げる設備を備えておかなければならない。
17条 (準備検査事務規程)
1項 機構 は、 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第65条の6第1項
《船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一…》
製造に係る予備検査の項に掲げる物件本邦外にある船舶又は物件を除く。の製造者改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第2条
の検査に関する事務の開始前に、当該事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に報告するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 検査の申請の受理に関する事項
2号 検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項
3号 検査の結果を通知する書面の交付及び再交付に関する事項
4号 検査員に関する事項
5号 検査設備に関する事項
6号 その他検査に関する事務の実施に関し必要な事項
18条 (検定事務規程の変更の認可についての準用)
1項 第12条
《検査事務規程の変更の認可の申請 機構は…》
、法第25条の29第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更を必要とする理由
の規定は、 法
第25条の32
《検定に関する事務を行う場合における準用 …》
前3条の規定は、機構が第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、
において準用する法第25条の29第1項後段の規定による認可について準用する。
19条 (検定事務規程の記載事項)
1項 法
第25条の32
《検定に関する事務を行う場合における準用 …》
前3条の規定は、機構が第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、
において準用する法第25条の29第3項の国土交通省令で定める検定事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 検定の申請の受理に関する事項
2号 検定の執行方法に関する事項
3号 検定に係る合格証明書の交付及び再交付並びに検定に係る証印に関する事項
4号 検定に係る手数料及び旅費に関する事項
5号 その他検定に関する事務の実施に関し必要な事項
20条 (検定設備)
1項 機構 は、 法
第25条の27第1項第2号
《機構は、第25条の2第1項の目的を達成す…》
るため、次の業務を行う。 1 小型船舶検査事務 2 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条ノ5第1項の規定による検定に関する事務 3 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研
に掲げる事務を行う事務所に、次に掲げる設備を備えておかなければならない。
1号 小型船舶又は小型船舶に係る物件の各部の寸法及び重量を測定するために必要な設備
2号 小型船舶又は小型船舶に係る物件についての効力試験を行うために必要な設備
20条の2 (小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の変更の認可についての適用)
1項 第12条
《検査事務規程の変更の認可の申請 機構は…》
、法第25条の29第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更を必要とする理由
の規定は、 海洋汚染等防止法
第19条の11第1項
《機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務…》
の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
後段の規定による認可について準用する。
20条の3 (小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の記載事項)
1項 海洋汚染等防止法
第19条の11第3項
《3 小型船舶用原動機放出量確認等事務規程…》
で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の申請の受理に関する事項
2号 放出量確認の執行方法に関する事項
3号 原動機取扱手引書の承認に関する事項
4号 国際大気汚染防止原動機証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
5号 その他小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施に必要な事項
20条の4 (小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件)
1項 第14条
《小型船舶検査員の要件 法第25条の30…》
第2項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の1に該当することとする。 1 法の船舶検査官の経験を有すること。 2 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、
の規定は、 海洋汚染等防止法
第19条の12第2項
《2 小型船舶用原動機放出量確認等業務員は…》
、放出量確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件について準用する。
20条の5 (小型船舶用原動機放出量確認等業務員の選任届等)
1項 機構 は、 海洋汚染等防止法
第19条の12第3項
《3 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等…》
業務員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 小型船舶用原動機放出量確認等業務員の氏名及び生年月日
2号 前号の者が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の名称及び所在地
3号 前条において準用する
第14条
《 第11条の登録を受けた船舶について第1…》
2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、そ
各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2項 前項の届出書には、同項第1号の者が前条において準用する
第14条
《 第11条の登録を受けた船舶について第1…》
2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、そ
各号のいずれかに該当すること及び 海洋汚染等防止法
第19条の12第5項
《5 前項の規定による命令により小型船舶用…》
原動機放出量確認等業務員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。
の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。
3項 機構 は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員について第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等業務員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
21条 (登録測度事務規程の変更の認可についての適用)
1項 第12条
《検査事務規程の変更の認可の申請 機構は…》
、法第25条の29第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更を必要とする理由
の規定は、 小型船舶登録法
第22条第1項
《機構は、登録測度事務の開始前に、登録測度…》
事務に関する規程以下「登録測度事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可について準用する。
22条 (登録測度事務規程の記載事項)
1項 小型船舶登録法
第22条第3項
《3 登録測度事務規程で定めるべき事項は、…》
国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める登録測度事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 原簿の管理に関する事項
2号 登録の申請の受付に関する事項
3号 登録及び測度の執行方法に関する事項
4号 登録事項証明書等の交付に関する事項
5号 登録測度事務に従事する職員に関する事項
6号 その他登録測度事務の実施に関し必要な事項
23条 (登録測度設備)
1項 機構 は、 法
第25条の27第3項第1号
《3 機構は、第25条の2第3項の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 小型船舶登録法第21条第1項に規定する登録測度事務 2 前号に掲げる業務に附帯する業務
に掲げる事務を行う事務所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設備を備えておかなければならない。