労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則《別表など》

法番号:1973年労働省令第3号

略称: コンサルタント則

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様式第1号 (第7条、第15条関係)

様式第1号( 第7条 《受験手続 試験を受けようとする者は、コ…》 ンサルタント試験受験申請書様式第1号を、厚生労働大臣が法第83条の2のコンサルタント試験の事務を行う場合にあつてはその者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に、法第83条の2の指定コ第15条 《試験の実施等 第6条から第9条までの規…》 定は、試験について準用する。 関係)

様式第2号 (第8条、第15条関係)

様式第2号( 第8条 《合格証の交付等 厚生労働大臣は、試験に…》 合格した者に対し合格証様式第2号を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。第15条 《試験の実施等 第6条から第9条までの規…》 定は、試験について準用する。 関係)

様式第3号 (第17条関係)

様式第3号( 第17条 《登録の申請等 法第84条第1項の登録以…》 下「登録」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、コンサルタント登録申請書様式第3号に第8条第15条において準用する場合を含む。の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない 関係)

様式第3号の2 (第17条関係)

様式第3号の2( 第17条 《登録の申請等 法第84条第1項の登録以…》 下「登録」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、コンサルタント登録申請書様式第3号に第8条第15条において準用する場合を含む。の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない 関係)

様式第4号 (第18条、第18条の2関係)

様式第4号( 第18条 《登録事項の変更 登録を受けている者は、…》 登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書様式第4号を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。第18条の2 《登録証の再交付 登録を受けている者は、…》 登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書様式第4号を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。 2 前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見し 関係)

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