附 則
1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。
附 則(1978年7月20日運輸省令第43号) 抄
1項 この省令は、1978年8月15日から施行し、
第3条
《予算の内容 機構の予算は、予算総則及び…》
収入支出予算とする。
の規定による改正後の小型船舶検査 機構 の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、1978年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附 則(1987年9月29日運輸省令第55号) 抄
1項 この省令は、 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。ただし、
第5条
《収入支出予算 収入支出予算は、第2条第…》
2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
中小型船舶検査 機構 の財務及び会計に関する省令第2条第2項第1号の改正規定は、1988年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年2月1日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 小型船舶の登録等に関する法律 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。