1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1991年4月1日から施行する。
2項 各省各庁の長は、改正後の人事院規則10―四(以下「 改正後の規則 」という。)別表第5第4号、第5号、第11号、第12号及び第13号に掲げる業務(改正前の人事院規則10―四別表第5第4号、第5号及び第10号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、1992年9月30日までの間は、 改正後の規則 第30条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する免許、資格等を有する職員以外の職員を当該業務に就かせることができる。
1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1996年4月1日から施行する。
2項 改正後の規則 10―4
第22条第2項
《2 各省各庁の長は、職員が第20条の健康…》
診断の実施時期に近接した時期に総合健診を受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもつて当該健康診断における検査に代え
の規定は、この規則の施行の日以後に終了する総合的な健康診査を受ける場合の同日以後の健康診断における検査について適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月15日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3項 この規則による 改正後の規則 10―4
第16条第3項
《3 各省各庁の長は、前項の規定に基づき作…》
成された記録書を、作成の日から起算して3年間保存しなければならない。 ただし、別表第2の2の上欄に掲げる記録書については、その区分に応じ、それぞれその作成の日から起算して同表の下欄に定める期間保存する
の規定は、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則10―4
第16条第2項
《2 各省各庁の長は、人事院の定めるところ…》
により、特定有害業務の行われる場所について定期に勤務環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。
の規定に基づき作成され、保存されている記録書の保存についても適用する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3項 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この項において同じ。)、石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(石綿を含有する人事院の定める製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるものを除く。)又はアモサイト若しくはクロシドライトをその重量の0・1パーセントを超え1パーセント以下含有する製剤その他の物のうち、この規則の施行の日前に製造され、又は輸入された物であって、同日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、この規則による 改正後の規則 10―4
第16条の2
《有害物質の使用等の制限 各省各庁の長は…》
、職員に重度の健康障害を生ずる別表第2の3第1号に掲げる物質以下「第1種有害物質」という。については、試験研究を目的とする場合で人事院の承認を得たときを除き、製造し、又は職員に使用させてはならない。
の規定は、適用しない。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年3月1日から施行する。ただし、
第2条
《人事院の権限 人事院は、職員の保健及び…》
安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定に違反していると認める場合には、その是正を指示することができる。
の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3項 この規則による 改正後の規則 10―4
第25条第3項
《3 各省各庁の長は、第1項の記録をその職…》
員の離職した日から起算して5年間保存しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる業務に従事したことのある職員に係る記録については、当該職員の離職した日から起算して当該各号に定める期間保存するものとす
の規定は、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則10―4
第25条第1項
《各省各庁の長は、健康診断又は面接指導の結…》
果第22条の4第1項の検査の結果にあつては、同条第3項の同意を得て提供を受けたものに限る。、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、人事院の定めるところにより、職員ごとに
の規定に基づき作成され、保存されている記録の保存についても適用する。
1項 この規則は、2013年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2013年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2015年11月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年6月1日から施行する。
1項 この規則は、2019年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の人事院規則10―四(以下「 新規則 」という。)別表第一備考第1号4又は5に掲げる温水ボイラー(この規則による改正前の人事院規則10―四(以下「 旧規則 」という。)別表第一備考第1号4から6までに掲げるものに該当するものを除く。)であって、この規則の施行の日前に製造され、又は製造に着手されたもの( 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格又は安全装置( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第13条第3項第25号
《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》
に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防
に掲げる機械等に係るものに限る。)を具備していないものに限る。)については、この規則の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、 新規則 第31条第1項(別表第6第2号に掲げる設備等に係る制限に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。この場合において、当該温水ボイラーについては、新規則別表第一備考第1号に定めるボイラー( 旧規則 別表第一備考第2号に定める小型ボイラーに該当するものにあっては、新規則別表第一備考第2号に定める小型ボイラー)とみなして、新規則(
第31条第1項
《各省各庁の長は、別表第6に掲げる設備等に…》
ついては、人事院の定める条件を満たすものでなければ職員に使用させてはならない。
を除く。)の規定の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。