附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月28日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年7月31日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)
1項 この省令は、 中小小売商業振興法 の一部を改正する法律(1991年法律第84号)の施行の日(1991年8月1日)から施行する。
附 則(1995年3月29日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月29日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年1月11日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月31日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第8号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2006年4月26日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。