電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則《本則》

法番号:1973年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 中小小売商業振興法施行令 1973年政令第286号第3条第1号 《店舗集団化計画の認定の基準 第3条 法第…》 4条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会次号及び第5号において「事業協同組合等」という。の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上 の規定に基づき、並びに 中小小売商業振興法 1973年法律第101号第4条第3項 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 及び同令第4条第1項の規定を実施するため、連鎖化事業計画認定規則を次のように制定する。


1条 (電子計算機利用経営管理計画に係る認定の申請等)

1項 中小小売商業振興法 1973年法律第101号。以下「」という。第4条第4項 《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》 業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算 の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び同項各号に定める事業によりその経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第1による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しには、 第4条第4項第1号 《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》 業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算 に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該電子計算機利用経営管理計画について議決をした当該組合等の総会又は総代会の議事録の写し

2号 当該組合等の定款

3号 当該組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

4号 当該組合等の事業計画書及び収支予算書

5号 設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面

3項 第1項の申請書及びその写しには、 第4条第4項第2号 《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》 業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算 に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し

2号 当該出資により設立される会社の定款がある場合にはその定款

3号 当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

4号 当該出資により設立される会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

5号 設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面

4項 第1項の申請書及びその写しには、 第4条第4項第3号 《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》 業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算 に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該会社の定款

2号 当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

3号 当該会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

4号 設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面

2条

1項 第4条第4項 《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》 業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算 の規定による認定を受けた電子計算機利用経営管理計画に係る 中小小売商業振興法 施行令 1973年政令第286号。以下「 施行令 」という。第9条第1項 《法第4条第1項から第6項までの規定による…》 認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロ若しくは第4項第2号に規定する会社又は同条第6項に規定する特定会社は、同条第1項から第6項までの規定による認定を受けた高度化事業計画次項において「認定計画」 の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び法第4条第4項各号に定める事業によりその経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第2による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

1号 第4条第4項第1号 《4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事…》 業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算 に掲げる組合等の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該組合等の総会又は総代会の議事録の写し

2号 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

3号 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号まで、同条第3項各号又は同条第4項各号に掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

3条 (連鎖化事業計画に係る認定の申請等)

1項 第4条第5項 《5 連鎖化事業主として中小小売商業者に対…》 し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置す の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第3による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該連鎖化事業に係る定型的な約款

2号 当該連鎖化事業の加盟者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

3号 当該連鎖化事業を行なう者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

4号 設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面

4条

1項 第4条第5項 《5 連鎖化事業主として中小小売商業者に対…》 し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置す の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る 施行令 第9条第1項 《法第4条第1項から第6項までの規定による…》 認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロ若しくは第4項第2号に規定する会社又は同条第6項に規定する特定会社は、同条第1項から第6項までの規定による認定を受けた高度化事業計画次項において「認定計画」 の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第4による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

2号 当該変更に伴い前条第2項各号に掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類

5条 (組合員の数等)

1項 施行令 第5条第1項第1号 《法第4条第4項の政令で定める基準は、同項…》 第1号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。 1 当該組合等の組合員又は所属員の数が主務省令で定める数以上であること。 2 当該組合等の組合員又は所属員の4分 及び第2項第1号の主務省令で定める数は、10人(特別の理由があると認められるときは、5人)とする。

2項 施行令 第6条第1号 《連鎖化事業計画の認定の基準 第6条 法第…》 4条第5項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該連鎖化事業の加盟者の数が主務省令で定める数以上であること。 2 当該連鎖化事業の加盟者の十分の七以上が中小小売商業者であること。 3 法第4 の主務省令で定める数は、10人とする。ただし、当該連鎖化事業に係る商品が主として輸入品である場合は、5人とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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