制定文
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 (1973年法律第102号)
第3条第1項第4号
《特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市…》
街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第1項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区画整理事業土地区画整理法1954
及び第3項並びに同法第4条第2項において準用する 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第19条第3項
《3 前項の規定により公告された施行地区と…》
なるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (土地区画整理事業の施行の要請)
1項 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市…》
街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第1項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区画整理事業土地区画整理法1954
の要請をしようとする者は、事業概要を施行要請書とともに提出しなければならない。
2項 前項の施行要請書には、 法
第4条第1項
《前条第1項の規定により土地区画整理事業の…》
施行を要請しようとする者は、事業概要について、同項の区域内の土地について所有権又は借地権借地借家法1991年法律第90号第2条第1号に規定する借地権をいう。以下同じ。を有するすべての者の3分の二以上及
の同意を得たことを証する書類を添附しなければならない。
2条 (土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準)
1項 法
第3条第1項第4号
《特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市…》
街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第1項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区画整理事業土地区画整理法1954
に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 当該区域は、特別の事情があると認められる場合を除き、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で、土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接していること。
2号 当該区域は、土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設( 土地区画整理法
第2条第5項
《5 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地を除外したものでないこと。
3条 (事業概要の作成に関する技術的基準)
1項 法
第3条第1項
《特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市…》
街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第1項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区画整理事業土地区画整理法1954
に規定する事業概要においては、土地区画整理事業の施行を要請しようとする土地の区域(以下「 要請区域 」という。)、設計の概要及び概算資金計画を定めなければならない。
2項 事業概要においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地( 土地区画整理法
第2条第6項
《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》
設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
に規定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。
4条
1項 要請区域 は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、 土地区画整理法施行規則 (1955年建設省令第5号)
第5条第2項
《2 前項の施行地区位置図は、縮尺40,0…》
00分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。 ただし、土地区画整理事業が災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるものである場合にお
の規定は、位置図について、同条第3項の規定は、区域図について準用する。
5条
1項 第3条第1項
《法に規定する事業概要においては、土地区画…》
整理事業の施行を要請しようとする土地の区域以下「要請区域」という。、設計の概要及び概算資金計画を定めなければならない。
に規定する設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2項 前項の設計説明書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 土地区画整理事業の施行後における 要請区域 内の宅地の地積(保留地の概算地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における要請区域内の宅地の地積の合計に対する概算割合
2号 保留地の概算地積
3号 公共施設の整備の概要
4号 宅地の整備の概要
5号 土地区画整理法
第2条第2項
《2 前項の事業の施行のため若しくはその事…》
業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事
に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業の概要
3項 第1項の設計図については、 土地区画整理法施行規則
第6条第3項
《3 第1項の設計図は、縮尺1,200分の…》
一以上とし、土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設並びに鉄道、軌道、官公署、学校及び墓地の用に供する宅地の位置及び形状を、土地区画整理事業の施行により新設し、又は変更される部分と既設のも
の規定を準用する。
4項 第1項の設計の概要の設定に関する技術的基準については、 土地区画整理法施行規則
第9条
《設計の概要の設定に関する基準 法第6条…》
第1項に規定する設計の概要の設定に関する同条第11項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
の規定を準用する。
6条
1項 第3条第1項
《法に規定する事業概要においては、土地区画…》
整理事業の施行を要請しようとする土地の区域以下「要請区域」という。、設計の概要及び概算資金計画を定めなければならない。
に規定する概算資金計画については、 土地区画整理法施行規則
第7条
《資金計画書 法第6条第1項に規定する資…》
金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
の規定を準用する。
7条 (借地権の申告手続)
1項 法
第4条第2項
《2 土地区画整理法第19条及び第130条…》
第1項の規定は、前項の場合について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第19条第3項
《3 前項の規定により公告された施行地区と…》
なるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土
の規定による借地権の申告については、 土地区画整理法施行規則
第16条
《借地権の申告手続 法第19条第3項法第…》
39条第2項及び第51条の7第2項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により申告しようとする者は、別記様式第8による借地権申告書を市町村長に提出しなけれ
の規定を準用する。