制定文 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(1973年法律第61号)を実施するため、活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (防災営農施設整備計画等の記載事項)
1項 活動火山対策特別措置法 (以下「 法 」という。)
第19条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施…》
設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画第
に規定する 防災営農施設整備計画 (別記様式第1号において「 防災営農施設整備計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 対象地域
2号 農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「 防災営農施設整備事業 」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
3号 防災営農施設整備事業 に要する費用の概算額
4号 防災営農施設整備事業 の完了目標年度
2項 法
第19条第2項
《2 都道府県知事は、基本指針に基づき、避…》
難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる林産物の被害が林業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計
に規定する 防災林業経営施設整備計画 (別記様式第2号において「 防災林業経営施設整備計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 対象地域
2号 林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「 防災林業経営施設整備事業 」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
3号 防災林業経営施設整備事業 に要する費用の概算額
4号 防災林業経営施設整備事業 の完了目標年度
3項 法
第19条第3項
《3 都道府県知事は、基本指針に基づき、避…》
難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる養殖中の水産動植物又は水産物の被害が漁業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該養殖中の水産動植物又は水産物の被害
に規定する 防災漁業経営施設整備計画 (別記様式第3号において「 防災漁業経営施設整備計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 対象地域
2号 養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「 防災漁業経営施設整備事業 」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
3号 防災漁業経営施設整備事業 に要する費用の概算額
4号 防災漁業経営施設整備事業 の完了目標年度
2条 (防災営農施設整備計画等の報告)
1項 法
第19条第5項
《5 都道府県知事は、防災営農施設整備計画…》
等を作成したときは、これを農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による同条第4項に規定する 防災営農施設整備計画 等(次項において「 防災営農施設整備計画等 」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第1号)、 防災林業経営施設整備計画 報告書(別記様式第2号)又は 防災漁業経営施設整備計画 報告書(別記様式第3号)を提出して行うものとする。
2項 前項の規定は、 法
第19条第6項
《6 前2項の規定は、防災営農施設整備計画…》
等の変更について準用する。
において準用する同条第5項の規定による 防災営農施設整備計画 等の変更の報告について準用する。