制定文 人事院は、 国家公務員法 に基づき、女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 18歳以上の女子職員及び18歳未満の職員(以下「 年少職員 」という。)の健康、安全及び福祉については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2条 (生理日の就業が著しく困難な女子職員に対する措置)
1項 各省各庁の長は、生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇に関する法令の定めるところにより休暇を請求した場合には、その者を生理日に勤務させてはならない。
3条 (妊産婦である女子職員等の危険有害業務の就業制限)
1項 各省各庁の長は、妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子職員(以下「 妊産婦である女子職員 」という。)を別表第1第1号及び第2号イに掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。産後1年を経過しない女子職員が同号ロに掲げる業務に従事しない旨を申し出た場合も同様とする。
2項 各省各庁の長は、 妊産婦である女子職員 以外の女子職員を別表第1第3号に掲げる女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。
4条 (妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
1項 各省各庁の長は、 妊産婦である女子職員 が請求した場合には、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務(以下「 深夜勤務 」という。)又は勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間若しくは非常勤職員について定められた勤務時間(以下「 正規の勤務時間等 」という。)以外の時間における勤務をさせてはならない。
5条 (妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)
1項 各省各庁の長は、 妊産婦である女子職員 が請求した場合には、人事院の定めるところにより、その者が 母子保健法 (1965年法律第141号)
第10条
《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》
配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことを承認しなければならない。
6条 (妊産婦である女子職員の業務軽減等)
1項 各省各庁の長は、 妊産婦である女子職員 が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2項 各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。
7条 (妊娠中の女子職員の通勤緩和)
1項 各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、 正規の勤務時間等 の始め又は終わりにおいて、人事院の定める時間、勤務しないことを承認しなければならない。
8条 (産前の就業制限)
1項 各省各庁の長は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。
9条 (産後の就業制限)
1項 各省各庁の長は、産後8週間を経過しない女子職員を勤務させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女子職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
10条 (保育時間)
1項 各省各庁の長は、生後1年に達しない子(規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第4条の3第1項第2号イにおいて子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させてはならない。
11条 (年少職員の危険有害業務の就業制限)
1項 各省各庁の長は、 年少職員 を別表第2に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
12条 (年少職員の深夜勤務の制限)
1項 各省各庁の長は、 年少職員 (交替制により勤務する16歳以上の男子職員を除く。)に 深夜勤務 をさせてはならない。ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。
1号 正規の勤務時間等 における次に掲げる業務に係る勤務
イ 動物の飼育、植物の栽培及び採取等の業務
ロ 治療、看護等の業務
ハ 電話交換の業務
2号 災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務
13条 (年少職員の時間外勤務の制限)
1項 各省各庁の長は、 年少職員 に 正規の勤務時間等 以外の時間における勤務(規則15―14
第13条第1項第1号
《各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間…》
等以外の時間における勤務規則15―14又は第3号に掲げる勤務を除く。をさせてはならない。 ただし、前条第2号に掲げる勤務については、この限りでない。
又は第3号に掲げる勤務を除く。)をさせてはならない。ただし、前条第2号に掲げる勤務については、この限りでない。
14条 (船員の特例)
1項 各省各庁の長は、規則10―八( 船員 である職員に係る保健及び安全保持の特例)第1条に規定する船員(以下「 船員 」という。)である女子職員(以下「 女子船員 」という。)を妊娠中船内で作業に従事させてはならない。ただし、 女子船員 が妊娠中であることが航海中に判明した場合にあつては、当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事させることを妨げない。
2項 各省各庁の長は、妊娠中の 女子船員 及び産後1年を経過しない女子船員(以下「 妊産婦である女子船員 」という。)を別表第3第1号及び第2号に掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
3項 各省各庁の長は、 妊産婦である女子船員 以外の 女子船員 を別表第3第3号に掲げる女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。
4項 女子船員 に関する
第4条
《妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外…》
勤務の制限 各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務以下「深夜勤務」という。又は勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間若しく
の規定の適用については、同条中「午後10時」とあるのは「午後8時」とする。
5項 第3条
《妊産婦である女子職員等の危険有害業務の就…》
業制限 各省各庁の長は、妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子職員以下「妊産婦である女子職員」という。を別表第1第1号及び第2号イに掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはな
の規定は、 女子船員 には適用しない。
15条
1項 各省各庁の長は、 船員 である 年少職員 を別表第4に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
2項 船員 である 年少職員 に関する
第12条
《年少職員の深夜勤務の制限 各省各庁の長…》
は、年少職員交替制により勤務する16歳以上の男子職員を除く。に深夜勤務をさせてはならない。 ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。 1 正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務 イ
の規定の適用については、同条中「年少職員(交替制により勤務する16歳以上の男子職員を除く。)に 深夜勤務 」とあるのは、「年少職員に午後8時から翌日の午前5時までの間における勤務」とする。
3項 第11条
《年少職員の危険有害業務の就業制限 各省…》
各庁の長は、年少職員を別表第2に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
及び
第13条
《年少職員の時間外勤務の制限 各省各庁の…》
長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務規則15―14第1項第1号又は第3号に掲げる勤務を除く。をさせてはならない。 ただし、前条第2号に掲げる勤務については、この限りでない。
の規定は、 船員 である 年少職員 には適用しない。