小型船舶検査機構に関する省令《附則》

法番号:1973年運輸省令第51号

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附 則

1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

附 則(1978年7月20日運輸省令第43号) 抄

1項 この省令は、1978年8月15日から施行し、 第3条 《事業計画書の記載事項 法第25条の10…》 第3項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第25条の27第1項各号、第2項各号、第3項各号及び第4項に掲げる業務の開始の時期 2 法第25条の27第1項各 の規定による改正後の小型船舶検査 機構 の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、1978年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。

附 則(1987年9月29日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査 機構 に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1998年10月30日運輸省令第72号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年11月30日国土交通省令第143号)

1項 この省令は、 小型船舶の登録等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2002年2月1日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 小型船舶の登録等に関する法律 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月1日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年8月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年4月26日国土交通省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2021年11月19日国土交通省令第71号) 抄

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。

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